目次
Q&Aタックスヘイブン対策税制の実務と対応
- 森・濱田松本法律事務所(著)
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第1章 タックスヘイブン対策税制とは
Q1-1 タックスヘイブン対策税制の概要
Q1-2 タックスヘイブン対策税制の全体像
Q1-3 タックスヘイブン対策税制の創設と主な改正
第2章 外国関係会社
1 概 要
Q2-1 外国関係会社の範囲
Q2-2 外国LPS の「外国関係会社」該当性
Q2-3 チェック・ザ・ボックスでパススルーを選択した米国LLC
Q2-4 外国関係会社の判定時期
2 持株割合50 %超の判定
Q3-1 外国関係会社の判定における持株割合50 %超の判定基準
Q3-2 外国関係会社の判定における株式等保有割合の判定(直接保有割合と間接保有割合)
Q3-3 名義株,信託株がある場合の外国関係会社の判定
Q3-4 ユニット・トラストの外国関係会社の判定
Q3-5 新株予約権付社債がある場合の「発行済株式等の総数」の計算
Q3-6 発行時に払込みを要しない株式がある場合の「発行済株式等の総数」の計算
3 実質支配関係の判定
Q4-1 実質支配関係による外国関係会社の判定
Q4-2 実質支配関係のある外国法人から除外される場合
Q4-3 実質支配関係の判定を行う必要がない場合
第3章 租税負担割合
Q5-1 租税負担割合の計算
Q5-2 課税標準の計算がコストプラス方式である場合の租税負担割合
Q5-3 外国関係会社の事業年度と課税年度とが異なる場合の租税負担割合
Q5-4 租税負担割合の分母の所得の金額の計算
Q5-5 租税負担割合の計算における非課税所得の範囲
Q5-6 租税負担割合の分子の外国法人税の額の計算
Q5-7 累進税率の適用がある場合の租税負担割合の分子の計算の特例
Q5-8 所得の金額がない場合又は欠損となる場合の租税負担割合の分子の計算の特例
Q5-9 タックス・スペアリング・クレジット(みなし外国税額控除)がある場合の租税負担割合の計算
Q5-10 連結納税制度を適用している外国関係会社の租税負担割合の判定
Q5-11 外国関係会社の財務諸表等の確定申告書への添付
第4章 ペーパーカンパニー等の会社単位の合算課税
Q6-1 特定外国関係会社
Q6-2 ペーパーカンパニーの要件
Q6-3 ペーパーカンパニーに係る実体基準
Q6-4 固定施設が賃貸である場合の実体基準の判定
Q6-5 複数の会社で事務所スペースを共有している場合の実体基準の判定
Q6-6 ペーパーカンパニーに係る管理支配基準
Q6-7 業務の一部を委託している場合の管理支配基準の判定
Q6-8 ペーパーカンパニーの合算課税への対応策(オランダ法人の場合)
Q6-9 ペーパーカンパニーの合算課税への対応策(米国LLC の場合)
Q6-10 事実上のキャッシュ・ボックスの要件
Q6-11 事実上のキャッシュ・ボックスへの対応
Q6-12 特定外国関係会社となるブラック・リスト国所在の会社
Q6-13 特定外国関係会社の該当性判定のための書類の不提出の効果
Q6-14 特定外国関係会社の合算課税が免除される租税負担割合
第5章 経済活動基準を満たさない場合の会社単位の合算課税
1 経済活動基準の概要
Q7-1 対象外国関係会社
Q7-2 経済活動基準
2 事業基準
Q8-1 事業基準を満たすために必要なこと
Q8-2 外国関係会社の事業の判定
裁判例 デンソー事件
Q8-3 複数の事業を行っている場合の「主たる事業」の判定
Q8-4 事業年度の途中で事業内容を変更した場合の主たる事業の判定
Q8-5 主たる事業の判定における「債券」とコマーシャルペーパー
Q8-6 事業基準における「事業持株会社に係る特例」の概要
Q8-7 統括会社とされるための要件
Q8-8 統括会社が行うこととされる統括業務の内容
Q8-9 統括業務における「契約に基づき行う」の意義
Q8-10 統括業務における「統括会社の事業の方針の決定又は調整」の意義
Q8-11 統括業務における「被統括会社の収益向上に資すること」の意義
Q8-12 統括会社の要件における「専ら統括業務に従事する者」の意義
Q8-13 被統括会社の意義
