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労働紛争と離婚問題が錯綜しながら、物語は進んでいく。
なんか大野法務事務所の人たちはどのひとも、とても人間臭くて、情に厚くて、すっかりこのマンガのファンになってしまいました。
その上で学んだこと
・一日1時間しか働いていなくても、一労働日と扱われ、アルバイトなどの有給休暇の算出基準になる
・労働基準法第20条…使用者は、労働者を解雇する場合、原則少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない (解雇予告手当の支払いは、解雇通告と同時に)。期間の定めのないアルバイトも当てはまる。
・個別労働紛争解決法による都道府県労働局長からの行政指導や紛争調整委員会よるあっせん
・15歳を超えると親権者は子どもが選ぶ。10歳ぐらいまでは母親が離婚の際に親権者になる場合が多い。
・民法174条の特則として退職金以外の賃金債権の消滅時効は2年間、退職金は5年間である(労基法115条)。
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様々な立場において様々な苦悩がある。
正義は必ず勝つにせよ、その正義が果たして本当に正しいものだったのかと、ふと考えさせられる場面も。
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矛盾に満ちた社会だからこそ、筋をとおすことが必要だと思います。
それとも・・・重さんは法律の定めにのっとって闘うのがおかしいとでも言うんですか?
いや・・・それはワシにもわからんのじゃが・・・(p.104)