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昨日ダイヤモンド社さんから献本頂いた「社長は労働法をこう使え!」
正直言って、物議を醸す…というか、労働者サイドからは総スカンを食らうかもしれないけど、極めて現実を直視したオモシロイ本です。
ベンチャー、中小企業のお手伝いをさせて頂いていると、日本の会社をダメにしている(特に会社の存続や生産性の阻害要因となっている)代表が「労働法」と「相続」であるとつくづく感じます。この大きな二つのテーマのうち、労働を扱っているのが本書。
...
会社でもスポーツのチームでも組織の目的は組織を強くすること(存続させること)と個人の幸福を追求すること。スポーツの世界では実績のある選手でも不調になればレギュラーを外されるのが当然だけど、自分の利益を守るためには会社を潰したってかまわないと本気で暴れるモンスター従業員がいるのが会社の現実。
本書には賛同できない考え方もあるし、そもそもこんなトラブルにならないようにマネジメントすることが基本だけど、後で飼い犬に噛まれた(-。-;なんてこのないよう、経営者の方は必読のオススメ本です!続きを読む
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社員A:
「社長!!
あの社員また仕事中居眠りしています!
ただでさえパフォーマンスが低いのに加えて、寝ているだなんて。。。
周りの士気も下がりますし、この業績が低迷して本当に厳しいときにあんな社員にのさばられていたらたまったもんじゃありません!!」
社長:
「ふむふむ、ならばしかたあるまい。
そなたの悲痛なまでの心の叫びしかと理解したぞ。
えーーい、この私がそんなダメ社員をクビにしてくれるわー!!」
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と、少々お待ち下さい社長。
そんな簡単に労働者を解雇したらえらい目に会うみたいですよ。
まずは、この本読んでください。
読めば分かりますけど、解雇を下手にすると、そのあと訴訟やらなんやらで1000万円は費用として掛かるみたいです。
そんなことしてたら今のご時世会社がもちません。
解雇は最後の手段のようです。
他に色々手を打てるようなので、根気強く手を打ちましょう。
この本が指南書になってくれるはずですよ!!
この本では解雇の話だけじゃなくて、未払い残業代への対策や労働組合・団体交渉対策も書かれているので、色んな側面で役に立ちそうですね。
ということで、労働法の重大でかつホットなトピックについて、実際の対応事例をふんだんに盛り込みながら対応策が詳述されている本書。
社長じゃなくっても読む価値はあります。
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弱い立場の労動者を守るとは対極的に書かれた本です。でも、実際本に書かれているような労動者もいるということも承知していないといけないですね。経営者の考え方、モノの捉え方の一端も見えた気がします。
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【レビュー】経営者側からみた労働法という視点は斬新で、しかも大変分かりやすく書いてあった。
【特記事項】
・就職したらトラブルを起こして解雇通知をもらい、仮処分を裁判所から取って給料をふんだくる、という生活をしている人が本当にいる。
・管理監督者には残業代を支払わなくていいが、いわゆる管理職=管理監督者ではない。これを多くの人は誤解している。
・NHKの受信料を集める人を判例は労働者と認めていない。
・仮処分後に経営者側が敗訴した場合、仮処分時に支払っておいた金額+敗訴したことによる給与相当額の両方を支払わなければならない。
・確実になくなる仕事のために契約社員を雇うなら、雇止めをすることは簡単。
・辞めさせたい場合、人事異動という手を使える。
・一度決めた賃金や手当はなかなかカットできない。就業規則で定めていない手当を、よかれと思って支払い続けると、労使慣行として法的に拘束力のあるものとなってしまうから注意。
●トラブルがおきたら、労基署のあっせんが一番。それが無理なら裁判所の労働審判。
・解雇した労働者が職場復帰を願うのは建前。そうしないと仮処分でお金がもらえないから。だからこういう場合其れを真に受けてはだめで、お金で解決するのが一番。
・解雇した人を復職させるという手もある。そうしても大抵出社しないから、何回も催促すれば無断欠勤となって、裁判所も解雇の有効性を認めてくれる。
・残業代トラブルを避けるには、残業代計算の基となる時給を下げておく。
・解雇するには、当人に対し仕事を明確に指導した証拠が必要。裁判所は解雇のプロセスを重視するから。
・いきなり解雇するより、対案を提示していくことが大事。「あと一年で」とか、「早期退職か賃金カットか」などと。
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どんな法律でも完璧な条文なんて存在しない。
ようは使い方。
本著の中に出てくる僕らからみたらおかしいと思える労働者も
上手く法律を使って立ち回っているとも言える。
真面目にやってる人が損をしない社会になって欲しいものです。
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解雇は経営者に相当なリスクがある。異議申し立てをされ、仮処分申請されると裁判が終わるまでの給与を払う必要がある。裁判で負けると、その期間の給与を重ねて払わねばならない。
首を切る解雇には裁判所は相当シビア。特に無能力は数値で出さないと認めてくれないし、認めても教育する義務を果たしていなければ解雇は認められない。代わりに日本では、転勤、人事異動、退職勧奨には緩い。なので、厳しく再教育するか退職してもらう、という方法が一般的に取られる。
