電子書籍
脱ハンコの流れに乗りそうなクラウドサイン
2022/01/09 23:14
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投稿者:mistta - この投稿者のレビュー一覧を見る
テレワークの最大の障害はハンコ文化だと思っています。
この悩みを解消するのがクラウドサイン。
国も後押ししており導入がかなり進んでいます。
本書は導入のメリット、実際の手順や問題点とそれに対する対策を丁寧に説明しています。
本書を読むとあとは導入までの道づくりだけが課題だということがよくわかります。
紙の本
コンパクト
2021/09/12 16:10
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投稿者:ただの人間 - この投稿者のレビュー一覧を見る
クラウドサイン運営会社が出版しており、クラウドサインプロパーの記載も一定程度見られるが、電子契約が求められる背景や法的位置づけ、ありがちな懸念やそれへの対処などはある程度一般的な内容でわかりやすく整理されていた。電子契約が認められる範囲(紙が要求される範囲)は日々意識してアップデートをする必要があるとも感じた。
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電子契約の基本論点をざっと押さえるには良いかもしれません。クラウドサインに特化した部分は読み飛ばしましたが、各種サービスの比較検討基準はある程度把握できたかな。基準自体クラウドサインが立てたものなので、客観性は問題ですが、法技術的な論点はそこまで恣意性が入らないのかなと。
しかしまぁ、弁護士ドットコムの創業者が国会議員になったのはこのためだったのかと思えるほどの国からの追い風ではありますねぇ。穿ち過ぎかしら。
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電子契約導入のためのお勉強のために読んでみた。
この目的で読んだ最初の書籍のため、他の類書(発刊が増えてきたが)との比較はまだできないが、弁護士ドットコムがサービス提供をするクラウドサインの紹介を通じて電子契約の概要や電子契約での処理の説明など入門書としては分かりやすかった。
当然ながら、同サービスの優位性も適度に主張されているので、この辺りは今後の知見を広げていく必要があるものと思われる。
そういうことなので、星の数は、あくまでも自分用入門書としての評価。
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☆弁護士comのクラウドサインの宣伝?費用の記述なし
当時者署名型(2者がICカードを用意・認証局へ住民票/印鑑証明必要)
事業者署名型(クラウド事業者が用意したサイトにアクセスし2者がやり取り・Software as a Serviceメールアドレス認証/アクセスコード/2要素認証)
従来の契約書の問題点(印紙税、郵送代、保管する手間…)
郵便法や信書便法に規定された信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書) レターパック370円
国際取引で多用されていたスキャンPDF方式(署名押印した契約書をPDFでメール・後日郵送する・署名押印部分をコピペされる可能性あり☆手元にある紙とPDFデータを照合→不正はバレる)
2020年4月コロナ緊急事態宣言 2020年6月内閣府・法務省・経産省 押印についてのQA(脱ハンコを呼びかけ)
2020年11月押印を求める行政手続の見直し方針を公表
メリットは多数 デメリットは法律で未だに書面交付義務のものあり
クラウドサインを使った例 契約合意→PDFアップロード→相手へメール通知→締結→自動保管 ブラウザで赤いボタンをクリックしていく方法
サイトにログイン→PDFをアップロード、任意で契約日/契約期間/金額…→送付先へメール(☆以下のサイトからアクセスして下さい…)→書類の内容に同意ボタン→完了
契約内容が機械可読(マシンリーダブル)
電子署名の仕組み 公開鍵暗号方式(暗号鍵Aと復号鍵Aを作る) 2つの鍵のうち、暗号鍵Aを作成者だけが知るパスワードで秘密にする
民法 契約方式自由の原則 建設請負契約→電子化可能であるが相手方の承諾又は希望が必要
電子署名の有効期間 将来的には技術が進化してハッカーに改ざんされる危険性 長期署名フォーマット→PAdESという国際標準規格 暗号化をかけ直して長期保管する
パスワード付きzipファイル→パスワードメール自体の盗聴リスクあり、zipはウイルスチェックできない
→クラウド上にPDFをアップロードすることで解決
2020年4月 改正民法 契約方式の自由を明文化→522条2項 契約の成立には書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
注文書→物品の販売、工事等の仕事を依頼する文書 注文引き受けを証明するために注文請書を発行する場合あり
建設工事の下請け 下請け法の書面交付義務あり→電子化は可 公取・中小企業庁「下請取引適正化推進講習会テキスト」記載すべき12項目
取締役会の議事録も事業者署名型電子署名でOK(2020年5月法務省の解釈通知)
会社の商業登記申請もクラウドサインで利用可☆入札結果という前段階があれば、請書提出を気後れする必要なし/紙ベースの契約書でも偽造された押印だと主張する事例なし
押印と同様の推定効 クラウドサインは電子署名法3条の電子署名に該当☆ハンコ自由に押せる環境と同じ意味
押印(印章を用いて印影を作る行為・作成者の意思により作成された書類である事を証するため作成者の印を押す行為) 捺印→押印の古い言い回し
印章(モノとしてのハンコ) 印鑑(取引先に提出され相手方が照合に用いる印影)
契印(読みはケイイン)
署名と押印は同じ法律効果
電子署名法 2条1項1号…作成者表示機能、2条1項2号…改変検知機能→この2つが電子署名の要件/クラウドサインは満たしている
電子署名法施行規則 認証業務の技術的安全基準→準拠していれば特定認証業務、そのうち、主務大臣の認定を受けていれは認定認証業務
無認の認証業務もあるが、印鑑登録してないハンコと同じ意味合い
印紙税→電子契約データ、プリントアウトは電子データの複製物に過ぎない→課税文書に該当せず
電子帳簿の保存義務☆業者からログインできなくなったとの問い合わせあり得る
国税庁→当初は認定タイムスタンプの付与を求めていた→2020年10月施行規則改正、訂正削除の履歴残る/訂正削除できない→真実性確保の手段として認める☆誤って登録することを前提とした制度設計をする事/
財務省「令和3年度税制改正」13ページタイムスタンプ付与までの期間を最長約2か月以内に統一☆契約日の意味はないと言えないか?P153当事者合意がある場合、タイムスタンプの日付ではなくPDF文書上の契約日がその契約の締結日/紙ベース郵送で日付ギャップと同じ意味合い
内閣府「地方公共団体における押印見直しマニュアル」(令和2年12月18日)→押印を求める合理性はあるか?(実際に印鑑照合行っているか?本人から提出されたという事実のみでは足りないか?押印以外の契約手続き全体で評価可能ではないか?)
代替え手段はないか?(電子メール、PDF、電子署名)
電子契約に必要な準備→ネット環境のみ
文言記載 「本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、○○及び△△が合意の後、電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。」
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仕組み、関連法など、基本的な知識を幅広めにインプットできて良かった。あとなにより分かりやすい。あとでまた読も