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違憲審査 その焦点の定め方 みんなのレビュー

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みんなのレビュー3件

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評価内訳

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紙の本

最高裁多数意見にみる司法の立ち位置

2017/09/07 15:01

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る

著者は、裁判官出身の最高裁判事として、2009 年12 月から2016 年8 月までの在任中、憲法判断にかかる数々の大法廷判決にたずさわりました。著者の補足意見は教科書等でもしばしば引用されています。みなさんもきっと読まれたことがあるでしょう。本書は,立法府と対峙する司法府の立ち位置について、著者が自身の補足意見を手がかりに考察するものです。反対意見は注目されることが多く、反対意見を記した裁判官が退官後に本を執筆することもまれではありません。しかし、多数意見の側からの発信は、これまでほとんどありませんでした。本書では、多数意見そのものが解説されることはありませんが、多数意見を形成した裁判官の個別意見を通じて多数意見が照射されます。最高裁の憲法判断は、どのような考慮の下に行われているのでしょうか。本書をひもといて考えてみませんか。

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紙の本

元最高裁判事の著書

2017/08/31 23:16

1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:nami - この投稿者のレビュー一覧を見る

元最高裁判事が、裁判所や判例についてコメントをしており、大変興味深かった。
このような書籍がたくさん出てほしいなと思いました。

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紙の本

日本国憲法における憲法判断回避準則?

2018/02/01 15:34

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:kapa - この投稿者のレビュー一覧を見る

最近では「慣例化」した感のある、退官最高裁判事の回想録である。古くは、松田二郎氏、団藤重光氏などの著書があるが、それぞれ刑法学・商法学の権威であった両氏は、関与した裁判の判決についてコメントを付すということが中心であった。
潮目が変わったのは、伊藤正巳氏あたりからではないだろうか。『裁判官と学者の間』では、当時まだまだ違憲判決が少なく、基本的人権の保障に消極的であった最高裁を批判的にとらえ、元最高裁裁判官が憲法裁判所の設置もやむなし、ということを主張されて注目されたものである。この著書あたりから、回想録も最高裁判所の役割、とくに違憲立法審査権の在り方についての提言が内容となる回想録が増えてきたように思う。
一方で、最高裁在任中に実践すればよかったのでは、とも思うのだが、小法廷にせよ大法廷にせよ、単純に自らの意見を押し通すだけでは、多数が形成できないと。そこでは、自らの意見を多数派にするために、他の裁判官を取り込むべく妥協も必要になる「政治」「駆け引き」、現在最も著名なある人物の言葉ではDealが必要になる。
米国では、1970年代米国連邦最高裁の判決において、9名の裁判官がいかに議論を交わし、多数意見を形成し、判決を下していったかを描いた『ブレザレン(The Brethren)』(1981)や人種、性、妊娠中絶、政教分離、大統領選挙など国論を二分する問題について、その行方を定める保守派判事と進歩派判事たちの知られざる闘いを追った『ザ・ナイン-アメリカ連邦最高裁の素顔-保守派の台頭と9人の最高裁判事』のように、優れた法廷ノンフィクションがある(ちなみに『ブレザレン』共著者はウォーターゲート事件の報道で有名なボブ・ウッドワード)。日本では最高裁の合議の様子は中々外に漏れることはなく、このような良質な最高裁ノンフィクションは未だ出てはいない。精々下された判決、また、付された補足意見・少数意見を読み解きながら、その様子を推測するしかない。
平成28年に退官した裁判官出身の千葉勝美氏の回想録は、表題が「違憲審査」とあるように、最高裁の違憲立法審査権の行使を中心に据えていること、また、同氏がかかわった憲法裁判での補足意見について、さらにコメントをするという体裁となっており、まさに判決形成の舞台裏を窺い知ることができる。中でも公務員の政治的行為の一律禁止を合憲とした「猿払判決」を実質的に変更したのでは、といわれた「堀越判決」について自身の補足意見への追加的なコメントをした「2. 猿払事件大法廷判決を乗り越えた先の世界―二つの第二小法廷判決が語る司法部の立ち位置」は、判例変更となると大法廷回付となり、多数派形成が難しく見直しの機会がなくなると判断し、いわゆる「憲法適合的解釈」により「猿払判決を超えた世界」を実現させた苦労が記されている。
ただ、同氏が補足意見で触れた米国最高裁の「憲法判断回避」準則でいう「合憲限定解釈」ではない、と説明(弁明?)しているが、これはやや疑問である。例えば日本の最高裁がよくつかう「事案異」判決や先例に「徴して明らか」判決のように、日本にも事案に応じた(違憲)憲法判断を回避する判決が多くある。これらの手法は日本独自の憲法判断回避ルールとも言える。「憲法適合的解釈」も新たな違憲判断回避準則とも考えられる。憲法に明文の規定がなく、判例の積み重ねで司法審査権を確立してきた米国の「憲法判断回避」準則の考え方を、憲法に明確に違憲立法審査権が規定された日本に持ち込むことは適切であろうか?より納得のいく説明があって然るべきではなかった、と思う。

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