そもそも揉めやすい社員を雇わないようにすべき。例えば、給料の話しになった途端饒舌になりとんでもない額を要求してきた。そんなに払えないと言ったら要求をひっこめたが、ちょっとおかしいと思った、とか。ある労働者は前職でかなり特殊な機具を使っていたが、今の会社のの機具とは互換性が無いので切り替えるように言ったところ、前のものが気に入っているので半年だけでもそちらを使わせてほしいと交渉してきた、とか(macとwindowsかな?)。
自分の主張を押し通そうとする人は、一度要求を引っ込めたとしても、次の機会を伺っているだけで、自分が変わろうとはしないものですよね。別の看護婦長さんもトラブルメーカーの過大要求か本当に困っているのか見極めるのが、自分の主張を何とかして(色んなチャネルで)押し通そうとするかどうかだと書いてました。
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今までいくつかの労務関係訴訟の本を読んできたが、新たな見解を付け加えている本だった。給与を下げるときに、手当てを削る・給与規程を変えるというのは通常の手法であるが、著者はその危険性を説いている。
自身の紛争経験から、具体的に解説をしている。
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中小企業の経営者向けに書かれたものですが、ある程度労働法を勉強してから読んだ方が、よりこの本の良さが分かると思う。勉強になりました。
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解雇規制の強さについて改めて感じた。正社員を雇うリスクがいかに大きいか感じた。
契約社員や派遣社員出会ってもそれはあるのだと思った。戦後作られたものはやはりもう時代遅れすぎるのである。
早急に労働法を作りなおしてくれないかなとおもいます。
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経営者側から、労働問題を書かれている。労働法を理解し、公正な職場環境をつくろうとすることは、労働者にとってもめざすところである。
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かなり極端な例がでてきている。
労務管理というより、解雇に対するリスクヘッジのような気も。
多忙な社長がここまでできるか?と思ったり。
労働法の実務とのズレや、裁判官の考え方を把握。
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労働法に関する画期的な解説書だと思います。労働法を経営者側に立って解説し、モンスター社員、ぶらさがり社員への対処法から労使交渉の突破法まで記載されています。若手の弁護士さんだけあって近年問題になっている「新型うつ」(普段は平気なのに仕事に来るとうつの症状が出る人のこと)なども取り上げています。一人の社員を裁判まで争って辞めさせる場合、結果的にその社員の給料の倍の費用がかかるそうです。だから短期間で決着を付けなければならない。ある日突然未払残業代を請求されないように基本給を基本給と固定の残業代に分割し、時給単価の引き下げを検討すべきと説きます。中小企業の経営者の方ご一読あれ!
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経営者側から見た、労働法の活用法を紹介。できることとできないことが明確に紹介されておりわかりやすい。パワハラについての誤解、真面目で社員思いの経営者ほど狙われる、なとなど参考になる内容。ただこんな労働法変えた方がいいよね。
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弁護士から見た労働審判事例に基づいた内容。
製造業を想定した現在の労基法。
現在の職場環境では馴染まないことが多い。
制度疲労状態。
しかし、裁判所では今までの判例を元に判決は下される。
裁判の厳しさがわかった。
人件費削減のためのリストラ方法も、選定する職員を
考え、リスクを最小限にして実施することが望まれる。
会社を守る法律はない。
それに尽きる。
裁判にならないことが第一義。
感情的にならず、リスク管理をしながら、
淡々と実行することが求められると感じた。
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・中小企業は労働者の無知と良識で経営が成り立っている。
・労働者が労働法の権利を行使したら倒産してしまう。
・ブラック企業はもめない(すぐ辞める、組合もあきらめる)。
・残業代請求は時間かけて交渉し時効に持ち込め。残業代なんか払ってたら経営は成り立たない。時給を下げるトリックを使え。
等々、弁護士らしからぬ論調で中小企業の実情が赤裸々に語られ、やはり中小企業にはいくものじゃないなと思わせる内容。会社ってのは儲ける事が目的であり、違法行為をしてもたして損しないならなんでもやる。弁護士はその手伝いをする。が、合法であるなら反倫理的・反社会的でもいいのか?という問題はある。
「労働法を使え!」というよりは「ごまかせ!無視しろ!」という経営者サイドで書かれており、限りなくグレーに近いような。この種の本は手の内明かしている側面もあるので労働者サイドが読んでも役に立つ事も多い(腹も立つので気分は悪くなるが)
が、こういう弁護士でもやはり厄介なのは法や組合や役所であるというのはわかる。日本は一応法治国家であり、違法なものは違法である。しっかりと知識を身につけないとこういう弁護士にいいようにやられるだけという教訓になる。