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商品説明
日本人よ、目を覚ませ!! 憲法違反の裁判員制度は、「軍国主義への一里塚」だ! 法の施行に真っ向から反対する裁判員法全否定の書。崔洋一、さだまさし、蛭子能収ら5人の特別寄稿も収録。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
高山 俊吉
- 略歴
- 〈高山俊吉〉1940年東京都生まれ。東京大学法学部卒業。弁護士。交通法科学研究会事務局長、憲法と人権の日弁連をめざす会代表。編著に「レーダー事件弁護の手引」「道交法の謎」など。
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紙の本
裁判員制度は国を腐らす
2006/10/21 17:49
15人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:佐伯洋一 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者は最近よくテレビで見かける高山弁護士で、法律専門家としては少数派の裁判員制度反対派の急先鋒のひとりである。なかには「裁判員制度が軍国主義につながる」という左翼お得意のデマゴーグが盛り込まれているが、憲法違反であるという主張はまことにそのとおりであろう。ただし、18条の「苦役」にあたるという主張は誤りである。もしあたるというなら、伝染病の強制検診だって苦役になりうるし、民主主義を憲法が前提にしている以上、民主主義制度の一貫である司法参加が「苦役」にあたることはない。法務省のいうとおりであろう。
ただ、民主主義が司法にまで入り込むことは明らかに違憲である。司法は、あくまで憲法の厳格な裁判官任官手続き(権力から干渉されないように独立独歩の)を経た者が、法の原則にのみ従って判断を下すものである。そもそも民主主義とは多数派が全てを決するというシステムのことであり、そうするとどうしても少数派は圧迫されてしまう。そこで、裁判所だけはそうした位置から独立させ、憲法のもと、公平な解決をできるように憲法は想定しているのである。
司法に民主主義を入れるなど言語道断であり、違憲以前に一般常識からしても誤りである。
そもそも、ラーメン屋のオヤジも主婦もカメラマンも無能なのである。無能な人に裁判ができるはずは無い。しかし、裁判官も無能である。裁判官に旨いラーメンを作れと言ったって出来るはずが無い。つまり、この場合の有能無能は、各自各様異なる。
裁判官は、エリート中のエリートである司法試験合格者(これほど難しい試験は世界にもなかなかない)のなかで、若年合格者のうち、さらに成績および人格が良好な者で固められている。
困難な事実認定を1人平均100事件ほど抱えながら、日々こなしていく事務処理能力は凡人の想像を超えている。そんな彼らですら間違うこともある事実認定や量刑判断を一体どうやって「無能」な国民にやれというのだ。
本書の特別寄稿とやらで蛭子という芸能人が言っているが「やりたくないし、やられたくない」また、さだまさしが正鵠を射ている。すなわち「信号無視とか、道徳を守れないような連中に裁かれたくない」と。
しかも、アメリカですら陪臣員かプロか被告は選べるのに、日本では選ぶ権利もない。
どうも、民主主義が万能で「市民(左翼が大好きな言葉)」は政治家に負けない能力があり、国民参加を拒めない風潮があるが、冷静に周りをみて、こいつに「人を死刑にする権利と能力」はないだろうという人間が少なくないことに誰しも気付くはずだ。そして、報復色調の強いワイドショーに影響されないのは10年間現場で判事補として鍛え上げた練達の裁判官だけである。
現場の裁判官の話を聞いたことがあるが、彼らはみな「もう動き出したんだから仕方ない」と腹を括っているが、検察も裁判所も本来は真っ向から大反対というのが本音だそうだ。
専門家でない国民と裁判官が全く同一の1票をもって被告の死刑や懲役年数を決するなど正気の沙汰ではない。アメリカでもますます陪審制への批判は学者を中心に高まっている。芸能人は刑が軽くなるのはMジャクソンというHGの惨めなパフォーマンスからも自明であろう。
また、裁判員制度は裁判所が事件処理が遅いのが理由という者もいる。しかし、裁判の9割以上は1年で終わっている。アメリカより実は全然迅速なのだ。遅いように感じるのは極めて有名な事件が死刑など慎重を要する場面ばかりだからである。
著者は軍国主義と裁判員制度を結び付けようと躍起だが、そんな有り得ないことを主張するとかえって胡散臭くなる。しかし、本来日本人は謙虚であり最も民度が高い国民であるのだから、しっかり説明すれば必ず分かってくれると信じている。
少なくとも私には裁判官と一緒に人を裁く権利も資格も無い。
紙の本
社民党的なステレオタイプや誇張にうんざりする
2008/07/27 09:11
7人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Kana - この投稿者のレビュー一覧を見る
第 1 章では裁判員制度への反発がつよいことをえがいているが,誇張されているようにおもえる.第 2 章では裁判員制度が憲法違反だと主張しているが,それほどつよい根拠があるとはおもえない.第 3 章では裁判員制度がなぜ必要か,どのように実施されるべきなのかがはっきりしないということをのべている.必要性をもっとはっきりさせる必要があるだろうが,あたらしい制度なのでやってみなければわからないことがあるのはやむをえないだろう.第 4 章では裁判員制度の陪審制度とのちがい,陪審制度の理想をうけついでいないことなどが書かれている.裁判員制度は妥協の産物だが,妥協の産物でしか制度改革ができないのが日本の実情だから,やむをえないとおもえる.第 5 章では裁判員に対する強制や守秘義務,処罰などを問題にし,第 6 章では裁判員制度が人権や民主主義をふみにじるものだとしている.全体として本書の論理やいいまわしは社民党的なステレオタイプや誇張にみちていて,うんざりしてくる.