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タイトルての新鮮さに惹かれて読んでみた。
てっきり、こんな無茶なことすると、クビになるよ~といったケース紹介かと
思ってたら、全く違った。
そして良く見ると、サブタイトルが「サラリーマンのための労働法入門」だった。
そのため、想像していたよりもおもしろみは欠けるが、基本的な知識は身につく。
ブログで社内事情を書くのはOKか?
社内不倫を理由にクビになることはあるか?
経費の流用がバレたらどうなるのか?副業はどこまで認められるのか?
などなど、様々なケースを基に、実例を織り交ぜて解説してくれます。
個人的には第5章の転勤と、9章の残業手当。
5章の転勤では、社員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるような転勤も、濫用となる。
では、ここでいう、社員が甘受すべき不利益の程度ってどんなもんじゃいって感じですよね。
まあ、ケース紹介でもあるけど、裁判所はなかなか不利益が生じているとは認めないようです。恐るべしですわ。
9章の残業手当では、
管理監督者になると、労働時間に関する法律上の規定が適用されなくなるので、
時間外労働自体が存在しなくなる。
裁判例や行政通達では、管理監督者の基準は、以下のとおり。
①人事管理等について経営者と一体的な立場にたち最終的な決定権限を持っていること
②労働時間の管理を受けていないこと
③その地位にふさわしい処遇を受けていること
これらに該当しなければ、某ハンバーガーチェーンのような名ばかり管理者って
ことですな。
自分の場合はどうなんだろう・・・・・
目次
1講 ブログ
2講 副業
3講 社内不倫
4講 経費流用
5講 転勤
6講 給料泥棒
7講 内部告発
8講 合併
9講 残業手当
10講 新人採用
11講 セクハラ
12講 過労死
13講 労災認定
14講 定年
15講 喫煙問題
16講 痴漢
17講 妊娠出産
18講 経歴詐称
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なかなか刺激的なタイトルだが、中身は穏便な、実に真っ当なもので、サラリーマンが遭遇しがちな職場でのトラブルを18個取り上げて、それぞれについて労働法の観点から述べたものになっている。実際ブログや副業、社内不倫にセクハラとなかなか生々しい事例が並んでおり、サラリーマンならば18個のうち一つくらいは興味深い事例があるだろう。
個人的に興味深かったのは副業で、本業と競合するような副業を避けなければならない競業避止義務はともかく、日本社会全体で副業に対する認識を緩和する必要があるのではないかと思った。
トラブルを避けるためにも、またトラブルに巻き込まれた際に過去の事例を役立てるためにも、サラリーマンは一度はこの手の本を読んでおくべきなのだと思った。非常におすすめ。
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さすが五刷になるだけのことはある、というのが最初の印象。
サラリーマンとして働く以上、法律の専門家でなくともこれくらいは知っておきたい労働法が事例付きで、分かりやすく解説されている。
私のように、基本個人で会社と対峙するような働き方の人は一読すると、法律で守ってくれることと、くれないことがイメージできると思う。
何度か読み返して、見に染み付かせたい。
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チェック項目21箇所。ネット上でも企業の秘密漏洩は懲戒解雇に相当。社員の労働条件は本来は個別に契約をかわして決めるもの。それが大変だから就業規則を使って統一的に労働条件を決めている。転勤命令について・・・裁判所は社員に「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」が生じているとは簡単には認めない傾向。給料ドロボー・・・横領している人について法的にさばかれる。給料分の働きができないタイプについては簡単に解雇できない。会社としてしっかり教育することが先。合法的解雇・・・リストラ(経営不振を理由に)。三六協定があるだけでは定められた範囲で時間外労働をさせることが許されるだけ。会社は残業命令を出せるわけではない。試用期間から正式な雇用契約は始まっている。能力不足は社内での訓練で改善していけばよいとされる可能性高い。契約期間1年間の雇用契約について・・・労働者の適正評価・判断のためならばそれは試用期間。解雇には正当な理由が必要・・・適正がないは正当な理由に当たらない。セクハラ・・・極端に言えば相手の女性が不快にさえ思わなければ問題がないということ。日頃からのコミュニケーション等を心がければ不意打ちは減る。イギリスなどは労災がそもそもない。職場の喫煙に関して・・・努力義務。
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感想は以下。
http://masterka.seesaa.net/article/279454437.html
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日常的に職場で起きる問題を例に、裁判で争点となった実例と架空の例を織り交ぜて、労働法を分かりやすく解説した本。サブタイトルに「入門」とあるように、
大まかに書かれている。
とは言え、転勤や過労死、残業手当、内部告発といった喫緊の話題にも触れてあり、目を通す価値はあると感じた。
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セクハラ・副業・内部告発など、会社で起こりうるトラブルごとに、解雇の妥当性や不当性の基準や、労災認定について、ざっくりと教えてくれる本。
働き始めたら嫌でも労働法を意識することになるのかもしれないけれど、
学生の自分が、いま読む必要はない本でした。
