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honto 紹介プログラム規約

この個別規約(以下「本個別規約」といいます。)は、本サイト(本サイト又は本サイトで運営されるサービスを以下「honto」といいます。)の「サービス利用規約」(以下「サービス利用規約」といいます。)第2条第2項に定める「個別規約」となるものであり、本個別規約に定める手続きを経て「紹介プログラムパートナー」となった会員に適用されます。なお、本個別規約に定めのない事項については、「サービス利用規約」、「個人情報の取り扱いについて」、「ヘルプ」、その他大日本印刷株式会社(以下「DNP」といいます。)又は株式会社トゥ・ディファクト(以下「2DF」といい、DNPと2DFを総称して「当社ら」といいます。)が、hontoのサイト上でhontoの利用に関して定める事項が適用されます。

第1条(用語)

  • 1.本個別規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意味で用います。
    • (1)「紹介プログラム」とは、hontoにおいて、パートナーサイトに掲載された対象商品等の広告を通じて、DNPが指定する商品の購入又はサービスの利用がなされた場合に、紹介プログラムパートナーに対して紹介プログラムポイントを付与する仕組みをいいます。
    • (2)「紹介プログラムパートナー」とは、第3条に定める手続を経て、紹介プログラムを利用するための登録を行った会員をいいます。
    • (3)「紹介プログラムポイント」とは、DNPが、紹介プログラムパートナーに対し、第7条に定める報酬として付与するhontoポイントをいいます。
    • (4)「パートナーサイト」とは、紹介プログラムパートナーが管理し運営するウェブサイトであって、DNPが、紹介プログラム広告を行うウェブサイトとして承認したものをいいます。
    • (5)「対象商品等」とは、紹介プログラムにおいて、紹介プログラムポイント付与の対象となる商品又はサービスをいいます。
    • (6)「広告用素材」とは、DNPが、紹介プログラム広告の素材として利用するために紹介プログラムパートナーに提供する、画像データ、文字データ等による対象商品等の情報をいいます。
    • (7)「紹介プログラム広告」とは、紹介プログラムにおいて、パートナーサイトに掲載される、広告用素材を利用した対象商品等の広告であって、DNPが指定する方法により、hontoにおける対象商品等の購入画面とリンクさせたものをいいます。
    • (8)「hontoお問い合わせフォーム」とは、紹介プログラムパートナーが、紹介プログラムに関し、当社らに対して、通知、問い合わせ、要請等を行うために使用するページ(https://honto.jp/contact.html)をいいます。
  • 2.前項に定めるほかは、本個別規約において特に定めのない限り、本個別規約において使用される用語はサービス利用規約に定めるのと同じ意味で用いるものとします。

第2条(本個別規約の適用)

  • 1.本個別規約は、紹介プログラムの運用又は利用について定めるものであり、紹介プログラムに参加し、紹介プログラムパートナーとなる会員に適用されます。
  • 2.紹介プログラムは、サービス利用規約第1条に定める「本サービス」の一部となるものであり、本個別規約は、紹介プログラムの運用について、サービス利用規約に優先して適用されます。なお、本個別規約に定めのない事項については、「サービス利用規約」、「個人情報の取り扱いについて」、「ヘルプ」、その他当社らがhontoのサイト上でhontoの利用に関して定める内容が適用又は準用されます。

第3条(紹介プログラムパートナーの登録)

