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2009/10/08 21:41
投稿元:
「環境経済学」
第7章
p166 インセンティブ型環境税
p166 外部不経済剤の内部化:外侮不経済を各主体の経済計算の中で考慮されるようにすることで解決すること。
↓
そこで、ピグー税
p170 ピグー税*核汚染者の限界削減費用についての情報がなくとも、核汚染者の限界削減費用を均等化させるので、寄生的手段よりもすぐれていると理解されてきた。
p171
ピグー税率の決め方
① 核汚染者の限界削減費用の情報は必要ない
② MNB、MECの情報が必要
↓
BUT、最適汚染削減量の算定は不可能
↓そこで
ボーモル=オーツ税
p177 排出税 + 排出削減補助金 =達成可能
どちらか一方だけだと、極めて高い額を設定しなければならないので、、
p180 第2の配当
環境税収入→ 労働所得税などの減額 → DWL↓ =第2の配当
p180 課税の死荷重ロス
=課税により社会が税支払以外に負担しなければならない厚生損失
p185 租税相互作用効果
p188 森林環境税
森林環境税(Forest Environment Tax) Q&A解説
Q: なぜ森林環境税を導入するの?
地方自治体が森林環境税を導入するようになっているのはなぜ?
A: 森林は、水を蓄える水源涵養機能だけでなく、大雨時に洪水や土砂災害を防止する機能、二酸化炭素吸収による地球温暖化の緩和機能、また、多様な生物の生息地となり、レクレーションの場になるなど、さまざまな公益的機能を持つ。しかし、その森林の荒廃が現在深刻になっており、こういった機能の維持・回復が問題となっている。そのため、国に頼るだけでなく、地方自治体が森林整備事業を行い、森林の恩恵を受ける住民に幅広く費用負担を求める、森林環境税が徴収されている。森林環境税は、産業廃棄物税と同様に法定外目的税として地方自治体が条例で定め、徴収する。
Q: 森林環境税による負担はどの程度?
森林環境税ではどの程度の負担が求められるの?
A: 自治体によってさまざまだが、個人負担は定額、法人の場合は資本金額などに応じて課税し、県民税に上乗せする形で徴収する場合が多い。全国に先駆けて2003年に森林環境税を導入した高知県では、個人・法人年額500円を徴収する。一方、2006年から導入された兵庫県の県民緑税では、個人年額800円、法人については標準税率の均等割額の10%相当額となっている。その他の自治体でも、兵庫県と同様の方式をとるところが多い。また、低所得者などへの減免措置を定めている自治体もある。
p186 自動車税のグリーン化
自動車税のグリーン化について
平成13年度の地方税法改正により、自動車の環境に及ぼす影響に応じた税制(グリーン化税制)が創設され、環境負荷の小さい自動車は自動車税の税率が軽減され、環境負荷の大きい自動車は自動車税の税率が重くなる仕組みが導入されました。
・税率が高くなる自動車<環境負荷の高い自動車への重課>
適用対象 ガソリン・LPG車は、4月1日現在、新車登録後13年を超えるもの ※1
ディーゼル車は、4月1日現在、新車登録後10年を超えるもの ※2
重課率 おおむね10%の重課
対象外 一般乗合用バス、被けん引車、電気・天然ガス・メタノール車スクールバス(都の制度)
※1/ ガソリン・LPG車で、初度登録年月日が、平成5年3月以前の自動車は、平成18年度分自動車税が重課に該当します。
※2/ ディーゼル車で、初度登録年月日が、平成8年3月以前の自動車は、平成18年度分自動車税が重課に該当します。
・低公害車に対する自動車税軽減期間が終了した自動車
◎平成13年度に新車新規登録し、都の制度による軽減税率が適用されていた自動車。
◎平成平成14、15、16年度に新車新規登録し、国の制度による軽減税率が適用されていた自動車。
以上の自動車については、今年度から本来の税額(標準税率)となります。
・税率が低くなる自動車<低公害車に対する軽課>
対 象 : 1) 排出ガス性能及び燃費性能が下記(1)または(2)の条件を満たす普通自動車及び小型自動車
2) 電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車、メタノール自動車
