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「俺の酒が飲めねーか」は犯罪です 大爆笑「変な法律」集

  • 出版社:講談社
  • サイズ:19cm/223p
  • 利用対象:一般
  • ISBN:978-4-06-214249-6

「俺の酒が飲めねーか」は犯罪です 大爆笑「変な法律」集

なかむら いちろう (著)

  • 全体の評価 31件のユーザーレビュー
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  • 税込価格:1,36539pt
  • 発行年月:2008.3
  • 発送可能日:7~21日

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商品説明- 「「俺の酒が飲めねーか」は犯罪です 大爆笑「変な法律」集」

総理大臣を「くじ」で決定していいの? 暴走族に手を振っただけで罰金? ウェブサイト『変な法律』の中から、「なんだ、これは?」と言いたくなる、選りすぐりの「変な法律」を紹介する。【「TRC MARC」の商品解説】

著者紹介- 「「俺の酒が飲めねーか」は犯罪です 大爆笑「変な法律」集」

なかむら いちろう

略歴
〈なかむらいちろう〉1969年神奈川県生まれ。立命館大学法学部卒業。2000年、ウェブサイト『変な法律』を立ち上げる。ITコンサルタント関連の仕事のかたわら、情報セキュリティ大学院大学に通学。

関連キーワード- 「「俺の酒が飲めねーか」は犯罪です 大爆笑「変な法律」集」

ユーザーレビュー- 「「俺の酒が飲めねーか」は犯罪です 大爆笑「変な法律」集」

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3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

2008/09/15 23:38

「住所不定無職」は「軽犯罪法違反」。だからホームレスは拘留あるいは科料に科せられることも有り。

投稿者:ベニスの商人(男性|未指定) - この投稿者のレビュー一覧を見る

 本来、法律の内容に不明確性や不合理性はないはずである。だが、実際には「何だこれ?」という法律が存在する。それは立法時には合理的だったものが、年月を経て、法律が独り歩きすることがあるからだ。それなら「手直しすればいい」と言われるかも知れない。ただ、いったん制定した法律を、一部改正するのには、新法を制定するより大きなエネルギーがいる。だから、議員とお役人は、問題にならない限り、「おかしな法律」の手直しはしない。

 いわゆる「六法」は「憲法」「民法」「商法」「刑法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」である。「日本国憲法」の公布は1946年11月3日、施行は1947年5月3日。基本となる「憲法」があって、あとの5つはそれに基づいて作られたと思う人もいるかもしれないが、「民法」「商法」「刑法」の3つは、形式的には明治期の「大日本帝国憲法」下に制定されたものを、改正したものである。だから、こんな奇妙な条文がいまだに残っている。「第68条 朝鮮、台湾、樺太(からふと)、関東州、南洋群島又ハ勅令(ちょくれい)ヲ以(もっ)テ指定スル亜細亜(あじあ)州ノ地域ニ於(おい)テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之(これ)ヲ伸長スルコトヲ得」(「小切手法」昭和8年7月25日制定)-著者は、〈大日本帝国復活を夢見る? 残された謎の条文〉との小見出しを立てている。この条文で挙げられている地域は、現在では他国だから、場合によっては、これが原因でトラブルにはならないか。杞憂とは思うが、改正されずに残されている理由が分からないことは確かだ。
 《第3章 理解不能なお馬鹿な法律》の最初は〈入れずみをする「正当な理由」って?〉。「第25条(入れずみの禁止) 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れずみをし、若しくは他人にさせ、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。」(「和歌山県青少年健全育成条例」昭和53年10月19日)。「正当な理由がある場合を除き」ということは、裏を返せば「正当な理由があればOK」となる。でも、「入れずみをしてもいい正当な理由」はなに。そもそも、「入れずみ」の定義は? つまり、江戸時代には「犯罪者の印」として、腕にしたのが“入れずみ”であって、火消しなど男伊達を自慢するために絵を入れたのが“刺青(ほりもの)”であった。ま、それもいいとしよう。現在のファッションでは未成年もタトゥーが盛んだが、和歌山県では今でもこの条例が生きているだろうか。

 なお、本書には「違憲の疑いがある」とか「運用に問題がある」といった、意見が分かれるようなものは取り上げられていない。

 

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