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税金は見返りのないコスト、というのはけだし名言かも。払ったから公共サービスがより受けられるわけでもないし、払わないですませたいのが人情なんだろう。
内容的にはあっと驚くようなこともなく、日当の扱いや住宅補助、食費補助など給与の代わりに福利厚生費として経費にできる(従業員にとっては課税されないというメリットがある)ものについてが半分ぐらい。残りは税理士との付き合い方について。
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税務調査への対応など、どちらかというと、税理士目線で税理士向けの本でしょうか。
とにかく税理士業界は、本当に厳しい時代になりましたし、これからますます加速していくのでしょうね。。。
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書名では節税方法をうたっているが、内容は筆者が得意とする税務署対策が中心。
税金カット術としては、非課税日当を出すとかを挙げている。「キャビンアテンダントはなぜお金持ちなのか?」、それは手取り給与の三分の一を搭乗手当(非課税日当)でもらっているからだと。非課税日当はあくまでも実費の精算であって受領者に剰余金が生じることはない、それでお金持ちになれるのなら、給与所得部分があるのでは?と思えてならない。それを税務署が課税しないとしたら税務署の怠慢では?ただし、(出張)旅費規定を策定していない会社であれば新規に策定すると多少の効果はあるかも。一番の節税は社長の退職金ですかね。所得税も二分の一になるし。法人税法上損金として認められる退職金は結構あつく認められているようです。
P100
一般的な退職金の算出方法として、以下の式が多く使われます。
退職金=役員の最終月額報酬×勤続年数(通算)×功績倍率
功績倍率は一般的に、代表取締役が3.0、専務が2.5、常務が2.2、平取締役が2.0、監査役が1.5くらいであれば、税務調査で否認されないといわれています。
たとえば、20年間社長として働き、最終月額報酬(退職時に支払われていた報酬)が200万円、功績倍率を3倍と考えると、200万円×20年×3=1億2000万円くらいまでなら、退職金を支給しても大丈夫だと言えます。