紙の本
くだらないTV法律相談番組より役に立つ法入門書の始めの始め
2006/01/02 22:38
7人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちょーさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
近頃、法律問題を題材にしたテレビ番組が高視聴率をあげています。そこに登場してくる超有名になった弁護士の法感覚を窺っていると、はなはだ疑問に思うことがしばしばあります。
たとえば、夫が多額の借金を背負い、連日連夜、その筋の怖〜い紳士からの脅迫に近い請求に耐えかねて、妻が離婚を申し込んだ場合に、協議離婚が成立しないときに、離婚裁判に持ち込んだ。この場合、その訴えは認められるか、というケースがありました。
4人のうち、3人の弁護士は「可」と答えました。その理由は、妻が、幼少の頃の貧乏をトラウマに残像として持っていて、このような経済的に苦しむような結婚は望んでいなかった。だから、妻が婚姻生活を続けていくことは余りにも可哀想なので、離婚は正当だというものでした。
しかし、「昔」の法学部系出身の方でしたら、そういう浅薄な思考はしないはずです。まず、法律の規定を思い浮かべます。なのに、このテレビの弁護士および番組でも、法律の条文を取り上げたシーンは皆無でありました。
ちなみに、法学部出身か否かを判別する方法を示しましょう。つぎの漢字をどう読みますか? 「競売」「出生」文言。。。きょうばい、しゅっせい、ぶんげんと読んだ方は法学部出身ではないです。
民法第770条第1項第5号「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の規定をこの事例に当てはめて、その当否を判断することになります。その際には、さまざまな法解釈や判例および学説を調べて、そのうえで自分で価値判断を下します。その価値判断に際しては、ただ単に個人の自由・権利を中心にはせず、その法(この場合は民法)の体系、さらには法の目的、法秩序なども総合的に考慮しなければいけないと教えられました。これは、法には行為規範と裁判規範の二つの面があることを端的に表しています。
このケースの場合でも、判例上では有責配偶者の請求は認められてはいないが、この第5号の適用にあたっては、かなり厳格に解釈していることを前提として考慮すべきではないでしょうか。どうしてかというと、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)ものだからです。そんなに簡単に離婚できるなら、そもそも婚姻制度が形骸化し、悪い意味での「個人主義」を助長することになるからです。
また、妻は離婚しても、この後、さまざまな社会的経済的困難(ジェンダー)と闘っていく覚悟が要るということを自覚しなくてはいけないと思います。もし、子がいるならば、その子の幸せになる権利にも配慮すべきであろうかとおもいます。もっと大きく言えば、少子化を食い止めるためにも、婚姻制度を維持する必要があると思惟することも許されるのではないでしょうか。実際の裁判官は、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」(憲法第76条第3項)からです。
こうした法的な考え方が現在の大学の法学部では教えているかどうかは関知していないのでわかりませんが、法科大学院の林立を目の当たりにすると、どうやら法学教育そのものがおかしくなってきているのかなという気がします。法科大学院では、法の考え方も重要ではありますが、その前に、人間としての品性、つまり人格、道徳、倫理などとともに、社会常識、時代潮流をしっかり把握することを教え込むことも必須だと思います。
そうした法の考え方の始めの始めを、素人にも分かり易く、父と高校生の娘の家庭での会話というシチュエーションで語っているのが本書です。また、法の現代的要請についても触れられていますので、この分野でも有意義でしょう。
紙の本
対話形式
2016/10/25 02:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:こ - この投稿者のレビュー一覧を見る
父と娘の対話形式なので、言葉がすっと入ってきやすいです。法学の授業の課題図書でしたが、課題が書きやすかったです。
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対話式はまどろっこしい。すべての話を犬に関連して展開しようとしているが,返ってわかりにくくなっている感がある。同じ対話式なら痛快!シリーズの方が良い出来のものが多いと思うが。
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親子の対話が面白いし、話にちゃんとオチもつけてる。動物愛護法とかマニアックなものから民法までいろんな法を扱ってるけど、法学入門の話じゃない
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これから一般人となる義務教育・高校生には、是非読んでもらいたい本。
結法は網目のように張り巡らされていて、生活の全てであるともいえる。あらゆることが、何らかの法律に結びついている。
それだけに、法の存在意義への疑問や、法の内容への疑問は当然に浮かぶもののように思われる。しかし、法律とはあまりにも当たり前の存在である。したがって、そんな疑問さえ浮かばないのも無理からぬ態度である。
本書は、そこのところの意識を刺激して、法律の基礎の基礎のところを教えてくれる。
大村先生がこういう本を出しておられるとは、まったく知らなかった。
ただし、対話編形式なので、読みつけていない人は苦しいかもしれない。
また、取り扱っている内容に比して語り口が緩めで、そのギャップから読みにくさを感じることもある。
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読み助2008年12月31日(水)を参照のこと。
http://yomisuke.tea-nifty.com/yomisuke/2008/12/
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美術が好きじゃなくても、スポーツが好きじゃなくても、美術館や運動競技場を建てること自体には反対しないだろう。自分は嫌いだとか関心がないとしても、好きな人がいるってことはわかる。だから、ある程度の税金が投じられるのは仕方ないと認めている。動物についても、同じように社会的合意が形成されるかどうかってことが問題だ。もちろんお金がかかることだから、何でもできるわけじゃない。何を優先させるかは、みんなで相談して決める必要がある。それが政治ってことだね。
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会話形式。そんなに長くありません。
受験生の従妹Aちゃんの課題図書だったので、
家庭教師のサービスの一環としてワタクシも目を通してみました。
あんまり面白くなかった。
何について喋ってるのかが分かり難いし
メッセージが伝わり難い。
これで小論文書くのは、ちょっと大変だぜ、Aちゃん・・・・。
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[ 内容 ]
わたしたちの生活を支えている「法」の仕組みはどうなっているのかを、法学者のお父さんが高校生の娘と対話をしながら探っていく。
身近な話題をきっかけに、楽しみながら法の基本的な考え方を理解できる入門書。
[ 目次 ]
前 夜 中高生のための法教育
――犬も歩けば法にあたる
第1夜 名前があるのは何のため?
