- 販売開始日: 2022/04/01
- 出版社: 青弓社
- ISBN:978-4-7872-3205-2
勝手に撮るな! 肖像権がある!
著者 著:村上孝止
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使...
勝手に撮るな! 肖像権がある!
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
コンビニや街頭の監視ビデオ、事件の容疑者や事故の被害者の顔写真、デモ・集会での警察の記録撮影──監視カメラに包囲された現代社会でプライバシーとともに侵される肖像権を民事・刑事の膨大な裁判記録で整理し、撮影も公表も本人の承諾が必要だと訴える。
目次
- はじめに──撮影・公表についての各国ルールの概観 1 早々と判例を作った国=フランス 2 肖像の保護には消極的な国=イギリス 3 プライバシー権で処理する国=アメリカ 4 法律を作って対処した国=ドイツ 5 日本は一世紀遅れでフランスを後追い第1部 刑事法廷で生まれたルール第1章 警察官による撮影から始まった 1 撮影を違法とした最初の判決 2 練り上げられていった写真への視点 3 最高裁が「みだりに撮影されない自由」を承認第2章 無断で撮影できる場合がある 1 警察官が無断撮影できる条件を模索 2 警察官による無断撮影の条件が確定 3 一般私人への拡張も十年で完了第3章 撮影の目的と撮影の必要性・緊急性 1 労務対策のための撮影 2 訴訟準備のための撮影 3 特殊な目的での撮影 4 アマチュア写真家の事件現場の撮影 5 報道目的での撮影第4章 相当の方法での撮影が要求される 1 法令に違反しての撮影 2 拒否を無視しての強引な撮影 3 至近距離からの撮影、フラッシュ撮影 4 身をひそめての撮影第5章 撮影行為が刑事事件になるとき 1 警察・検察による証拠写真の押収 2 肖像の公表が名誉毀損罪になる場合 3 自救行為はどこまで認められるか 4 刑事事件判決が新聞界に大きく影響 5 刑事事件が写真週刊誌全体に影響 6 関係各界は判決にきわめて敏感 7 刑事裁判では明らかにされなかった点 8 刑事法廷で生まれたルールの概要第2部 民事法廷で生まれたルール第1章 肖像は無断撮影・公表から守られる 1 撮影・公表とも承諾を得るのが原則 2 確認された「承諾が必要」の原則 3 私有地での撮影も承諾が必要 4 私有財産の無断撮影・公表も権利侵害 5 写真が名誉を傷つける場合がある 6 撮影がプライバシーを侵害する場合も 7 写し取る手段は写真だけではない 8 保護されるのは肖像だけではない 9 肖像の営業的利用には承諾が不可欠第2章 撮影・公表の承諾に必要とされる条件 1 撮影・公表への承諾のあり方が明らかに 2 撮影・公表への承諾は被撮影者を拘束する 3 明らかな拒絶がなければ承諾とみなされる 4 撮影への承諾が公表も承諾したとはかぎらない 5 契約内容を超えれば承諾のない公表 6 撮影時の承諾は第三者にも有効 7 ヌード・水着写真の公表は改めて承諾が必要 第3章 無断で撮影・公表できる場合がある 1 刑事事件とは異なる無断撮影の判断基準 2 無断撮影・公表の基準に刑法二三〇条の二 3 刑法基準を補完する比較衡量基準 4 公益目的の出版物では肖像の無断利用が可能 5 公共性・公益目的を欠く場合は承諾が不可欠第4章 撮影・公表は相当の方法でされることが必要 1 相当性があるとされた撮影・公表方法 (1)必要限度の配慮がされている (2)記事内容との関係で写真掲載は相当 (3)掲載目的に照らし公道での撮影は相当 (4)手錠姿ではなく、撮影方法、公表内容も相当 ほか
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む