  • 1.紹介プログラムパートナーとなるためには、次のすべての条件を満たしている必要があります。
    • (1)満20歳以上の個人の会員であること。
    • (2)パートナーサイトが第2項各号又は第9条第2項各号に反していないこと。
    • (3)過去に、honto又は当社ら若しくは当社らのグループ会社が運営する他のサービスにおいて退会、登録抹消等の処分を受けたり、紹介プログラムパートナーとなることを拒否されたりしていないこと。
  • 2.DNPは、会員から所定の手続きによる紹介プログラムパートナーとしての登録の申し込みがなされた場合、前項、本項、第9条第2項に定める基準に基づき、当該会員が紹介プログラムパートナーとなること及び申請されたパートナーサイトとしての適否を審査するものとします。なお、パートナーサイトとして申請されたウェブサイトが次のいずれかに該当する場合は、DNPはそのウェブサイトをパートナーサイトとして登録しません。
    • (1)申請されたURLにアクセスしても適切に表示がされない場合。
    • (2)申請した会員以外の者が運営するウェブサイトである場合。
    • (3)日本国外での利用を前提としていると認められるウェブサイトである場合。
    • (4)第9条第2項に定める禁止事項に該当するウェブサイトである場合、又は、そのようなウェブサイトに遷移するリンクを掲載している場合。
    • (5)未成年が運営するウェブサイトである場合。
    • (6)URL、サイト名、コンテンツ等の表示が、他者(当社らを含みますが、これに限りません。以下、同じです。)や他者の商品又はサービス(「honto」や「honto」に類似する表示を含みますが、これに限りません。)を模倣し、なりすまし、関係を示唆し、又は関連付けるなどしていると認められる場合。
    • (7)その他、当社らが、パートナーサイトとすることが不適切であると判断した場合。
  • 3.DNPは、前項の審査の結果、紹介プログラムパートナーとなることを承諾した会員には承諾の通知を、承諾しないこととした会員には不承諾の通知を行うものとします。
  • 4.前項において、DNPが紹介プログラムパートナーとなることの承諾通知を発信した時点で、会員は紹介プログラムパートナーとして登録され、紹介プログラムパートナーとしての権利を取得し、義務を負うものとします。
  • 5.DNPは、紹介プログラムパートナーとなることを承諾しなかった会員に対し、その理由の通知や説明をする義務を負わないものとします。
  • 6.紹介プログラムパートナーは、DNPが、紹介プログラムパートナーが提出又は登録した情報に関する確認やこれらの情報を証明するための資料の提出を求めた場合は、速やかにこれらに応じるものとします。
  • 7.紹介プログラムパートナーとしての登録手続き及び登録後の登録料など、紹介プログラムへの登録にかかる費用はありません。なお、登録等手続きのための通信費、パートナーサイトの運用費、紹介プログラム広告の作成費等、紹介プログラムへの参加及びパートナーサイトの運用等のために紹介プログラムパートナーに生じる費用は、紹介プログラムパートナーが負担するものとします。

第4条(紹介プログラムの内容)

  • 1.紹介プログラムポイントの付与の対象商品等及び付与料率は、紹介プログラムパートナー登録承諾の通知時に、紹介プログラムの案内ページ(https://honto.jp/affiliate.html)に記載されている内容が適用されます。なお、DNPは事前に、紹介プログラムパートナーに変更内容及び変更日を通知することにより、随時、対象商品等又は付与料率を変更することができるものとします。
  • 2.紹介プログラムパートナーは、DNPが別途指定する方法により、DNPが提供する広告用素材を利用して、パートナーサイトに対象商品等の紹介プログラム広告を掲載するものとします。
  • 3.紹介プログラム広告を経由して、直接、リンク先であるhontoの対象商品等の購入画面から、対象商品等が購入された場合、DNPは、紹介プログラムパートナーに対し、報酬として、第1項で定めた料率の紹介プログラムポイントを付与するものとします。
  • 4.対象商品等の購入が紹介プログラム広告を経由してなされたものであるか否かは、hontoを運営するシステムへのパートナーサイトを経由したセッションの有無により判断するものとします。なお、次の場合は、紹介プログラム広告による報酬発生の対象外とします(紹介プログラムポイントの付与後に該当することが判明した場合は、付与取り消しの対象となります。)。
    • (1)パートナーサイトを経由した対象商品等の販売画面へのアクセス後、30日を経過して対象商品等の購入がなされた場合。
    • (2)他者が管理し運営するウェブサイトからのリンクにより対象商品等の購入がなされた場合。
    • (3)対象商品等の購入が、本サイトではなく、DNPが配信するiOSアプリ又はAndroidアプリでなされた場合。
    • (4)紹介プログラム広告からhontoのサイトへの遷移時に使用されたブラウザソフトウェアと、対象商品等の購入時に使用されたブラウザソフトウェアが異なる場合。
    • (5)経由したパートナーサイトが、第9条第2項に該当していた場合。
    • (6)違法又は第三者の権利若しくは利益を不正若しくは不当に害する方法で、対象商品等の購入がなされた場合。
    • (7)その他、紹介プログラム広告、対象商品等の販売画面への誘導、対象商品等の購入の誘引(当社らが行うものを除きます。)又は購入の方法等において不正又は不適切な行為があったとDNPが判断した場合。