――我輩は猫である
第2夜 落し物か捨て子か
――まいごのこねこちゃん
第3夜 親子であるには?親子であれば?
――ぞうさん
第4夜 飼主の死後の動物
――忠犬ハチ公
第5夜 動物を殺してはいけない?
――ねこふんじゃった
第6夜 動物の取引
――ある晴れた昼下がり
第7夜 迷惑を防ぐ飼主の責任
――101匹わんちゃん
第8夜 野生動物を捕獲する
――森のくまさん
第9夜 児童の虐待・動物の愛護
――ねこを紙袋に押し込んで
第10夜 飼主の移動の自由
――盲導犬クイール
第11夜 コンパニオン・アニマルって何?
――とっとこハム太郎
第12夜 動物と共存する
――アマミノクロウサギ
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
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父と娘の〜的な本によくある、ヴェルターズオリジナル的な雰囲気は皆無!
なんだか娘が父に対して厳しい笑!
一風変わった対談形式で、随所に盛り込まれているボケに楽しく一気読みしました
法とは何か、なんでそのルールはないといけないのか、じっくり考えながら読むことができます!
読書案内もついていて、興味の幅を広げるには素晴らしい一冊
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宮崎哲弥おすすめだったので新書まとめ買いしたものの一冊。あれ?期待した内容とはかけ離れている。面白くないのだ。本来例として扱うべき動物保護に寄りすぎている。読むべきは最後の12章くらいか。
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民法学者の父と娘の対話を通じた法学入門。身近な出来事を題材にわかりやすく解説されていた。
P132
父;狩猟については、鳥獣保護法という法律があって、複雑な規制がされているんだ。〜漁獲と狩猟の違いを確認しておこう。どこが違うかな?
娘;対象が魚か獣かというほかには、場所が海か山かかな。
父;そうだね。海はもともと誰のものでもない。それに対して山はどうかな?
娘;誰のものでもない山って・・・・あるかな?どうかな?
父;原則としてなさそうだね。少なくとも日本では。実は、日本では理屈の上では持ち主のいない土地はないんだ。というのは、そういう土地は国のものになるというルールが定められているから、土地には必ず持ち主がいるとすると、どうなるかな?
娘;でも、土地の持ち主がいるとしても、そこに住んでいる野生の動物が、その人のものになるわけじゃないでしょ?
父;〜あちこちに動く動物は、土地とは別のものだね。〜
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法についての具体例もちょいちょい出てくるけど、あくまで本質は”法とは何たるか”の部分。本書の場合、対話形式が上手に活かされていて、法入門としての有難みも十分。ジュニア新書の面目躍如、って感じですね。
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法律は動物にからむ? (章の副題が)
問題提起され 結論は一致せず
民事のため
しかし全体像を把握できるかもしれない
会話方式で話題が進むので脱線が多い
結論への導き方も論理的な正当性があるか?
読者対象は一般的な 入門書として みれば わかりやすく 良書
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ほんとうに入門書というか、「法」というものに対しての導入部分での父娘の議論という感じで、初心者の地固めにはいい感じ。全編通して、犬などの動物を話題にあげながら考えていく形式です。これまでモヤモヤしていたところをはっきりさせてくれたのが、親が子どもに対して暴力をふるうことについてでした。過度ならば虐待と言われるけれど、そうでなければ懲戒権としての体罰はありなんだですねえ。あくまで「親が」であって「先生が」でも「隣の家のおじさんが」でもない。子どもを叩くのは嫌だけど、そうでもしないと言うことをきかない場合がありますよね。こそこそ隠れて陰湿に仕置きではなくていいのです(そっちこそ怖いですが)。