Q8-14 被統括会社における「被統括会社の事業を行うに必要と認められる者」の意義
Q8-15 統括会社及び被統括会社の判定時期
Q8-16 地域統括業務を「主たる事業」とする外国子会社
Q8-17 航空機リース会社に係る事業基準の特例
3 実体基準
Q9-1 実体基準を満たすために必要なこと
Q9-2 保険業に係る実体基準の特例
Q9-3 名目だけの現地事務所と実体基準
Q9-4 実体基準の当局への説明資料
4 管理支配基準
Q10-1 管理支配基準を満たすために必要なこと
Q10-2 保険業に係る管理支配基準の特例
Q10-3 本店所在地国における事業の管理等の状況による管理支配基準の判定
Q10-4 被統括会社における管理支配基準の判定
Q10-5 外国関係会社の代表者が親会社からの出向者である場合の管理支配基準の判定
5 非関連者基準・所在地国基準
Q11-1 非関連者基準の内容
Q11-2 非関連者基準における「関連者」
Q11-3 非関連者基準における「主として関連者以外の者と取引を行う場合」の要件
Q11-4 物流統括会社に係る非関連者基準の特例
Q11-5 第三者を介在させた取引と非関連者基準
Q11-6 金融商品取引業を営む外国関係会社が受けるいわゆる分与口銭
Q11-7 所在地国基準の内容
Q11-8 所在地国基準の判定(統括会社の場合)
Q11-9 所在地国基準の判定(来料加工取引等を行う会社)
Q11-10 非関連者基準と所在地国基準の選択適用の可否
6 適用免除等
Q12-1 租税負担割合による対象外国関係会社に係るタックスヘイブン対策税制の適用免除
Q12-2 経済活動基準の充足性に関する書類の作成
第6章 受動的所得の合算課税
1 概 要
Q13-1 部分対象外国関係会社
Q13-2 特定所得(いわゆる受動的所得)の範囲
2 受動的所得の範囲・計算等
Q14-1 剰余金の配当等の計算
Q14-2 部分合算の対象から除かれる剰余金の配当等
Q14-3 受動的所得の合算課税拡大への対応策(配当所得)
Q14-4 受取利子等の計算
Q14-5 部分合算の対象から除かれる受取利子等
Q14-6 グループファイナンスにおける「通常必要と認められる業務」の範囲
Q14-7 グループファイナンス業務を一部委託している場合
Q14-8 グループファイナンス業務において「通常必要と認められる業務」の全てが一事業年度内に行われていない場合
Q14-9 有価証券の貸付けの対価
Q14-10 有価証券の譲渡損益
Q14-11 部分合算の対象から除かれる有価証券の譲渡損益
Q14-12 デリバティブ取引に係る損益の計算
Q14-13 部分合算の対象から除かれるデリバティブ取引に係る損益
Q14-14 デリバティブ取引を行う事業者単位の特例
Q14-15 商品先物取引業の「通常必要と認められる業務」の範囲
Q14-16 外国為替差損益
Q14-17 部分合算の対象から除かれる外国為替差損益
Q14-18 その他の金融所得
Q14-19 有形固定資産の貸付けの対価
Q14-20 部分合算の対象から除かれる固定資産の貸付けによる対価の額
Q14-21 「 有形固定資産の貸付けを的確に遂行するために通常必要と認められる業務」の範囲
Q14-22 定期用船(機)契約又は航海用船(機)契約に基づく船舶(又は航空機)の用船(機)の取扱い
Q14-23 無形資産等の使用料及び譲渡損益
Q14-24 部分合算の対象から除かれる無形資産等の使用料
Q14-25 部分合算の対象から除かれる無形資産等の譲渡に係る対価の額
Q14-26 異常所得
Q14-27 部分適用対象金額の計算方法と欠損金の繰越控除
3 外国金融子会社等の特例
Q15-1 外国金融子会社等における受動的所得の範囲
Q15-2 外国金融子会社等の部分適用対象金額の計算
Q15-3 外国金融子会社等の範囲
4 適用免除
Q16-1 部分合算課税の適用免除
第7章 納税義務者(合算税制の適用を受ける者)
Q17-1 タックスヘイブン対策税制の納税義務者
Q17-2 請求権保有割合に基づく納税義務者の判定
Q17-3 同族株主グループに含まれる内国法人・居住者
Q17-4 同一法人の役員同士が同族株主グループを構成する場合
裁判例 東京高判平成29年5月25日訟月63巻11号2368頁
