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目次

ドイツ労働法 新版

  • ペーター・ハナウ(著)/ クラウス・アドマイト(著)/ 手塚 和彰(訳)/ 阿久澤 利明(訳)
    新版への原著者序文
    第14 版への原著者はしがき
    新版への訳者はしがき
    A.労働法と経済 1
    Ⅰ.1949 年以降の東西ドイツの労働法のスタート:
    異なる制度があった 1
    Ⅱ.1980 年代の変化と問題点:グローバル化と危機 3
    Ⅲ.ドイツ再統一の労働法上の問題 4
    Ⅳ.「雇用のための同盟」,生産拠点確保 6
    Ⅴ.2000 年以後の改革の努力 12
    1.第一段階:シュレーダーとブレアの1999 年文書 12
    2.2010 年アジェンダと解約告知制限 13
    3.失業手当金Ⅱ 14
    4.アジェンダの哲学 18
    Ⅵ.保護原則と雇用促進の原則 19
    B.労働法:その規定の構成 29
    Ⅰ.労働法の法源 29
    1.労働法の段階的構造 29
    2.諸規定間の抵触に対する原則 30
    3.集団的労働関係法とは何を意味するか? 32
    4.契約の自由の制限 34
    5.「普通労働条件約款」の特殊性 35
    6.指揮命令権 38
    7.共同決定の機能 38
    8.労働法はどこに属するか? 39
    9.判例法の意義 39
    10.労働法における解釈と法の継続的形成 40
    11.労働法に関する文献 41
    12.インターネットにおける労働法 42
    Ⅱ.労働法と基本法上の基本的権利 43
    1.労働法における基本権の適用 43
    2.被用者の人間の尊厳と人格 44
    3.平等原則と平等取扱原則 45
    4.良心の自由 47
    5.言論の自由 47
    6.婚姻と家族の保護 49
    7.団結の自由 50
    8.信教の自由,教会,宗教 50
    9.職場選択と職場の保護 52
    10.社会福祉国家原則 53
    Ⅲ.欧州および国際労働法 53
    1.欧州労働法 54
    2.欧州評議会 64
    3.国際労働組織 66
    4.国際労働法 66
    Ⅳ.概観:労働法の諸法律 68
    1.民 法 69
    2.営業法 70
    3.商 法 71
    4.すべての被用者保護のための法律 71
    5.特別に保護の必要な被用者グループ 72
    6.労働協約法 73
    7.事業所組織法と共同決定法 73
    8.社会法典 74
    9.就業促進法 74
    10.存在しないもの:労働法典 74
    11.労働裁判所法 75
    12.労働刑法 75
    C.団結体・労働協約・労働争議 77
    Ⅰ.団結体 77
    1.団結体という概念の意義 77
    2.要 件 78
    3.加入請求権 83
    4.存在する団結体 83
    5.団結の自由 84
    6.団体の影響力行使 88
    Ⅱ.労働協約 89
    1.意義と歴史的展開 89
    2.いつ,協約は存在するか? 90
    3.協約自治の限界 103
    4.特論:区別待遇条項 109
    5.有利原則,秩序原則(引継原則),履行原則 110
    6.協約の債務的効力 113
    Ⅲ.労働争議 117
    1.なぜ,労働争議は許されるのか? 118
    2.労働争議法:形式的な規律 119
    3.争議対等の原則 120
    4.労働争議の限界 121
    5.ストライキ:適法性の要件 122
    6.ロックアウト 132
    7.適法な争議行為の法的効果 135
    8.違法な労働争議の法的効果 142
    9.権利争議,留置権 144
    10.ボイコット,業務停止 145
    11.事業所占拠 146
    12.徒弟(訓練生)のストライキ 146
    13.公勤務 147
    14.仲 裁 147
    D.事業所内および企業内の共同決定 153
    Ⅰ.事業所組織の構築 154
    1.団結法との対比 154
    2.事業所組織における被用者 155
    3.事業所 157
    4.事業所構造の変更 160
    5.事業所概念に関する誤り 160
    6.事業所委員会委員の選挙 161
    7.事業所委員会 166
    8.労働組合と事業所組織 176
    9.特別の代表 178
    Ⅱ.使用者と事業所委員会との協働――事業所協定と事業所内合意 179
    1.協働の原則 179
    2.事業所協定 181
    3.規定の取り決め 188
    4.社会的事項における共同決定(87 条1 項1 号~ 13 号による) 188
    5.人事案件における共同決定 196
    6.経済的共同決定 207
    7.傾向経営 212
    Ⅲ.企業の機関への参加 213
    1.石炭鉄鋼企業 214
    2.大企業 215
    3.その他の資本会社 217
    Ⅳ.職員代表 217
    Ⅴ.欧州の共同決定法 218
    E.使用者と被用者:労働関係 221
    Ⅰ.区別の意義 221
    Ⅱ.被用者 221
    1.従属性の強力なメルクマール 222
    2.独立性の明白なメルクマール 223
    3.可変的なメルクマール 223
    4.比重がない,または比重の軽いメルクマール 224
    5.法形態の強制 225
    Ⅲ.有償の労働 226
    Ⅳ.被用者と区別されるべきグループ 228
    1.官吏,裁判官と軍人 228
    2.家族員 229
    3.法人の社員と機関構成員 230
    4.意思に反した労働 231
    Ⅴ.被用者類似の人々 232
    Ⅵ.検討シェーマと演習事例 233
    1.検討への歩み 233
    2.事 例 233
