目次
商法の源流と解釈
- 高田 晴仁(著)
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第一編 商法典とその編纂
旧商法典――その意義と研究に関する覚書
一 旧商法典――忘れられた法典
二 「ロェスレル商法」の施行
三 むすび――あるいは始まり
明治期日本の商法典編纂
一 はじめに――明治期の法典編纂
1 ナポレオン法典の「長い影」
2 法典編纂の政治的背景
二 ロェスレル商法草案の起草
1 ロェスレルの登場
2 ロェスレル商法草案の特色
三 ロェスレル草案の運命――新商法典の公布・施行までの道のり
1 旧商法典の公布
2 商法典論争
3 旧商法典の一部施行
4 旧商法の一部施行と新商法典の編纂――旧商法典の修正
5 明治日本の商法典編纂の特色――徒法不能以自行
四 むすびに代えて――日本商法典の「現在」
商法典とは何か・
一 「商法典」の現在
二 ヨーロッパ大陸法諸国の動向
1 フランス
2 スペイン・ポルトガル・イタリア――南欧諸国
3 オランダ・ベルギー・ルクセンブルグ――独仏国境
4 ドイツ・オーストリア
5 スイス――統一法典
三 日本の商法典
四 むすびに代えて――法典の行方と商法学のあり方
旧商法典編纂小史――実定法研究のために
はじめに
一 参事院法制部「商法編纂委員」(鶴田皓委員長)(一八八 二(明治一五)年三月―一八八四(明治一七)年五月)
二 制度取調局「会社条例編纂委員」(寺島宗則委員長)(一八八四(明治一七)年五月―一八八七(明治二〇)年四月)
三 「商法編纂委員」(寺島宗則委員長)(一八八六(明治一九)年三月―一八八七(明治二〇)年四月)
1 商社法の完成
2 商法審議
四 法律取調委員会(外務省、井上馨委員長)・法律取調委員会(司法省、山田顕義委員長)(一八八七(明治二〇)年四月―一八九〇(明治二三)年六月)
むすびに代えて
第二編 商法典論争
法典編纂における民法典と商法典――その「重複」と「牴触」をめぐって
一 「ウエスターンプリンシプル」の衝撃――条約改正の悲願と法典編纂
二 二人の起草者――民法草案と商法草案
三 民法草案と商法草案の「重複」と「牴触」――司法省法律取調委員会の限界
四 「矛盾」「牴触」問題の発展――商法典論争の勃発
五 「近代」的私法体系の建設と梅構想の現代的意義――むすびに代えて
商法典論争について
一 ロェスレル商法草案
二 商法典論争の原因
三 商法典論争と「民法出テヽ忠孝亡ブ」
第三編 梅謙次郎の商法学
商法学者・梅謙次郎――日本商法学の出発点
一 はじめに――「忘れられた商法学者」
二 『日本商法義解』の意義――梅商法学の原点
三 明治 二六年商法施行の実現と梅博士の役割
四 むすびに代えて
梅謙次郎と商法――日本人による日本商法編纂の狼煙
一 『日本商法義解』とその時代
二 商法学者としての梅
三 梅による「旧商法改正私案」
四 梅と本野と陸奥と
梅謙次郎『最近判例批評』の商法学的意義――現代商法学のために
一 商法起草者・商法学者としての梅謙次郎
二 『最近判例批評』の具体的考察
1 欧文商号の登記
2 銀行取引の意義
3 利益相反取引規制違反の効果
第四編 社団法理
会社、組合、社団
一 はじめに
二 人的会社の「社団」性
1 松田=鈴木論争
2 ドイツ法との乖離
三 「会社」の法典化――旧民法典・旧商法典
1 旧民法典
2 旧商法典
四 「組合」と「社団」の分化――新民法典・新商法典
1 「会社」から「組合」へ――新民法典
2 「モノ」から「社団」へ――新商法典
五「モノ」への回帰?――新会社法
株主による差止請求制度
一 株主の差止請求と差止事由
二 平成二六年改正法における組織再編の差止請求
三 昭和二五年商法改正における株主の差止権
四 むすびに代えて――基礎の交代?
第五編 株式会社の機関構成
日本商法の源流・ロェスレル草案――「ロェスレル型」株式会社を例として
一 ドイツ人がドイツ語で書いた商法草案」だからドイツ法か
二 Hermann Roeslerとは誰か
三 「ロェスレル型」株式会社の機関構造
1 取締役会(Directoren)
2 監査役会(Aufsichtsrath)
四 「ロェスレル型」と一層制・二層制
五 一九五〇年商法改正によるアメリカ法の継受――ガバナンス改革 六 祖先と末裔Vorfahren und Nachkommen――「ロェスレル型」と決別できるか
ロェスレル草案における株式会社の機関構造――高橋教授の問題提起をめぐって
一 はじめに
二 ロェスレル草案における「頭取」と「取締役」
三 ドイツ普通商法典の機関構造──Vorstandの選任
四 わが国旧商法の解釈──取締役選任機関
五 むすびに代えて
日本型コーポレート・ガバナンスの原型――取締役と監査役の起源をめぐって
一 欧州法の継受──ロェスレル草案のモデル
二 「取締役たち」(Directoren)の二つの側面
1 名称
2 構成人数、資格株
3 取締役会
4 業務執行取締役
三 二つの„Aufsichtsrath“――ドイツ法およびフランス法の「監査役会」
四 ロェスレル草案の監査役会とそのモデル
1 員数・任期
2 監査権限
五 むすびに代えて――ロェスレル発案の「二元制」のゆくえ
「取締役」と「監査役」の形成――ロェスレル草案の受容
はじめに
一 ロェスレル草案から旧商法典へ
1 ロェスレル草案(独文)
2 参事院・商法編纂局(委員長鶴田皓)
3 会社条例編纂委員(委員長寺島宗則)
4 法律取調委員会(委員長山田顕義)
5 明治二三年旧商法――「監督」から「監視」へ
二 旧商法から新商法へ
1 明治二六年旧商法一部施行法
2 明治三二年新商法典
三 むすびに代えて
監査役制度の変遷――ガバナンスの歴史は取締役会改革へ
一 なぜ監査役なのか
二 明治のガバナンス構想
1 ロェスレル商法草案
2 明治の監査役とその現実
三 第二次大戦後の「監査役」廃止
1 “Kansayaku”
2 職業的会計士の不在と「会計監査役」
四 監査役の「復活」――粉飾とガイアツ
1 粉飾対策
2 ガイアツ
五 むすびに代えて
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