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今考えているシステムの根幹について
わかりやすく解説されてある書籍。
新たなことを教わったわけではありませんが
体系的に整理されていて、入門書としては
とてもいいかと思います。
今後のシステム開発を実施する体制に組み込む
人々の入門手順書としていいのではと思います。
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個人情報はパーソナルデータのうち、特定の個人を識別できるもの。
日本の携帯電話はカメラのシャッター音がしないのは、法律で義務付けらえているのではなく、あくまでもメーカーが自主的にやっていること。
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ありがちな名前だけど、しっかりと教科書然としている本。
パーソナルデータに関して、現状・課題・展望と非常にすっきりまとめられている。体系的という観点では非常に素晴らしい。業務に従事するものとして新たな発見というのはそれほどなかったけれど、誰かにオススメできる一冊。
法務担当者というよりは、情報セキュリティや新規事業立案者が読むべきだと思った。
新宿紀伊国屋本店で購入。大手町の紀伊国屋で買うか迷ったけど、結局買った。
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(パーソナルデータ、個人情報、プライバシーとは、どんなこと?)……「パーソナルデータ」は、一人ひとりの個人に関連する情報の最も広い集合を意味する用語である、この中には個人情報も含まれる。「個人情報」は個人情報保護法で定義されている通り「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」である。パーソナルデータとの違いは、「特定の個人を識別」することができるかどうかである。「プライバシー」は、法令上の定義はないが、一般に、個人や家庭内の私事・私生活、または個人の秘密のことをいうものであると理解されている。判例上は、私生活上の事柄をみだりに公開されない権利として確立されている。
(特定と識別の意味)……個人を「特定」できる情報とは、個人の名前や顔が分かる情報のことで、例えば、住所録などの氏名と組み合わされた情報が該当する。一方、個人を「識別」できる情報とは、個人の名前や顔は分からなくても誰か一人の情報であることが分かる情報のことで、ID番号などが該当する。
(グーグルはなぜ顔認識アプリを禁止するのか?)……メガネ型端末を横着している人に対峙すると、カメラが目に入り、撮影されているかのように感じる。それだけでも、気持ち悪いと感じる人はいるだろう。その上、顔認識や声紋鑑定の技術を使って、自分の経歴が検索されて閲覧されている可能性があるとしたら、不快と感じる人の割合はグッと増えるのではないか。
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パーソナルデータの定義から、パーソナルデータを使ったビジネスや、データの取り扱いにおける論点などが整理されていて読み易い。
アメリカやEUの事例もかなり詳しく紹介されている。
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パーソナルデータの教科書
「個人情報保護」から「プライバシー保護」へとルールが変わる
→ URLはこちら https://www.nri.com/jp/event/mediaforum/2012/forum176.html 『ビッグデータ社会のプライバシー〜「個人情報」から「プライバシー」保護へ〜』 : NRIメディアフォーラム 2012年6月21日開催
「個人情報」、「パーソナルデータ」、「プライバシー」ってどう違うの?
っいままで漠然と使っていた言葉ですが、
本書では これらの区別についての解説から始まって、
法律からの観点、ビジネスからの観点が組み合わされた 現状に則した有益なことが述べられています。
がんじがらめな保護や抜け道を探す利用法ではなく、
保護によりユーザーに信頼を与えつつ、ビッグデータを活用していくのが、これからのビジネス。
現在、Googleグラスでは顔認識は禁止と書かれていますが、競争ビジネス社会ではルール違反やルール無視はつきもの。
昨日も今日も、個人情報が流出したというニュースを聞きながら、
初対面の人に顔を見られただけで、すべて知られてしまう近未来がやってきそうな怖さも感じています。
2014/09/07 新刊棚で見つけて、読み始める。 一旦返却、また読みたい
内容・目次と著者は
内容 :
なぜパーソナルデータ活用で事件が頻発するのか?
個人情報とパーソナルデータの違いとは?
