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- カテゴリ:一般
- 発売日:2021/02/03
- 出版社: かんき出版
- サイズ:21cm/287p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-7612-7529-7
読割 50
紙の本
手にとるようにわかる会社法入門 企業法務のプロが書いた!
著者 川井 信之 (著)
起業、運営、株式、内部統制、資金調達、M&A…。会社法の基本的な内容を、法律のことは全く知らない人でも理解できるようにできる限り平易にわかりやすく説明した入門書。令和元年...
手にとるようにわかる会社法入門 企業法務のプロが書いた!
手にとるようにわかる会社法入門
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商品説明
起業、運営、株式、内部統制、資金調達、M&A…。会社法の基本的な内容を、法律のことは全く知らない人でも理解できるようにできる限り平易にわかりやすく説明した入門書。令和元年会社法改正に対応。【「TRC MARC」の商品解説】
会社法の基本を、短時間で大づかみ!
令和元年会社法改正にも対応!
本書は、法律のことは全く知らない人でも理解できるように、
できる限りわかりやすく説明した会社法の入門書です。
たとえば、難しい法律用語は可能な限り別の言葉に言い換え、
初めて登場する言葉にはその定義や意味を記載し、条文番号は全て省略しました。
また、図版も豊富なので、法律になじみがない人でも
会社法の仕組みのイメージをつかめます。
著者は、企業法務や会社法に関する仕事に多く携わる弁護士。
普段の実務経験を踏まえたコメントもなるべくたくさん盛り込んでいるので、
現場感も満載です。
~こんな方におすすめ~
●会社の経営者
●法務担当者
●ビジネスパーソン
●起業を考えている方
●会社法の勉強を始めようとしている方【商品解説】
目次
- PART1 会社とは、会社法とは何だろう
- PART2 株式会社はどうやって設立するのだろう
- PART3 株式のルールを知っておこう
- PART4 会社を構成する機関とは何だろう
- PART5 会社の計算について知っておこう
- PART6 会社はどうやって資金調達するのだろう
- PART7 M&A、組織再編のポイントをおさえよう
- PART8 会社が消滅する場合をおさえよう
- PART9 持分会社とは何だろう
著者紹介
川井 信之
- 略歴
- 〈川井信之〉東京大学法学部卒業。川井総合法律事務所代表。弁護士・ニューヨーク州弁護士。第一東京弁護士会所属。共著に「実務対応新会社法Q&A」など。
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紙の本
会社法について基礎から学べます!
2022/04/17 18:55
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:NK - この投稿者のレビュー一覧を見る
会社法について1から学びたいと思っている方にこの本はとてもおすすめです!基礎という基礎から丁寧に教えてくれます。
紙の本
本当にわかりやすかった!
2021/09/08 06:56
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mk - この投稿者のレビュー一覧を見る
「手にとるようにわかる」って本当かなと思って読み始めましたが、本当にわかりやすかったです。図も理解の助けになる良いものでした。
紙の本
誤記が気になる
2021/08/03 19:56
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:会社法Girl - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は,重要な点がシンプルに整理されていますので,読みやすいと感じました。
ただ,初学者の方にとっては,本書の内容がシンプルであるがゆえに,かえって理解が難しいと感じられるかもしれません。
また,本書は,誤記や,記述の不正確さが気になります。
本書には,条文番号の記載が一切ありませんので,初学者の方が本書の誤記に気付くことは,困難であると思われます。
読者が会社法の内容を正しく理解するために,重要な条文については,記載があるほうがよいのではないかと思いました。
誤記については,以下の記述を参考になさってください。
【誤記について。以下ページ数は,第2刷のもの】
・51頁 本文上から3行目「株式を会社から取得できる」とありますが,正しくは,「株式を会社が取得する」です(会社法107条1項2号参照)。
・84頁 上から7行目「会計監査人が置かれた会社は,監査役を置かねばならない」について,
「監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く」旨の注意書きがある方が,誤解が生じなくてよいのではないかと思いました(会社法327条3項参照)。
・183頁 下から3行目「その役員等が負う損害賠償金額は,次の金額に限られる(上限とする)」
について。
上限となるのは免除額であって,「損害賠償金額」が主語であれば,正確には,〈次の金額を下限として減縮される〉などとなると思います(会社法425条1項,426条1項,427条1項参照)。
・232頁 下から9行目「新株の発行によって会社の過半数の議決権を保有する大株主が登場する場合には,原則として、取締役会決議では足りず,株主総会の決議(普通決議)が必要である。」との記述について。
「原則として」とありますが,条文の構造上は,原則としては取締役会決議で足りるところ,一定以上の議決権を有する株主が反対の意思を通知した場合には,「例外的に」株主総会の決議が必要であるように読めます。
したがって,「原則として」という記述は,私は,違和感を感じました(会社法201条1項,206条の2参照)。
・254頁 上から4行目 「吸収分割の存続会社」とありますが,正確には,「吸収分割承継会社」です(会社法796条2項,794条1項,757条参照)。
【補足】
上記5点のうち,最初の2点は,第3刷(2021年6月1日発行)で修正され,次の2点は、第4刷出版時(未定)に加筆修正される予定だそうです。
最後の1点については,理論上の疑問点とともに出版社に確認する予定です。
ご注意ください。
なお,2021年8月現在,丸の内の大型書店には,第1刷と第2刷が店頭に並んでいます。