第5条(広告用素材の利用)

紹介プログラムパートナーは、次に定める事項を順守して、DNPが提供する広告用素材を利用するものとします。

  • (1)紹介プログラム以外で利用しないこと。
  • (2)変形、切除、追加、他の素材との組み合わせ、その他改変(HTMLの改変を含みます。)して利用しないこと。
  • (3)パートナーサイト以外へのウェブサイトへの掲載、リンク等をしないこと。
  • (4)広告用素材のうち画像の利用方法は、DNPが指定するURLを参照して表示する方法によるものとし、ダウンロード、honto以外のサーバーからの配信等、他の方法による利用をしないこと。

第6条(パートナーサイトの管理)

  • 1.パートナーサイトの内容及び運用は、第3条第2項各号に該当してはならず、また、第5条、第9条に反してはならならないものとします。紹介プログラムパートナーは、紹介プログラムパートナーとしての登録時から紹介プログラムパートナーでなくなるまでの間、これらの義務に反することのないよう、パートナーサイトを管理し、運営するものとします。
  • 2.紹介プログラムパートナーは、パートナーサイトの登録審査後に、パートナーサイトの内容を著しく変更し、又は異なる趣旨のウェブサイトに変更する場合は、hontoお問い合わせフォームを通じて再審査を受け、事前にDNPの承諾を得るものとします。

第7条(報酬)

  • 1.DNPは、紹介プログラム広告により生じた成果に対する報酬として、次の各号に従って、紹介プログラムポイントを紹介プログラムパートナーに付与します。但し、紹介プログラムパートナーでなくなった日が含まれる集計期間における成果に対しては、本条の報酬の付与はなされません。
    • (1)報酬内容:紹介プログラムポイント(特典ポイントとしてhontoポイントを付与。有効期間は、ポイント付与日から5ヵ月後の月の末日まで)。
    • (2)報酬発生の条件:第4条第3項及び第4項に定めるところによるものとします。
    • (3)対象商品等:事前にDNPが通知した商品又はサービスを、通知した期間中、対象とします。
    • (4)料率:事前にDNPが通知した料率とします。
    • (5)集計期間:毎月、初日から末日までに発生したものを集計し、当該月の紹介プログラムポイントを算出します。
    • (6)付与日:各集計期間の翌月3日に付与します。
  • 2.DNPは、紹介プログラムポイントを付与した場合、速やかに紹介プログラムパートナーが登録した電子メールアドレスにその旨を通知します。なお、紹介プログラムパートナーが登録した電子メールアドレスに通知を送信しても不着となった場合、DNPは、その責任及び他の手段による通知を行う義務を負わないものとします。
  • 3.紹介プログラムパートナーは、前項の通知を受けた場合、通知に記載された内容及び第8条の月次売上レポートの内容並びに紹介プログラムポイントの状況を参照して、第1項に定める条件どおりに紹介プログラムポイントが付与されていることを確認するものとします。
  • 4.紹介プログラムパートナーが第8条の月次売上レポートを確認した結果、紹介プログラムポイントの付与に疑義がある場合は、疑義が生じた集計期間の翌月末日までに、hontoお問い合わせフォームを通じてDNPに通知するものとします。当該通知期限内に紹介プログラムパートナーから、hontoお問い合わせフォームを通じて疑義がある旨の通知がなされなかった場合は、当該集計期間における紹介プログラムポイントの付与に誤りはなかったとみなすものとします。

第8条(レポート閲覧)

  • 紹介プログラムパートナーは、hontoの「Myページ」から、次に掲げる自己の紹介プログラム広告の成果その他の紹介プログラムの状況を閲覧することができます。
    • (1)サマリー(過去1週間及び過去3ヶ月間の売上、クリック状況)
    • (2)月次売上レポート(購入者詳細版)

第9条(禁止事項)