(軽自動車は本取扱いの対象とはなりません。)
軽減期間 : 新車新規登録した年度の、翌年度分の自動車税が軽減されます。
制度期間 : 平成16年度から平成19年度まで
軽減内容 1)
新車新規登録
(初度登録) 軽減される年度 軽減基準
(1) 平成16年度
(平成16年4月1日~平成17年3月31日)
平成17年度
(平成17年4月1日~平成18年3月31日) 平成16年度新車新規登録の自動車は平成17年度
平成17年度新車新規登録の自動車は平成18年度
概ね50%軽減 概ね25%軽減
概ね25%軽減 ―
(2) 平成18年度
(平成18年4月1日~平成19年3月31日)
平成19年度
(平成19年4月1日~平成20年3月31日) 平成18年度新車新規登録の自動車は平成19年度
平成19年度新車新規登録の自動車は平成20年度
概ね50%軽減 概ね25%軽減
※1/ 後ろガラス付近に貼ってあるステッカーおよび車検証で確認できます。
※2/ ディーゼル車の燃費基準については、平成17年度燃費基準達成車となります。
第8章
p203 キャップ・アンド・トレード
キャップ・アンド・トレード
キャップアンドトレード 【英】Cap And Trad
解説 |
京都議定書では、附属書I各国毎に削減目標を定め、排出権取引を認めているが、個々の主体(工場等)間の排出権取引ではキャップアンドトレードとベースラインクレジットというふたつの方式がある。キャップアンドトレードは、政府が温室効果ガスの総排出量(総排出枠)を定め、それを個々の主体に排出枠として配分し、個々の主体間の排出枠の一部の移転(または獲得)を認める制度のこと。
これに対してベースラインクレジットは個々の主体に対しての排出枠というものが設定されていない。温室効果ガスの排出削減プロジェクト等を実施し、プロジェクトがなかった場合に比べた温室効果ガスの排出削減量をクレジットとして認定し、このクレジットを取引する方式である。
イギリスでは政府と産業界の議論の末に2002年4月から「キャップ・アンド・トレード」方式に基づく「気候変動税」を導入した。これは政府が決めた各企業の排出削減量(キャップ)に対し、目標を達成できたら税の8割を減免し、さらにあまった分を売る(トレード)ことができるというものである。日本では、2003年7月に39社が参加して「排出量取引試行」 が始まり、自主削減目標を設定する「キャップ・アンド・トレード」参加企業が34社に上った。
京都メカニズムの概要
1997年の地球温暖化防止会議で採択された京都議定書では、CO2をはじめとする六種類の温室効果ガスについて、2008~12年の間に、先進国全体で1990年比5.2パーセントの削減を定めており、議定書の発効には、(1)55カ国以上の批准と、(2)先進国(正確には付属書1国)のCO2排出量が90年時排出量総量の55パーセント以上を占めること、という2点をクリアすることが必要とされております。(1)は、すでに条件を満たしており、(2)については、2003年3月25日の時点で、43.9パーセント。残り11.1パーセント分を、新たな批准国によって埋める必要があります。米国の批准はほぼ絶望的ですが、ロシアが批准することで55パーセントをクリアしますので、京都議定書発効への道のりはあと一歩といったところです。
p> この京都議定書には、各国の削減目標値が決められていて、日本の場合ですと、90年比で6パーセントの削減をしなければなりません。しかし現実的には、批准国のすべてが、国内だけでこの数値を達成するのは非常に困難です。そこで、国内の削減対策を補完する「柔軟性措置」として、市場原理を活用した排出権取引の制度が、京都議定書に盛り込まれました。これが「京都メカニズム」と呼ばれるものです。
京都メカニズムには、主として、「共同実施」「クリーン開発メカニズム」「排出量取引」「吸収源活動」という4つのしくみがあります。その概要を以下にまとめておきます。
共同実施=先進国で共同して省エネプロジェクトなどを実施し、そこで得られた温室効果ガスの削減量を取引するしくみ。
クリーン開発メカニズム=先進国と途上国と共同してプロジェクトを実施し、そこで得られた温室効果ガスの削減量を先進国に移転するしくみ。
排出量取引=各国が排出量の削減目標を達成するため、先進国間で排出枠を売買するしくみ。
