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紙の本
現場の事実を疑うこと
2021/04/14 10:47
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投稿者:怪人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
河川からの取水により水の利用については河川管理者から許可を得て行われる。許可を得た利水者は取水量を測定し、定期的に報告する義務が課せられる。測定方法については申請時に一括して許可内容に含まれる。しかしながら、不正取水(量を多く取る)の事例には枚挙にいとまがない。許可水利量の最大値を超えてはいけない。仮に多く取水してしまっても報告にはごまかして最大量を記載する。これが常態化すれば違法が続く。
今回の信濃川の例では取水量があまりに大きく、しかも減水区間の生ずる水路式発電方式だったことが要点だ。通常義務づけされる維持流量にしても魚道の設計についても河川管理者の技術的審査がどのように行われたのだろうか。著者は趣味のカヌーを楽しみながら水の無い大河信濃川を見て問題意識を強くしたことが切掛で取材が始まったという。慧眼に敬服する。
昭和の時代の終わり頃、水路式発電によって河川から河川水が取水後バイパスされてその直下の河川に大幅に水量が減じたり、無水になっている場合、既設の発電所であっても維持量流量の検討を行った上で取水量を減じて維持流量を放流する内容に水利権を変更する時代になっていた。
不正取水のことが大きくクローズアップされているが、水利権審査を行う立場の河川管理者は不正取水を糾弾するだけでなく、自らも教訓を糧とすることが必要だろう。
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