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宗教法人に関する税務実務がQ &A方式で解説されていた。支出入の扱いが法人なのか個人なのか、相続、土地活用法など宗教法人担当者からよく寄せられる相談内容が中心となっている。既知のことが多かったかな。
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ご質問のケースで問題になりそうなのは、ペットの供養そのものが宗教行為といえるかどうか、です。ペットとはいえ家族同然ですから、一般の感覚では宗教行為でしょうが、法律的には少し異なる判断がなされています。
たとえばペット用の霊園の運営、墓石の販売、遺骸の運搬などは宗教行為とはみなされません。霊園は倉庫業、墓石販売は物品販売業、遺骸運搬は運送業とされ、それによって収益がある場合は課税義務が生じます。
ご質問にもある供養、それと読経に関しては、費用を明示しているかどうかで扱いが異なります。
判例によると「料金表を掲げ、それによって対価を得ている場合」には「対価性のある商行為」とみなされます。一方、金額の定めがない場合は宗教行為となり、課税対象にはなりません。
ペット事業のスタートに当って、WEBサイト上で料金表も掲載することを考えられておられるようですが、金額に関しては「応相談」という形であいまいにしておくといいでしょう。あるいは「布施の目安」のようなかたちで示すようにしてください。