吸収源活動=先進国で植林などの活動により、CO2を吸収するプロジェクト。
排出量取引の種類1――キャップ・アンド・トレード
次に、これらを排出量取引の種類から整理してみます。排出量取引には、大きく分けて「キャップ・アンド・トレード」と「ベースライン・アンド・クレジット」と呼ばれ2つの種類があります。
キャップ・アンド・トレードとは、温室効果ガスの総排出量をあらかじめ設定したうえで、個々の主体(国や企業)に排出枠を配分し、それぞれ割り当てられた排出枠の一部を取引するというものです(図1)。さきほど挙げた4つのメカニズムのなかでは、あらかじめ割り当てられた排出枠を売買する「排出量取引」がキャップ・アンド・トレードの代表例といえます。
図1 キャップ・アンド・トレードのしくみ
※クリックすると拡大画像が表示されます。
キャップ・アンド・トレードでは、個々の企業や国は、最初に排出枠を割り当てられるわけですが、その排出枠の交付方法(割り当て方)には、2つの方法があります。1は、「グランドファザリング」といって、過去の排出実績をもとに、排出枠を交付するやり方です。もうひとつは「オークション」で、これは政府が排出枠を公開入札などで販売することです。
グランドファザリングには、最初の排出枠獲得のためのコストがかからない、過去の実績から交付されるため獲得できる排出枠を予想しやすい、といった長所がある一方、過去の排出量把握のための行政コストがかかります。他方、オークションでは、獲得機会の公平性、透明性が確保できるという長所がありますが、最初の排出枠獲得のためにコストがかかること、どの程度排出枠を確保できるか予想が困難であること、といった短所があります。
どちらの方法も一長一短ありますが、実際にはこれらの方法を組み合わせて適用することになります。
排出量取引の種類2――ベースライン・アンド・クレジット
排出権取引のもう1つの種類である「ベースライン・アンド・クレジット」は、あるプロジェクトや事業が実施された場合、それらが実施されなかった場合に排出されたと予想される量(=ベースライン)と比べて、削減された分の排出削減量をクレジットとして認定し、取引するという方法です。
さきほど説明した「共同実施」「クリーン開発メカニズム」の概要をもう一度確認してください。これらは、どちらもプロジェクトを実施することでよって取引するメカニズムですね。したがって取引の種類としては、いずれもベースライン・アンド・クレジットの方式でおこなわれることになります。
ただし「共同実施」と「クリーン開発メカニズム」では大きな違いが一つあります。「共同実施」は先進国間でおこなわれるものですが、ここで得られた削減量は、プロジェクトにかかわる二国間で移転されることになります(図2)。したがって、プロジェクトにかかわる二国の総排出量枠は変わりませんし、世界全体での排出枠にも増減はありません。これに対して、「クリーン開発メカニズム」は、先進国が途上国でプロジェクトを実施するもので、削減量は先進国の排出枠に加算されます。途上国には排出枠がありませんから、この場合、世界全体での排出枠が増加することになります(図3)。
図2 「共同実施」のしくみ
※クリックすると拡大画像が表示されます。
図3 「クリーン開発メカニズム」のしくみ
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日本で排出権取引は導入されるか
では、日本では排出権取引制度が導入されることになるでしょうか。現時点では、2005年までは自主的な取り組みをすることになっており、具体的な取引制度はそれ以降に実施されることになります。国内の排出量が、90年代から一貫して増加傾向にあることをふまえれば、環境税や炭素税、排出権取引などの経済的手法に頼らざるを得ない状況にあることはまちがいありません。
政府が発表した「温暖化推進対策大綱」によれば、このまま特別な対策を講じない場合(=BaUケース)、2010年には対90年比で総排出量は123.4パーセントに達するとされております。このBaUケースに対して、2010年時点で、対90年比マイナス0.5パーセントを国内での削減対策で達成することが目標とされていますが、この目標を達成するためには、90年の総排出量の23.9パーセント分を削減しなければなりません(図4)。また、京都議定書に定められたのは、90年比で6パーセントの削減ですから、残り5.5%がまだ残っています。この残りの5.5%については、3.9パーセントを森林などによる吸収、残りの1.6パーセントを京都メカニズムを活用して達成する、というのが政府のシナリオです。
