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目次

商法の源流と解釈

  • 高田 晴仁(著)
    第一編 商法典とその編纂
     旧商法典――その意義と研究に関する覚書
    一  旧商法典――忘れられた法典
    二 「ロェスレル商法」の施行
    三 むすび――あるいは始まり
     明治期日本の商法典編纂
    一 はじめに――明治期の法典編纂
       1 ナポレオン法典の「長い影」
       2 法典編纂の政治的背景
    二 ロェスレル商法草案の起草
       1 ロェスレルの登場
       2 ロェスレル商法草案の特色
    三 ロェスレル草案の運命――新商法典の公布・施行までの道のり
       1 旧商法典の公布
       2 商法典論争
       3 旧商法典の一部施行
       4 旧商法の一部施行と新商法典の編纂――旧商法典の修正
       5 明治日本の商法典編纂の特色――徒法不能以自行
    四 むすびに代えて――日本商法典の「現在」
     商法典とは何か・
    一 「商法典」の現在
    二 ヨーロッパ大陸法諸国の動向
      1 フランス
      2 スペイン・ポルトガル・イタリア――南欧諸国
      3 オランダ・ベルギー・ルクセンブルグ――独仏国境
      4 ドイツ・オーストリア
      5 スイス――統一法典
    三 日本の商法典
    四 むすびに代えて――法典の行方と商法学のあり方
     旧商法典編纂小史――実定法研究のために
    はじめに
    一 参事院法制部「商法編纂委員」(鶴田皓委員長)(一八八  二(明治一五)年三月―一八八四(明治一七)年五月)
    二 制度取調局「会社条例編纂委員」(寺島宗則委員長)(一八八四(明治一七)年五月―一八八七(明治二〇)年四月)
    三 「商法編纂委員」(寺島宗則委員長)(一八八六(明治一九)年三月―一八八七(明治二〇)年四月)
     1 商社法の完成
     2 商法審議
    四 法律取調委員会(外務省、井上馨委員長)・法律取調委員会(司法省、山田顕義委員長)(一八八七(明治二〇)年四月―一八九〇(明治二三)年六月)
    むすびに代えて
    第二編 商法典論争
     法典編纂における民法典と商法典――その「重複」と「牴触」をめぐって
    一 「ウエスターンプリンシプル」の衝撃――条約改正の悲願と法典編纂
    二 二人の起草者――民法草案と商法草案
    三 民法草案と商法草案の「重複」と「牴触」――司法省法律取調委員会の限界
    四 「矛盾」「牴触」問題の発展――商法典論争の勃発
    五 「近代」的私法体系の建設と梅構想の現代的意義――むすびに代えて
     商法典論争について
    一 ロェスレル商法草案
    二 商法典論争の原因
    三 商法典論争と「民法出テヽ忠孝亡ブ」
    第三編 梅謙次郎の商法学
     商法学者・梅謙次郎――日本商法学の出発点
    一 はじめに――「忘れられた商法学者」
    二 『日本商法義解』の意義――梅商法学の原点
    三 明治  二六年商法施行の実現と梅博士の役割
    四 むすびに代えて
     梅謙次郎と商法――日本人による日本商法編纂の狼煙
    一 『日本商法義解』とその時代
    二 商法学者としての梅
    三 梅による「旧商法改正私案」
    四 梅と本野と陸奥と
     梅謙次郎『最近判例批評』の商法学的意義――現代商法学のために
    一 商法起草者・商法学者としての梅謙次郎
    二 『最近判例批評』の具体的考察
       1 欧文商号の登記
       2 銀行取引の意義
       3 利益相反取引規制違反の効果
    第四編 社団法理
     会社、組合、社団
    一  はじめに
    二  人的会社の「社団」性
       1 松田=鈴木論争
       2 ドイツ法との乖離
    三 「会社」の法典化――旧民法典・旧商法典
       1 旧民法典
       2 旧商法典
    四 「組合」と「社団」の分化――新民法典・新商法典
       1 「会社」から「組合」へ――新民法典
       2 「モノ」から「社団」へ――新商法典
    五「モノ」への回帰?――新会社法
     株主による差止請求制度
    一 株主の差止請求と差止事由
    二 平成二六年改正法における組織再編の差止請求
    三 昭和二五年商法改正における株主の差止権
    四 むすびに代えて――基礎の交代?
    第五編 株式会社の機関構成
     日本商法の源流・ロェスレル草案――「ロェスレル型」株式会社を例として
    一 ドイツ人がドイツ語で書いた商法草案」だからドイツ法か
    二 Hermann Roeslerとは誰か
    三 「ロェスレル型」株式会社の機関構造
       1 取締役会(Directoren)
       2 監査役会(Aufsichtsrath)
    四 「ロェスレル型」と一層制・二層制
    五 一九五〇年商法改正によるアメリカ法の継受――ガバナンス改革 六 祖先と末裔Vorfahren und Nachkommen――「ロェスレル型」と決別できるか
     ロェスレル草案における株式会社の機関構造――高橋教授の問題提起をめぐって
    一 はじめに
    二 ロェスレル草案における「頭取」と「取締役」
    三 ドイツ普通商法典の機関構造──Vorstandの選任
    四 わが国旧商法の解釈──取締役選任機関
    五 むすびに代えて
     日本型コーポレート・ガバナンスの原型――取締役と監査役の起源をめぐって
    一 欧州法の継受──ロェスレル草案のモデル
    二 「取締役たち」(Directoren)の二つの側面
       1 名称
       2 構成人数、資格株
       3 取締役会
       4 業務執行取締役
    三 二つの„Aufsichtsrath“――ドイツ法およびフランス法の「監査役会」
    四 ロェスレル草案の監査役会とそのモデル
       1 員数・任期
       2 監査権限
    五 むすびに代えて――ロェスレル発案の「二元制」のゆくえ
     「取締役」と「監査役」の形成――ロェスレル草案の受容
    はじめに
    一 ロェスレル草案から旧商法典へ
       1 ロェスレル草案(独文)
       2 参事院・商法編纂局(委員長鶴田皓)
       3 会社条例編纂委員(委員長寺島宗則)
       4 法律取調委員会(委員長山田顕義)
       5 明治二三年旧商法――「監督」から「監視」へ
    二 旧商法から新商法へ
       1 明治二六年旧商法一部施行法
       2 明治三二年新商法典
    三 むすびに代えて
     監査役制度の変遷――ガバナンスの歴史は取締役会改革へ
    一 なぜ監査役なのか
    二 明治のガバナンス構想
       1 ロェスレル商法草案
       2 明治の監査役とその現実
    三 第二次大戦後の「監査役」廃止
       1 “Kansayaku”
       2 職業的会計士の不在と「会計監査役」
    四 監査役の「復活」――粉飾とガイアツ
       1 粉飾対策
       2 ガイアツ
    五 むすびに代えて

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