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不動産賃貸経営に係る税務の解説書。基礎的な税務の話しから賃貸経営のポイントまで幅広く理解できた。本書に興味を持った方は改訂版の方をどうぞ。
P7
注意
共有で建物を持っている場合には、共有持分であん分した室数や棟数ではなく共有者の共有持分を合計したところで、実際の建物の室数や棟数により判定します。
また、貸室と貸家を両方所有している場合は、貸室2室を家屋1棟と換算して判定します。
例えば、独立家屋3棟と貸室4室を所有している場合の事業的規模の判定は、次のようになります。
3棟+ (4室÷2)=5棟→事業的規模
なお、この考え方は、条文や通達等で明文化されたものではありませんが、「5棟10室基準」を判断する際の実務上の慣習として広く定着しているものです。
②土地の貸付けが事業として行われているかどうかの判定
建物と同様、「社会通念上事業と称するに至る程度の規模かどうかにより判定すべきものである」と規定されていますが、その判定が困難な場合は、建物の貸付けの場合の形式基準( 5棟10室基準)、あるいはこれに準ずる事情があると認める場合を参考に判定することになっています。
具体的には
イ 貸室1室及び貸地1件当たりのそれぞれの平均的賃貸料の比
ロ 貸室1室及び貸地1件当たりの維持·管理及び地代等の債権管理に要する手間や管理の程度等を考慮し、また地域の実情及び個々の実態等に応じ、1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を、「おおむね5」として判定
土地の貸付件数 5→貸室 1 相当