第8章 会社単位の合算課税における課税対象金額の計算
1 概 要
Q18-1 合算課税される金額(課税対象金額)の計算方法
2 基準所得金額の計算
Q19-1 基準所得金額の計算方法の選択の考え方,優先順位
Q19-2 本邦法令方式に基づく基準所得金額の計算方法
Q19-3 損益計算書に基づく本邦法令方式による計算のケーススタディ
Q19-4 本邦法令方式による計算と損金経理要件①(基本的な考え方)
Q19-5 本邦法令方式による計算と損金経理要件②(本店所在地国に本邦法令類似の制度がない場合の取扱い)
Q19-6 本邦法令方式による計算と損金経理要件③(所定の決算手続を経た減価償却費の修正の可否)
Q19-7 本邦法令方式と継続適用要件
Q19-8 対象外国関係会社の事業年度の途中に株式を取得した場合の基準所得金額の計算
Q19-9 対象外国関係会社の事業年度の途中に株式を売却した場合の基準所得金額の計算
Q19-10 本店所在地国法令方式に基づく基準所得金額の計算方法
Q19-11 対象外国関係会社等が受け取る配当の控除①(基本的な考え方)
Q19-12 対象外国関係会社等が受け取る配当の控除②(控除対象配当等の額の計算)
Q19-13 コストプラス方式が許容されている場合の基準所得金額の計算
Q19-14 対象外国関係会社等の欠損金額を他の対象外国関係会社の所得から控除することの可否
Q19-15 合算課税を受ける内国法人が複数いる場合の基準所得金額の計算方式の選択
Q19-16 外国関係会社を営業者とする匿名組合契約
Q19-17 外国関係会社同士の合併
Q19-18 クロスボーダーM&Aと基準所得金額
Q19-19 外国関係会社が現物出資を行う場合の留意点
Q19-20 買収後のPMI(Post Merger Integration)に関する基準所得金額の計算の特例
3 適用対象金額の計算
Q20-1 適用対象金額の計算の概要
Q20-2 買収した外国関係会社の欠損金額の控除の可否
Q20-3 外国関係会社同士が合併した場合の欠損金額の控除の可否
4 課税対象金額の計算
Q21-1 課税対象金額の計算の概要
Q21-2 課税対象金額の計算―配当請求権割合と議決権保有割合が異なる場合の請求権等勘案保有株式等の計算
Q21-3 課税対象金額等の計算―課税対象金額の円換算
Q21-4 課税対象金額の計算―合算課税の年度別適用と欠損年度の非合算
Q21-5 対象外国関係会社の欠損金を親会社である内国法人のものとして取り扱うことの可否
第9章 タックスヘイブン対策税制の適用を受ける場合の二重課税の調整
1 概 要
Q22-1 合算課税による二重課税の排除
2 外国税額控除
Q23-1 外国税額控除の概要
Q23-2 合算税制の適用に係る税額控除(外国税額控除)
Q23-3 無税国にある外国関係会社の所得の金額と外国税額控除の国外所得金額
3 控除対象所得税額相当額の控除
Q24-1 合算税制の適用に係る税額控除(控除対象所得税額等相当額の控除)
Q24-2 控除対象所得税額等相当額の控除の適用要件及び法人税法の規定との調整
Q24-3 租税条約によるタックス・スペアリング・クレジット(みなし外国税額控除)と外国税額控除
Q24-4 外国関係会社が追徴課税を受けた場合の外国税額控除の適用
4 受取配当金の益金不算入
Q25-1 外国子会社配当益金不算入制度の概要
Q25-2 タックスヘイブン対策税制の適用がある場合の外国子会社配当益金不算入制度の取扱い
Q25-3 タックスヘイブン対策税制の適用と外国関係会社からの配当のタイミングに関する留意点
Q25-4 特定課税対象金額
Q25-5 間接特定課税対象金額
Q25-6 特定目的会社等がタックスヘイブン対策税制の適用を受けた場合の外国関係会社からの配当金の受取り
Q25-7 株式売却により配当を受けることができなくなった場合の二重課税の排除
第10章 その他の論点
Q26-1 居住者と内国法人に係るタックスヘイブン対策税制の主たる相違点
Q26-2 中間持株会社を設立する場合のプランニング
Q26-3 連結納税を採用している場合の合算課税
Q26-4 記帳通貨の変更
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