パーソナルデータの利活用に当たって、普通のビジネスパーソンが理解しておきたい内容を、平易な表現で解説する。
目次 :
第1章 プライバシー保護がビッグデータビジネスを促進する
事件が相次ぐパーソナルデータ活用
消費者は不安だが、その理由を分かっていない
反発の理由は企業に対する期待が大きいから
プライバシー保護はブランディング活動である
第2章 パーソナルデータ、個人情報、プライバシーの関係を理解する
パーソナルデータ、個人情報、プライバシーの関係
「特定」と「識別」の意味
【グレーゾーン1】個人の特定可能性
・長期に複数事業者で利用されると特定の可能性が高まる「ID(識別子)」
・幅広く精度がまちまちな「位置情報」
【グレーゾーン2】容易照合性
・照合先のデータが事業者内部にある場合
・照合先のデータが一般に利用可能なデータの場合
【グレーゾーン3】属性推定の可能性
取り扱いの「行為」とあわせてプライバシーへの影響を考える
第3章 プライバシー保護の基本を理解する
「宴のあと事件」― 日本のプライバシー法理の原点 ―
自己情報コントロール権はプライバシー権の構成要素の一部
プライバシー保護は原則やフレームワークを使って考える
日本に欠けているのは、アカウンタビリティ
第4章 米国で高まる規制強化の機運
行動ターゲティング ― プライバシー問題の震源 ―
“Do Not Track"(オンライン行動の追跡拒否)を巡る攻防
グーグルによるSafariのプライバシー設���回避事件
問われる自主規制の実効性担保
2億人以上のパーソナルデータを仲介するアクシオム
行政機関の保有するパーソナルデータを仲介するレクシスネクシス
データブローカーへの規制強化の動き
問題の本質はプロファイリングの利用方法
イノベーションに優しい規制は可能か?
「消費者プライバシー権利章典」の意味
自主規制の実効性担保に向けた新たな取り組み
日本でポリシー中心の自主規制は機能するか
第5章 欧州連合(EU)のルールは世界を席巻するか
人権を守るためのプライバシー保護制度
官と民の両方を監督する第三者機関
負担の大きい越境移転規制
EUのルールは「個人の権利」を中心に構成される
ビッグデータビジネスに影響の大きい規定
(1)消去権(旧・忘れられる権利)
(2)プロファイリングを拒否する権利
(3)通知ポリシーの標準様式
EUはパーソナルデータ流通の「交通規制」を作っている
国際会議にみるEUのイニシアチブ
第6章 日本の制度改正のゆくえ
1.本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組みの導入
[なぜこの制度が必要なのか]
[匿名化への期待と限界]
[技術と行為規制をあわせたハイブリッド制度]
[オプトアウトの必要性]
2.保護すべきデータの対象範囲の拡大
3.第三者機関(プライバシーコミッショナー)の設置
[「利活用」のための第三者機関が設置される]
[マイナンバーの監督機関が改組・拡充される]
[強力な権限・機能が付与される]
[プライバシー外交への期待]
[主務大臣制は一部存続する]
[人材の確保は大きな課題]
4.民間の自主規制の活用
[原則主義による運用へ]
[課題は実効性の担保]
[マルチステークホルダープロセスへの挑戦]
第7章 同意と選択で消費者の信頼を獲得する
クリックトレーニングの状態が続いている
消費者理解に必要十分な通知内容とは?
オプトアウト手続きの提供は必須
重要なインターフェイスデザイン
問題の根底にある同意義務の不均衡
個別的な同意を包括的な同意と併用する
第8章 プライバシー影響評価(PIA)でパーソナルデータ利用の道を切り開く
事件は予防できたか
プライバシーバイデザインの七つの原則
プライバシー影響評価(PIA)とは?
PIAの実施タイミング・対象
PIAの実施プロセス
PIAの本質は、ステークホルダー間のコンセンサス形式
マイナンバーのPIA:特定個人情報保護評価
数字の羅列がリンクし得るプライバシー
PIAをはじめとする異次元の保護措置がとられる
前提が異なる特定個人情報保護評価の手順
第9章 パーソナルデータ活用とプライバシー保護の展望
揺籃期の製品・サービスから新たなリスクが生じる
グーグルはなぜ顔認識アプリを禁止するのか
自主規制のルール作り、運用の仕組みが必要
プライバシー影響評価(PIA)の活用が鍵を握る
行為規範を作って、データ活用の道を切り開け
��者 : 小林慎太郎
カーネギーメロン大学公共政策・経営修了。専門はICT公共政策・経営。
株式会社野村総合研究所ICT・メディア産業コンサルティング部兼未来創発センター上級コンサルタント。
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個人情報保護法が改正されてもまだまだ浸透していない中、消費者側から見たパーソナルデータについても深く言及されています。