目次
会社法は誰のためにあるのか 人間復興の会社法理
- 上村 達男(著)
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はじめに
序 章 株式会社に人間を求むるは、「木に縁りて魚」の類いか?
本書の問題意識は筆者の研究履歴と一体
日本(=アメリカ)の株式会社法の通念を確認する
《株式会社法に関する通念とコメント》
第1章 市民法世界の共同事業は人間の世界
市民革命とナポレオン民法典
他人を害しないために「規模」の限界を知る
人間の結合(契約)による共同事業──組合と社団
法人格の活用は大きな転機──合名会社・合資会社
第三の形態は株式会社──伝統理論は全社員が有限責任
社員権論と「希薄化された所有」
株式市場の論理も私的な世界だった
責任論中心の株式会社法論
第2章 株式会社──資本市場対応型会社制度の本質とは
株式会社の本質は責任論ではなく株式論にある
株式の均一性が株式市場の形成を可能にした
しかるに何故、私的な世界が通説だったのか
取引ルール一本槍のアメリカ「法と経済学」の影響
経済学を活用する法律学の展開は経験済み
第3章 株式会社法と人間疎外拡大要素
法人をヒト並以上に扱うこと
非常に寛大な日本人の法人観
暴れる株式市場──巨大バブルとのつき合いの始まり
巨大バブルの崩壊は人為的な巨大リスク
市場の急拡大とガバナンスの遅れ──全米市場と州ガバナンス
アメリカで起きたことのグローバルな再現──新帝国主義と植民地の内国化?
時間軸と人間の希薄化──超高速取引の正当性とは?
匿名株主が企業社会デモクラシーの担い手?
第4章 人間復興の基礎理論──会社の目的と議決権の意義
1 株式会社の目的観──株主価値最大化論は「俺にカネ寄こせ株主」を支えるイデオロギー
経営目的観とステークホルダー論
コーポレート・ガバナンスとは支配の正当性をめぐる議論
会社の営利性と公益性
会社の目的をめぐる海外の会社法改正動向等──取り残される日本
経営評価としての数値基準と外形基準
企業買収の論理
2 議決権行使と「物言う」資格
株式会社における議決権は財産権か
最小単位株主が担う株主権の意義とは
人格権としての議決権
株式の保有者に再び人格を求める
支配株主責任論の根拠──stockのshare化とshareのstock化とは
普通株式(commonshare)の普通とは
議決権行使──濫用法理の事後規制と事前規制
《議決権=人格権》構成と会社法解釈論
パッシブ運用と議決権行使
第5章 企業統治と資本市場法制
1 株主平等原則──人間平等か提供資金の多寡に応じた平等か
平成17年会社法による変質
株主「不」平等取扱の「正当事由」とは
2 株式会社の運営機構とガバナンスの意義等
3 株式会社法の生命線──資本市場法制
市場の発展段階に応じて変わる資本市場法の性格
証券取引法・金融商品取引法の目的
一切は「公正な価格形成」を目指す
公開会社法の実現は喫緊の課題
株式会社法と市民社会
第6章 立法体制と具体的な立法提言──株主の属性論を踏まえて
人間復興の原点は議決権の意義と株主の属性の再評価に
株主の属性の評価──人間阻害要素と人間関与度
株主の属性評価としての人間関与度の適用場面とは
具体的な政策提言と立法提言
1 立法体制のあり方について
2 立法提言──総論的課題
3 立法提言──各論的課題
終 章 法の総合力強化は日本の文明史的課題
第三の近代化「富国強「法」」の壁
令和維新は「法」の立て直しから
法学部は規範形成主体たる市民(citoyen)の育成を
ロースクール構想──大きすぎる負の遺産
おわりに
コラム
【社債はshareか?】
【株式合資会社の意義】
【岩井克人教授の株式会社法論について】
【格差社会がもたらす中間市民層と民主主義の崩壊】
【西武鉄道とサーベラスの場合】
【日本の近時の会社法のテキスト批判】
【fiduciaryduty(受託者責任)とは何か】
【取締役の対第三者責任規定の存在意義】
【市場区分とコーポレートガバナンス・コード】
【コロナ禍における休業支援金等の支給対象企業と人間関与度】
【規範形成主体としての市民(citoyen)に向けて】
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