    Ⅶ.使用者 237
    Ⅷ.現業労働者と職員 240
    Ⅸ.管理職職員 241
    Ⅹ.グループ労働関係,ジョブ・シェアリング 242
    ⅩⅠ.職業訓練関係 242
    1.法的根拠 242
    2.法政策 246
    ⅩⅡ.労働関係とは,本来何なのか? 247
    ⅩⅢ.債務法の現代化から労働法の現代化へ 248
    ⅩⅣ.消費者契約としての労働契約 252
    ⅩⅤ.誠実と保護 253
    F.被用者の採用 259
    Ⅰ.人事計画 259
    Ⅱ.人事選考 260
    1.就業禁止と就業促進 260
    2.募 集 261
    3.人事調査用紙 262
    4.採用に際しての共同決定 262
    Ⅲ.労働契約の締結 262
    1.正規の契約成立 262
    2.採用における不利益取扱いの禁止 264
    3.質問権の制約(「噓についての権利」) 266
    4.採用請求権 267
    5.金銭による補償 269
    6.事実上の労働関係 271
    7.不法労働 277
    G.労働に関する権利義務 279
    Ⅰ.労務提供義務の法的基礎 279
    1.労働契約と指揮命令権 279
    2.法律と労働協約 282
    3.共同決定 282
    4.正当性のコントロール 283
    Ⅱ.労働時間 284
    Ⅲ.労働のテンポ 291
    Ⅳ.労働環境 292
    Ⅴ.労務提供義務の不履行 293
    1.労務の履行の訴え 294
    2.他の場所での労働の不作為の訴え 294
    3.債務不履行による損害賠償 295
    4.違約罰 296
    Ⅵ.労働義務の不完全履行 298
    1.瑕疵担保責任はない 298
    2.使用者に対する被用者の有限責任 299
    Ⅶ.労働関係における責任のその他の特殊性 302
    1.被用者の労働災害に対する使用者の責任 302
    2.被用者のその他の損害に対する使用者の責任(費用賠償) 302
    3.使用者の人的損害についての被用者の責任 303
    4.同僚間の責任 304
    5.第三者に対する被用者の責任 304
    6.総 括 305
    Ⅷ.労務給付についての権利 307
    1.契約に従った労働の権利(就労させる義務) 307
    2.別の労働を行う権利(副業,競業禁止) 308
    3.職場について無条件に保護される権利はあるか? 309
    Ⅸ.被用者の監督と評定 310
    1.個人情報 310
    2.ビデオでの監視 313
    3.一般的な評価原則 313
    4.証明書 314
    H.賃金支払義務 317
    Ⅰ.民法611 条1 項と関連する請求権の根拠 317
    1.協 約 317
    2.民法611 条1 項と関連する事業所協定 321
    3.民法611 条と関連する労働契約 323
    4.法 律 336
    Ⅱ.労働力の提供ない賃金 338
    1.保養休暇 339
    2.研修休暇 343
    3.祝日賃金 344
    4.給付障害 344
    Ⅲ.賃金請求権の保護と消滅 366
    1.払戻条項 366
    2.錯誤によって支給された給付の返還請求 369
    3.放棄,雇用関係清算証明書 370
    4.差押保護 371
    5.倒 産 371
    6.消滅時効,除斥期間 372
    Ⅳ.事業所における高齢者扶助 373
    J.労働関係の終了 377
    Ⅰ.終了事由の体系と問題点 377
    1.解約告知 377
    2.合意解約 378
    3.定 年 380
    Ⅱ.使用者の通常の解約告知 381
    1.出訴期間 382
    2.通常の解約告知の除外 386
    3.同意の必要性 387
    4.事業所委員会もしくは職員代表会の聴聞 389
    5.届出の必要性 389
    6.解約告知制限(理由づけの必要性) 390
    7.解約告知期間 406
    8.継続就業および再雇用の請求権 409
    9.補償金――法律では少なく,合意では多い 412
    Ⅲ.使用者による特別な即時解約告知 415
    1.出訴期間 415
    2.同意の必要性 415
    3.事業所委員会または職員代表委員会への意見聴取 417
    4.重大な事由 417
    5.就業義務の延長 420
    6.転 換 420
    Ⅳ.諸事例における個々の問題 423
    1.労働関係の不当な期間の設定 423
    2.事業主の交替の際の労働関係の移行もしくは終了 428
    3.使用者による即時解約告知 433
    4.嫌疑に基づく解約告知,解約告知の承諾,補償金 436
    5.事業所の概念,配置転換,変更解約告知,社会的選択 438
    6.転勤,解約告知と共同決定 440
    Ⅴ.無効な解約告知の法的効果のまとめ 442
    K.労働裁判所手続き 443
    Ⅰ.賃金と解約告知制限訴訟の例 443
    1.管轄:労働裁判権 443
    2.訴えの提起,訴訟代理 444
    3.賃金総額または手取賃金いずれの訴えか? 445
    4.訴えの申立て 445
    5.その後の手続き 447
    6.費 用 448
    Ⅱ.決定手続き 450
    追補:2006 年以後の最も重要な変化 453
    Ⅰ.個別的労働関係法(E 章からJ 章まで) 453
    1.新たなヨーロッパ法 453
    2.普通契約約款の強化されたコントロール――その弾力化への
    残された可能性 461
    Ⅱ.集団的労働関係法(C 章) 462
    1.新たな欧州法 462
    2.スト権の慎重な拡張 463
    3.ドイツの労働組合の協約による行為の自由の慎重な拡大 465
    事項索引

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