  • 1.紹介プログラムにおいては、次の行為を禁止します。
    • (1)登録したパートナーサイト以外のウェブサイトでの紹介プログラム広告又はこのような行為を他のウェブサイトに依頼すること。
    • (2)第5条に反する広告用素材の利用。
    • (3)理由又は手段を問わず、紹介プログラム、honto、その他当社ら又は当社らのグループ会社が運営するサービス若しくは業務を妨げる行為。
    • (4)不正又は不適切な手段による紹介プログラム広告又はhontoへの誘引。
    • (5)紹介プログラムにおいて、虚偽の情報を申請し又は登録すること。
    • (6)本個別規約、サービス利用規約、hontoで定められたガイドライン、又はルールに反する行為。
    • (7)パートナーサイトを運営するためのサービスにおいて広告行為が禁止されている場合など、紹介プログラムパートナーが、紹介プログラム広告の運用に関し第三者から禁止されている行為。
    • (8)その他DNPが不適当と判断する行為。
  • 2.パートナーサイトには、次の内容を含んではならず、また、そのようなウェブサイトに遷移するリンクの掲載もしてはならならないものとします。
    • (1)著作権、商標権などの知的財産権、パブリシティ権、プライバシー権、肖像権、営業秘密、その他の第三者の権利又は利益を侵害するもの。
    • (2)他人を不当に差別し若しくは誹謗中傷し、侮辱し、不当な差別を助長し、又は他人の名誉若しくは信用を毀損するもの。
    • (3)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる表現を含むもの。
    • (4)性風俗産業、アダルトコンテンツ販売、アダルトグッズ販売、出会い系、チャットレディ、その他これらに類する営業若しくは関与する営業、広告等を行うもの。
    • (5)過度に暴力的若しくは残虐な表現又は不快は感情を呼び起こす表現を含むもの。
    • (6)反社会的な表現を含み、又は犯罪行為を惹起し若しくは助長するなど、犯罪行為に結びつくもの。
    • (7)暴力団等の反社会的勢力の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資するもの。
    • (8)前各号に定めるほか、景品表示法その他の関係法令、関係する業界団体の公正競争規約、又は公序良俗に反するもの。
    • (9)サービス利用規約その他hontoで定められた規約、ガイドライン、ルールに反するもの。
    • (10)その他DNPが不適当と判断したもの。
  • 3.紹介プログラムパートナーが第1項又は第2項に反した場合、DNPは、過去に紹介プログラムパートナーに付与した全ての紹介プログラムポイント(違反が生じていた期間に付与されたものであるか否かを問わず、全ての紹介プログラムポイントが対象となります。)を取り消すことができるものとし、その結果ポイント数の不足が生じた場合は、紹介プログラムパートナーが有する紹介プログラムポイント以外のhontoポイント(2DFが発行したものがある場合、これを含みます。)によりその不足分を充当すること、及び、不足分を1ポイントあたり1円に換算して紹介プログラムパートナーにその支払を請求することができるものとします。また、当社らは、本項の措置に加えて、第1項又は第2項への違反により当社らに生じた損害の賠償を紹介プログラムパートナーに請求することができるものとします。

第10条(責任)

  • 1.紹介プログラムパートナーは、紹介プログラムパートナーの判断と責任において紹介プログラムを利用するものとします。当社らは、紹介プログラムパートナーが紹介プログラムを利用したことにより紹介プログラムパートナー又はパートナーサイトに生じた結果や損失等に対する責任を負いません。但し、当社らの故意又は重過失により生じたものについては、この限りではありません。
  • 2.紹介プログラムにおいて、紹介プログラムパートナーと第三者との間で苦情、クレーム、紛争等が生じた場合は、紹介プログラムパートナーが、自己の費用と責任でこれを解決し、当社らに一切、損害及び迷惑を及ぼさないものとします。但し、苦情、クレーム、紛争等が生じた原因が当社らにある場合は、この限りではありません。
  • 3.紹介プログラムパートナーによる紹介プログラムの利用に起因して、当社らに損害が生じた場合は、紹介プログラムパートナーは、当社らに与えた損害(合理的な弁護士費用、その他問題解決に要する費用を含みますが、これらに限りません。)を賠償する責任を負うものとします。但し、紹介プログラムパートナーの故意又は過失によらず生じたものについては、この限りではありません。

第11条(紹介プログラムパートナーによる終了)