図4 6%の排出削減目標に向けた日本政府のシナリオ
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排出権取引に対する企業の取り組み方
本格的な排出権取引が始まったとき、企業も温室効果ガス削減のため、多くの施策を採用しなければなりません。ここでは詳細な説明は省きますが、一点、排出権購入の分岐点分析についての考え方を紹介します。自社で削減プロジェクトを実施する場合、図5のように、限界削減コストの曲線と排出権価格との交点が排出権購入の分岐点となります。このグラフのケースでいえば、分岐点までの削減量が社内で実施するべき最も経済的な削減ガス量ということになりますし、逆に分岐点より右側では社内でプロジェクトを実施するよりも、排出権を購入したほうが経済的メリットが高いということになります。
図5 排出権購入の分岐点分析
※クリックすると拡大画像が表示されます。
すでに民間企業でも、国内排出権取引が導入されることや、国際的な排出権取引のなかでの企業の参加機会があることを見越して、さまざまな取り組みがなされていますが、これからの企業は、従来の環境対策に加えて、排出権取引に代表されるような経済的な視点、経営的な視点など幅広い知識がますます不可欠になってきます。そういった意味で、環境プランナーのような専門的な知識を生かすビジネスチャンスは非常に大きくなってくるのではないでしょう。
p208 キャップ・アンド・トレード、ベースライン・アンド・クレジットの説明をしてほしい
p212
課税(補助金)政策:税率を固定し、市場メカニズムを通して排出減に排出量を調整させ、目標排出量を達成しようとする。
排出取引制度:一定量の排出許可証を市場で取り引きさせることによって、その需要と供給を均衡させるような水準に排出取引価格が決まり、目標排出量を達成しようとする。
p213 政府が完全な情報を持つ場合、排出取引制度、課税制度、補助金政策は同じ目標排出量を達成できる。
↓
But、政策によって排出源の負担は異なる。
p222
グランドファザリング
英語名称:Grandfathering
略称:--
キャップ&トレード方式の排出量取引における排出枠の初期交付方法のひとつ。
排出枠の交付を受ける者の過去の特定年あるいは特定期間における温室効果ガスの排出量実績を基に、排出枠を交付(無償割り当て)すること。
排出枠の交付対象にとっては、最初に排出枠獲得のためのコスト負担がなく、基本的には一定の計算式によって交付量を決定するので、将来交付される排出枠がある程度予想できるが、温室効果ガスの排出削減を既に実施している企業等にとっては、実施後の排出量実績を基に排出枠を交付される場合に、削減を実施していなかった企業等と比べ不利となることがあったり、新規参入企業にとっては過去の排出実績がないために初期交付を受けられない等の課題がある。
オークション
英語名称:Auction
略称:--
公開入札を通じて企業が必要な量の排出枠を買う手法。
過去の排出実績やエネルギー効率をもとに無償で排出枠を配分する方式(無償配分)に対し、排出枠を必要としている企業が入札によって排出枠を調達する。
EU ETSでは、2013年からオークションの導入が決まっている。無償配分によって排出枠を配分した場合は、Windfall Profit(棚ぼた利益)が発生するため、不公平であるとの指摘があり、Windfall Profitをなくすためには、オークションのような制度が必要と言われている。
2011/12/01 18:45
投稿元:
読むのには初級のミクロの知識が必要。リンダールメカニズム、公共財、フリーライダー問題、コースの定理、限界効用、限界費用、外部不経済…このあたりの概念がないと読んで理解できないと思う。
個人的にはコモンズの悲劇、排出権取引の話は興味があったから楽しく読めた。
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