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紙の本
アイデアはあるけれど、資金がない−あくまでも、そんな人のためだ
2003/07/17 15:39
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投稿者:ベニスの商人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
事業を興すことを志す人が、まず最初に乗り越えなくてはならないハードルが、法人設立である。一般法人には合名会社や合資会社もあるが、それらは個人とあまり変わらない。株式会社、有限会社を設立したいと思うと、最低資本金というものが決められている。株式会社1000万円、有限会社300万円を用意して、金融機関に払い込み、その金融機関に払い込み証明書を発行してもらう。そうしなくては設立できないのだ。
事業展開には、個人より「会社=法人」のほうが信用力があり、なにかと便利である。しかし、株式会社、有限会社は設立が困難だ。堂々巡りで、スタートに壁を感じて、越えるのをあきらていた−という人も少なくなかっただろう。そんな人たちにとって“朗報”である。平成15年2月1日に「中小企業挑戦支援法」が施行された。
これはどういう法律かというと、早い話が「最低資本金規制の緩和の特例を使って、会社(確認株式会社、確認有限会社という。著者は両者をまとめて確認会社といっているので、以後、それに従う)をつくってもいいですよ」というものだ。つまり、「最低資本金」を用意しなくても、株式会社、有限会社がつくれるようになったのである。だから、本書のタイトルにあるように、理論的には「資本金1円」で会社を設立できるわけだ。もっとも会社設立の立ち上げ時には、避けられない費用があるから、実際には株式会社40万円、有限会社30万円ほどの資本は必要のようだが。
確認会社の最低資本金の免除される期間は5年間だから、それ以内に増資(株式会社1000万円、有限会社300万円)できなければ、合資会社・合名会社に改組するか、解散しなくてはならない。したがって全部の利益を配当するわけにはいかない、といった制限はあるが、もともと一人前になるまでの“特例”なのだから、それは当然だ。
確認会社をつくれるのは、国のいうところの「創業者」に限られる。細かいことは省くと、サラリーマン、主婦、学生、失業者、年金生活者は○で、個人事業主、法人の代表権のある役員は×だ。大半は初めて起業をする人であるから、なにから手をつけていいか分からない。本書はそういう人のための手引き書だ。
第1章 小資本で会社が設立できる中小企業挑戦支援法
第2章 確認会社をつくろう
第3章 事業計画を立ててみよう
第4章 創業支援の公的制度を有効活用しよう
第1章は主にここに書かれたような説明。第2章は実際に確認会社をつくる手続きの解説だが、確認会社をつくるのは、普通の会社に育てるプロセスに過ぎない。そのために大事なのは第3章である。どのような事業を興すのか、予めトラブルに備えるのには、どのような方法があるのかなど、一般論の範囲の中で詳しく解説してくれている。また第4章では、不足がちの創業資金は公的資金を利用することを考えるのも必要なので、本全体のページ数の1/3ほどを割いている。
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