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現在、給与システムの構築に携わっているので、
「必読書」として上司から指示。
ほんとうにわかりやすい。
できれば入社1年目の時に読みたかった。
何かと長時間労働の多い業種なので、「悪習」が蔓延しているが、
今、働いているこの時間は、法的に何にあたるのか、を意識しとこう。
会社が用意する研修も実に巧妙な手口で「強制参加」ではなく「自由参加」にしている。
「会社の飲みは残業だから時間外手当がでますよね?」
という"ゆとりセリフ"もあながち間違っていないと知るのでした・・・
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労務素人向け
採用
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給与
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解雇
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労基署・就業規則
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イラストとストーリーで、労務管理の基本が分かります。
商事会社の総務人事部に異動したナミがと一緒に、総務、人事、労務管理の仕組みを学んでいきます。
難しい法律用語はなるべく使わず、学べるようになっています。
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会社勤めをする上でちゃんと知って理解しておかないといけない基本的な労務の話。基本の話ばかりなので知っていることばかりだったけど、でも再確認できた。
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面接で行ってはいけないこと=本人に責任のない事項、本来自由であるべき事項。
労働条件通知書が必要。
未成年者との雇用契約は、口頭でも親権者の同意が必要。
法定労働時間=一日8時間、週に40時間、が基本。
6時間以上なら、45分以上の休憩が必要。
休憩時間に電話番は違法。
法定休日=一週に一日、または4週に4日。
週休二日の場合、一日は法定休日、もう一日は所定休日(会社が決めたもの)。
振替休日と代休は違う。振替休日は前もって決める。休日割増はつかない。代休はつく。
社員研修は、仕事。
法定時間外労働=法定労働時間を超えた時間外。
所定時間外労働=会社で決めた時間以外の時間外。
本当の休日労働と時間外労働は間違えやすい。
36協定がないと残業は違法になる。残業の限度を決める。
特別条項付き36協定=限度時間を超えられる。
時間外の割増は25%、60時間を超えると50%、ただし中小企業は猶予措置がある。
法定休日労働は35%増。時間外ではないので、さらに残業の割増はない。深夜労働分の割増はある。
深夜割増25%は、残業にも休日にもつく。
管理監督者は残業は無し。
変形労働時間制が割増賃金を抑えることができる。
フレックスタイム制は一か月の労働時間を決めるので、時間外労働が少なくなる。総労働時間を超えたら割増。
事業外みなし労働時間制=外回りの営業マンなど。
裁量労働制=専門業務、企画業務
給与の前借は可能(非常事態の場合)
本人に現金で、払う。
控除は法定以外には労使協定を結んだものだけ=24協定=賃金支払いの5原則。
ノーワークノ―ペイの原則=遅延証明があっても賃金はカットしていい。
会社都合で休ませれば休業手当(60%)=地震台風や法令による休業は払わなくていい。
平均賃金の計算は暦日で割る。残業代も含む。過去3ヶ月。
有給休暇は2年間まで。6ヶ月経過後から10日間。
当日の朝有給休暇は取れない=欠勤扱いにしてもよい。
時間単位の有給休暇は労使協定が必要。5日分が限度。
生理休暇は法定で取れる。ただし無給でもよい。
産前産後休業中は、健康保険から出産手当金がでる。
出産すると出産育児一時金が出る。
1歳までは、育児休業給付金が雇用保険から出る。50%
介護休業が取れる。ただし無給。雇用保険から介護休業基本給付金が出る。(40%)
社会保険料の免除はなし。
労災は健康保険が使えない。
経営者は特別加入。
病気やケガの療養中は、有給のあとは、傷病手当金60%が出る。
音信不通の従業員への対処は、就業規則で取り決め。
労働基準監督署には逆らうな。