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紙の本
憲法解釈権力
著者 蟻川恒正 (著)
憲法制定権力(憲法を制定する権力)との類比で著者が仮設した概念、憲法解釈権力(憲法を解釈する権力)。権力が憲法に拘束される構造を徹底的に分析し、憲法秩序の意味をも変えられ...
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商品説明
憲法制定権力(憲法を制定する権力)との類比で著者が仮設した概念、憲法解釈権力(憲法を解釈する権力)。権力が憲法に拘束される構造を徹底的に分析し、憲法秩序の意味をも変えられる憲法解釈権力について考察する。【「TRC MARC」の商品解説】
改憲は取り沙汰されても、憲法解釈への注目は少ない。だが解釈という行為は憲法改正と不可分である。そこに何かが隠れてはいないか?
憲法改正をめぐる議論は多い。しかし本来ならばそれと腑分けし、分け入るべき憲法解釈の議論をどれだけ重ねてきただろうか。そこに落とし穴はないか。憲法改正の限界を憲法解釈の約束事のなかに見出す巻頭論文のほか、国民、政治部門、裁判所、天皇それぞれがする憲法解釈の諸問題に、「憲法解釈権力」という新たな視座から迫る。【商品解説】
目次
- Ⅰ 解釈という権力
- 1 憲法を解釈する権力
- Ⅱ 権力の叡智
- 2 「憲法の番人」に関する考察
- 3 九条訴訟という錯綜体
- Ⅲ 権力に応じた義務
- 4 《通過》の思想家サンフォード・レヴィンソンの憲法理論
- 5 裁判官の責任とは何か
- 6 法学原論の見えない系譜
- 7 立憲主義のゲーム
著者紹介
蟻川恒正
- 略歴
- 〈蟻川恒正〉1964年東京生まれ。東京大学法学部卒業。日本大学教授。著書に「憲法的思惟」など。
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近年の政府による憲法解釈のありようを念頭に重ねられた思索
2020/07/02 16:08
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
憲法制定権力(憲法を制定する権力)との類比で著者が仮設した概念、憲法解釈権力(憲法を解釈する権力)。あらゆる公権力担当者の権限行使の前提には、必ず自己の権限についての「解釈」が介在する。授権規範の内容を決めるのは、その直接の作り手が込めた主観的意味ではなく、より上位の規範をも視野に入れた法体系全体であって、そうした客観的意味を読み取るためにも、「解釈」の営みは不可欠。しかし、国内法上その解釈を枠づける上位規範のない憲法を、立法・行政・司法の頂点にたつ人間たちが自己解釈するとき、「解釈」作用に含まれた「権力」性の契機は極大化する。最終的な合憲性判定権をもつ最高裁判所が審査を放棄する「統治行為」の場合には、憲法解釈権力は統治の中心である内閣に移動し、首相がその総攬者としての自意識を抱く。他方で、立憲主義とは公権力担当者の自己拘束の思想であり、内閣では内閣法制局という「理屈の役所」がそれを担保する役割を担ってきたが、集団的自衛権に関する「政治的意見」を通すために「理屈」が破壊されて今日に至る。本書が提示する「憲法遵守の型」と、ドウォーキン的意味でのプロテスタント的法解釈方法論とは、各レベルでそのつど「解釈」を行う「個人」のなかに、プロテストの拠点を見いだす。義務を果たしたかは、誰が見ていなくとも、当該個人自身がわかっている。そのために、公権力担当者によって産み出される広義のテクストの細部から、公権力担当者が憲法を遵守することについてのあらゆる痕跡を採取し、それらを丁寧に文脈から引きはがして分析した後、再び文脈に送り返して「憲法遵守の型」を再構成し、これにより憲法の最高法規性を公権力担当者の法解釈行動の次元で確保すること。本書を貫く実践的意図はそこにある。痕跡というデリダ的概念の使用が、現下の問題状況を超えた射程の広がりを示唆。