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目次

  • 序章 何故、私は本書の執筆を思い立ったか
  • 第一章 講有地は誰のものか
    • はじめに
    • 第一節 X伊勢講講有地(現貝塚市D〈旧D村字O〉所在)が講員Y・Aの名義とされた事情
    • 第二節 明治一一年と明治一四年の「為取換(替)約定証書」(甲第三号証・乙第九号証と甲第二号証・乙第一〇号証)の解釈
    • 第三節 講への納米とO地に対するY・Aらを含む講員の認識
    • 第四節 X伊勢講が購入したF地を講員共有地として登記した時期およびその時期にO地の登記簿上の所有名義をX伊勢講講有地(講員共有地)に変更しなかった理由
    • 第五節 (旧)D村に存在した他講の状況
    • 第六節 (旧)D村の伊勢講・山上講・宮座講の講有地に共通する事実
    • おわりに
  • 第二章 講廃止→禁止令下において講員はどのようにして講と講有地を維持、存続していったか
    • はじめに
    • 第一節 講廃止→禁止令の意義
    • 第二節 東・西寄講講員共有地の維持、存続とその方法
    • 第三節 東・西寄講講員共有地の返戻と平等持分権の確認
    • おわりに
  • 第三章 池敷・堤塘は誰のものか
    • はじめに
    • 第一節 清水池の規模と性格
    • 第二節 水利権と池敷・堤塘所有権
    • 第三節 池敷・堤塘所有権者判定の基準
    • おわりに
  • 第四章 土地台帳・土地共有者台帳の登録事項はどのように解釈されるか
    • はじめに
    • 第一節 へど池の歴史的沿革についての法史学的考察(素描)
    • 第二節 土地台帳と登記簿の関連についての法史学的考察(粗描)
    • 第三節 へど池池敷・堤塘の土地台帳・土地共有者台帳からみた土地台帳・土地共有者台帳の性格と機能の問題点
    • おわりに
    • 付論 へど池池敷・堤塘の所有権者の推移
  • 第五章 旧村役職者間において締結された「山林境界契約証」は法的に有効か
    • はじめに
    • 第一節 兵庫県における町村制度の展開
    • 第二節 明治二二年の町村制施行前の村と村役職者
    • 第三節 明治二二年の町村制施行後の行政村と旧村役職者の準公的機関としての役割
    • 第四節 「山田村之内下谷上村小部村山林境界契約証」(史料一)と「山田村之内小部村下谷上村山林境界契約証」(史料二)の法的有効性
    • おわりに
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