  • 1.紹介プログラムパートナーは、所定の連絡方法でDNPに通知することにより、いつでも紹介プログラムの利用を終了することができるものとします。
  • 2.紹介プログラムパートナーが、hontoの会員でなくなった場合は、その時点で、自動的に紹介プログラムパートナーでなくなるものとします。
  • 3.紹介プログラムパートナーであった会員は、紹介プログラムの利用の終了後、直ちに全ての広告用素材の利用を終了し、広告用素材を利用した全てのものを回収、撤去、削除、消去、廃棄等して処分するものとします。
  • 4.紹介プログラムの利用を終了した場合における紹介プログラムポイントの付与については、第7条第1項但し書きが適用されます。なお、第7条第1項但し書きに該当しない付与前の紹介プログラムポイントがある場合は、紹介プログラムの利用終了後においても、第7条第1項に従って付与されます。
  • 5.紹介プログラムの利用終了後は、第7条に基づく報酬の付与、第8条に定めるレポート閲覧を含め、紹介プログラムパートナーとなることで会員に認められる報酬、特典、便益、機能、サービス等の提供は、一切受けることができなくなります。

第12条(紹介プログラムパートナーの登録抹消)

  • 1.紹介プログラムパートナーが次のいずれかに該当した場合、DNPは、催告その他の手続きを要することなく、その紹介プログラムパートナーの紹介プログラムへの登録を抹消し、紹介プログラムの提供を終了することができるものとします。
    • (1)紹介プログラムパートナーが本個別規約に違反したとき(パートナーサイトが違反した場合を含みます。)。
    • (2)会員でなくなったとき(本号に該当した場合は、該当した時点で自動的に紹介プログラムの提供も終了となります。)。
  • 2.前項第1号に該当したことを理由として紹介プログラムパートナーの登録が抹消された場合は、当社らは、当該紹介プログラムパートナーのhontoの会員登録も抹消する場合があるものとします。
  • 3.第1項に基づき紹介プログラムパートナーの登録抹消がなされた場合の措置は、次の各号に定めるとおりとします。
    • (1)第11条第3項から第5項までの規定は、紹介プログラムパートナーの登録抹消の場合においても同様に適用されます。
    • (2)第9条第1項又は第2項に反したことを理由とした登録抹消の場合は、前号に定めるのと併せて第9条第3項が適用されます。

第13条(本個別規約・紹介プログラムの内容の変更)

  • 1.DNPが本個別規約又は紹介プログラムの内容を変更する場合は、DNPは、変更の31日以上前までに、その変更内容及び変更日を紹介プログラムパートナーに通知するものとします。
  • 2.DNPは、前項の手続きをもって、紹介プログラムパートナーからの個別の同意を得ることなく、本個別規約又は紹介プログラムの内容を変更することができるものとします。

第14条(紹介プログラムの終了)

  • 1.DNPが紹介プログラムの運用を終了する場合は、DNPは、終了の31日以上前までに、紹介プログラムの運用を終了する旨及び終了日を紹介プログラムパートナーに通知するものとします。
  • 2.DNPは、前項の手続きをもって、紹介プログラムパートナーからの個別の同意を得ることなく、紹介プログラムの運用を終了することができるものとします。
  • 3.紹介プログラムの運用を終了した場合における措置は、第11条第3項から第5項までに定めるのと同様とします。

第15条(通知方法)

  • 1.DNPから紹介プログラムパートナーへの通知は、原則として、紹介プログラムパートナーがhontoの「Myページ」に登録している電子メールアドレス宛に電子メールで送信することにより行います。なお、DNPからの通知は、DNPの電子メールを管理するサーバーから外部に送信された時点をもって、紹介プログラムパートナーに到達したとみなすものとし、DNPは、紹介プログラムパートナーによる電子メールアドレスの登録の不備に起因する通知の不着につき、責任を負わないものとします。
  • 2.前項の定めにかかわらず、電子メールによる通知が困難又は不適当であると判断した場合は、DNPは、hontoのサイト上での告知(可能な限り、相当な期間の告知を行うものとします。)をもって、紹介プログラムパートナーへの通知に代えることができるものとします。
  • 3.紹介プログラムパートナーからDNPへの通知は、hontoお問い合わせフォーム(https://honto.jp/contact.html)から行うものとします。

以上

制定日:2019年8月22日

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