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紙の本

天皇条項は改憲論の対象か?

2019/01/23 14:50

4人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。

投稿者:オタク。 - この投稿者のレビュー一覧を見る

現憲法と定番の帝国憲法に加えて、「現在の憲法体制の成り立ちとその骨格を理解するのに欠かせない基本文書」(二重カバーの下のカバーの宣伝文句)として、英訳の現憲法、パリ不戦条約、ポツダム宣言、降伏文書、サンフランシスコ講和条約、日米安全保障条約を収録している。ポツダム宣言の前段階としてカイロ宣言があるから、カイロ宣言も収録していれば、もっといいが、サンフランシスコ講和条約を収録した憲法ものの文庫本は探せばあるかもしれないが、少なくとも初めて見た。資料集としては手頃でいいだろう。
 これはいいとして、解説者の意見が前面に出過ぎた解説だ。「八月革命説」を採り入れているからか、ポツダム宣言を受託した時点で「大日本帝国憲法の内容は、国民主権原理と両立しない限度でその効力を失い、国民主権原理と両立し得る憲法としてその後は存立した」(163頁)とあるが、GHQ占領下の日本は国家の主権が制約された形になっている上に、まだ天皇大権が存在しているのに、「国民主権原理」と言えるのだろうか?それに昭和22年5月2日まで帝国憲法は効力を失っていないので、現憲法は帝国憲法の改正の形を取って成立しているから、帝国憲法と同じく欽定憲法だと言えなくはないか?
 165頁には「天皇が日本国の象徴なのは、人々、とくに日本国民の大多数が天皇を日本国の象徴と考える事実があるからである。その事実が失われば、憲法の規定がどうであれ、天皇は日本国の象徴ではなくなる」とあるから、いつかどこかで天皇を「日本国の象徴と考える事実が」なくなった時点で「憲法の規定がどうであれ、天皇は日本国の象徴ではなくなる」と循環論の悪文だが、天皇条項は無効になるという事らしい。つまり改憲論の立場だ。もっとも、そうしないと少なくとも国家の位置づけの中で「天皇制廃止」など出来るわけがないから。また基本権の説明の中で「しかし、日本国憲法はこの近代憲法の論理を貫徹せず、天皇制という封建制の『飛び地』を残した。残した『飛び地』に棲む天皇と皇族には、その属する身分固有の特権と義務のみがある。国民一般に補償される基本権は共有しない」(178頁)とある。「天皇制」という32年テーゼで生まれた用語を使うかどうかは別として、まるで「天皇と皇族には、その属する身分固有の特権と義務のみがある」と否定的で抽象的な言葉を連ねている。基本権の解説だから詳しくは書けないだろうが、天皇と皇族には選挙権・被選挙権がなく、職業選択の自由もなく、国民健康保険の対象ではないが、誤解されやすいが納税の義務はある。男性皇族の場合、皇室会議の議決を踏んで初めて婚姻が成立するので婚姻の自由も制約される。皇室会議の議決が必要ではない女性皇族でも天皇の勅許は必要だと、この間の眞子内親王殿下の御発言で初めて知った。三笠宮崇仁親王、寛仁親王の生前の御発言に見られるように、例えば「紀元節復活反対」だったり「男系男子絶対論」だったりの政治的な意味合いのある御発言を利用する向きもあるので、言論にも制約がある。確かに皇族の叙勲は昭和22年に廃止されたはずの皇族身位令に基づいているのは事実だが、「封建制の『飛び地』」という帝国憲法時代から続く概念が今も残っているかのような言葉を使って「天皇や皇族には基本権が保障されないのは、そのためである」と済ませるのは、感心出来ない。こうなるとKADOKAWAの「日本国憲法」のように今の皇室典範と出来れば旧典範も掲載した方がよかったかもしれない。

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2019/05/04 09:59

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2019/01/27 18:47

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2019/06/19 16:52

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