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父と娘の 法入門 みんなのレビュー

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みんなのレビュー18件

みんなの評価3.4

評価内訳

17 件中 1 件~ 15 件を表示

紙の本

くだらないTV法律相談番組より役に立つ法入門書の始めの始め

2006/01/02 22:38

7人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:ちょーさん - この投稿者のレビュー一覧を見る

 近頃、法律問題を題材にしたテレビ番組が高視聴率をあげています。そこに登場してくる超有名になった弁護士の法感覚を窺っていると、はなはだ疑問に思うことがしばしばあります。
 たとえば、夫が多額の借金を背負い、連日連夜、その筋の怖〜い紳士からの脅迫に近い請求に耐えかねて、妻が離婚を申し込んだ場合に、協議離婚が成立しないときに、離婚裁判に持ち込んだ。この場合、その訴えは認められるか、というケースがありました。
 4人のうち、3人の弁護士は「可」と答えました。その理由は、妻が、幼少の頃の貧乏をトラウマに残像として持っていて、このような経済的に苦しむような結婚は望んでいなかった。だから、妻が婚姻生活を続けていくことは余りにも可哀想なので、離婚は正当だというものでした。
 しかし、「昔」の法学部系出身の方でしたら、そういう浅薄な思考はしないはずです。まず、法律の規定を思い浮かべます。なのに、このテレビの弁護士および番組でも、法律の条文を取り上げたシーンは皆無でありました。
 ちなみに、法学部出身か否かを判別する方法を示しましょう。つぎの漢字をどう読みますか? 「競売」「出生」文言。。。きょうばい、しゅっせい、ぶんげんと読んだ方は法学部出身ではないです。
 民法第770条第1項第5号「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」の規定をこの事例に当てはめて、その当否を判断することになります。その際には、さまざまな法解釈や判例および学説を調べて、そのうえで自分で価値判断を下します。その価値判断に際しては、ただ単に個人の自由・権利を中心にはせず、その法(この場合は民法)の体系、さらには法の目的、法秩序なども総合的に考慮しなければいけないと教えられました。これは、法には行為規範と裁判規範の二つの面があることを端的に表しています。
 このケースの場合でも、判例上では有責配偶者の請求は認められてはいないが、この第5号の適用にあたっては、かなり厳格に解釈していることを前提として考慮すべきではないでしょうか。どうしてかというと、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(民法第752条)ものだからです。そんなに簡単に離婚できるなら、そもそも婚姻制度が形骸化し、悪い意味での「個人主義」を助長することになるからです。
 また、妻は離婚しても、この後、さまざまな社会的経済的困難(ジェンダー)と闘っていく覚悟が要るということを自覚しなくてはいけないと思います。もし、子がいるならば、その子の幸せになる権利にも配慮すべきであろうかとおもいます。もっと大きく言えば、少子化を食い止めるためにも、婚姻制度を維持する必要があると思惟することも許されるのではないでしょうか。実際の裁判官は、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職務を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」(憲法第76条第3項)からです。
 こうした法的な考え方が現在の大学の法学部では教えているかどうかは関知していないのでわかりませんが、法科大学院の林立を目の当たりにすると、どうやら法学教育そのものがおかしくなってきているのかなという気がします。法科大学院では、法の考え方も重要ではありますが、その前に、人間としての品性、つまり人格、道徳、倫理などとともに、社会常識、時代潮流をしっかり把握することを教え込むことも必須だと思います。
 そうした法の考え方の始めの始めを、素人にも分かり易く、父と高校生の娘の家庭での会話というシチュエーションで語っているのが本書です。また、法の現代的要請についても触れられていますので、この分野でも有意義でしょう。

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紙の本

対話形式

2016/10/25 02:34

0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者: - この投稿者のレビュー一覧を見る

父と娘の対話形式なので、言葉がすっと入ってきやすいです。法学の授業の課題図書でしたが、課題が書きやすかったです。

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2007/02/28 23:59

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2007/03/25 20:52

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2008/07/11 01:53

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2008/12/31 13:31

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2009/03/31 22:07

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2009/09/19 17:43

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2010/05/28 20:17

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2014/09/17 22:24

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2015/05/28 21:31

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2017/05/19 00:23

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2016/06/23 16:02

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2016/08/26 08:23

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2018/08/08 22:34

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