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目次

アマチュア局用電波法令抄録 2017年版

  • 日本アマチュア無線連盟(編集)
    ★目 次


    電波法

    電波法施行令

    電波法関係手数料令

    電波法施行規則

    無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準

    無線局免許手続規則

    無線従事者規則

    無線局運用規則

    無線設備規則

    特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

    登録検査等事業者等規則

    電波法に規定する指定機関を指定する省令

    アマチユア局関係告示
     アマチユア局が動作することを許される周波数帯
     アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値
     簡易な免許手続を行うことのできる無線局
     許可を要しない工事設計の軽微な事項
     免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数
     工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備
     臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合
     アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
     免許人又は登録人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合
     アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号
     通信方法の特例
     アマチュア局の送信設備から発射される電波の特性周波数の測定を行うための装置
     時計、業務書類の省略等
     外国のアマチュア無線技士の資格、操作の範囲、操作を行おうとする場合の条件
     無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチユア局
     総務大臣又は総合通信局長が発給する証票の様式等
     アマチュア局に対する広報を送信する無線局の運用
     他国とのアマチュア通信を禁止又は制限している国
     電磁的方法により記録し、提出することができる書類等並びにその記録及び提出の方法
     電磁的方法により記録し、提出することができる書類等並びにその記録及び提出の方法
     無線設備の空中線電力の測定及び算出方法
     平成二十九年十一月三十日までに限り、無線局の免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更を許可をすることができる条件
     総務大臣が定める無線設備
     一〇kHzを超え一〇〇kHz以下の周波数における電波の強度の値及び人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値
     無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法

    ■参考■ 国際電気通信連合憲章・無線通信規則(抜粋)  

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