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商品説明
令和1年7月施行参院選〈選挙区〉(但し選挙人数最大較差・1対3.00)は、違憲状態または違憲と判断さるべきである! 一票の格差訴訟に取り組む著者が、憲法の統治論に基づく主張を更に深めて詳述する。【「TRC MARC」の商品解説】
一2019年7月参院選(1票の格差・3.0倍)では、人口の44.9%が全参院議員の過半数を選出した。参院選の現在の格差・3.0倍が、衆院選と同じ2.0倍になれば、参院選でも、衆院選(即ち、平成28年改正法により決定されたアダムス方式採用の衆院選)と同じく、人口の48.3%が全参院議員の過半数を選出することになろう。【商品解説】
目次
- 第1章(本書1~108頁)選挙人らが第1番目に強調したい主張
- Ⅰ(本書4~8頁)【選挙人らの主張(要約)】:
- ① 本件選挙以降の選挙の投票価値較差是正のための「国会の努力」は、施行済の本件選挙の選挙区割りの投票価値の最大較差の縮小に毫も寄与しない。
- ② よって、既に施行済の本件選挙の選挙区割りが違憲状態か否かの判断に当って、本件選挙以降の較差是正のための「国会の努力」を考慮すべきでない。
- その結果として、本件選挙の事実関係の下で、「本件選挙(但し、選挙人数最大格差・1対3.00)は、違憲状態又は違憲」と判断さるべきである。
- Ⅱ(本書8~93頁)憲法研究者等(47人)の各意見等および最高裁判事(26人)の各意見
- 1 宮崎裕子最高裁判事は、平成30年大法廷判決(衆)で、
- 2 毛利透京大教授は、「判批」民商法雑誌142巻4・5号(2010年)462頁で、
著者紹介
升永英俊
- 略歴
- 弁護士、弁理士
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