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わかったような、わからないような、そんな感じ。
テーマの設定と具体例があるので、
抽象的すぎて、微妙、ということはない。
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様々なテーマに対して、労働法としてはどう考えるかを、一般向けに正に概説してくれる本でした。
多分仮として出ているシチュエーションは、裁判としてあった例なんだろう。極力固有名詞を避けて叙述したのは意味があるのだろうか。「有名ハンバーガーチェーン店」とか、伏せる必要も無い気がしました。
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具体的な例(実例・架空設定)に対して解説をつけている形。労基法では8時間以上働いたら割増賃金を払う必要があり、8時間の勤務後に別の勤務場所で3時間働いたら、その3時間分は割増賃金を払う必要があるというのはびっくりした。
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「ブログで社内事情を書いている社員はクビにならないのか」「社内不倫をしたらクビになるのか」「内部告発をした時に自分の身を守る方法はあるか」など、労働法にまつわるサラリーマンにとって身近な疑問を題材にした労働法入門。気軽に読むことができ、それなりに実践的であると思う。法律解説を超えた、副業や定年制などについての著者の見解も興味深かった。
ただ、体系性はほとんどなく、あまり深い内容ではないので、ちゃんと労働法を勉強したいという人には不向き。また、著者の学者らしからぬざっくばらんな物言いが魅力の一つだが、男性の育児休暇についてなど、ちょっとバイアスがかかったような記述が垣間見られたのは気になった。
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最後の最後は「玉虫色の解釈」が出てくる世界なのだが、身近にありそうな話で興味を持って読むことができた。
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サラリーマンとして、どこまで可能かを記述した一冊。
ブログや副業など身近なものから、痴漢などおよそ縁のないものまで含めて。
裁判の実例が豊富にあったので、非常に参考になった。
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判例。
これは大丈夫なのか、アウトか。質問に対して、例えばこんな判例がありました。と出してくれます。
まさに入門編。わかりやすく、より興味をそそられます。労働法に限らず、生きていくうえで知っている方が有利に生きられる、知識は言い返す武器になる。
うちの職場で以前揉めていた「時短勤務者が時短控除で金額を数万円もひかれているのに、結局時短で帰れなくて本来の定時以降まで働いた。でも残業代は本来の定時である8時間以降しか支払われず、金額はそのまま全額ひかれているため、労働時間と給料が見合わない」8時間以内であれば残業代は必要ない。
でも契約上の労働時間は決まっているからそれを過ぎた分は6時間勤務だろうが残業代は払う、で決着。
知らないと損をする。
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神戸大の教授である著者が、身近な職場の問題を例として、裁判で争われた事例を中心に説明したもの。
労働法関連の全体像は見えないが、どれも身近にあり得るケースなので、読んでいて面白い。質問に対して、「回答」という形ではっきり提示されるとさらによかったと思う。
個々の事例を覚えておくのは難しいので、体系的な学習が必要ではないかと思うのだが、労働法とは、そういうものではないのだろうか?(法律全般そういうものか?)
[more]
(目次)
1講 ブログ―ブログで社内事情を書いている社員がいてヒヤヒヤしています。あの社員はクビにならないのでしょうか?
2講 副業―会社に秘密で風俗産業でアルバイトをしている女性社員がいます。法的に問題はないのでしょうか?
3講 社内不倫―社内不倫しています。これを理由にクビになる可能性はありますか?
4講 経費流用―私用の飲食代を経費として精算したのがバレてしまいました。どれくらいの額だとクビになりますか?
5講 転勤―会社から転勤を命じられました。どういう事情があれば拒否できますか?
6講 給料泥棒―まったく働かない給料ドロボーがいます。会社はこういう人を辞めさせることはできないのでしょうか?
7講 内部告発―会社がひどい法令違反をしています。内部告発をした時に自分の身を守る方法はありますか?
8講 合併―会社が他の会社と合併することになりました。合併後は給料が下がりそうなのですが、そんなことは認められるのでしょうか?
9講 残業手当―上司に言われていた仕事が勤務時間内に終わらずに残業しました。
こういうときでも残業手当をもらえますか?
10講 新人採用―半年の試用期間で「採用失敗」が明らかになった新入社員がいます。会社は彼を本採用することを拒否してよいのでしょうか?
11講 セクハラ―「仕事の話」を口実に上司から夕食にしつこく誘われています。これってセクハラではないですか?
12講 過労死―過労自殺した同僚がいます。遺族に最大の金銭的補償をしたいのですが、会社に要求できるのはどんなことですか?
13講 労災認定―自分のうっかりミスで仕事中に大ケガをしました。労災保険は適用されますか?
14講 定年―会社の定年は65歳なのですが、70歳まで働きたいと思っています。定年制の廃止を会社に要求することはできますか?
15講 喫煙問題―職場がいまだに禁煙になっていません。これって法的な問題はないのでしょうか?
16講 痴漢―痴漢で捕まってしまいました。会社にバレたらクビになりますか?
17講 妊娠出産―妊娠を会社に報告したところ、上司が冷たくなりました。妊娠中の社員の権利について教えてください。
18講 経歴詐称―経歴を低く偽っていることがバレてクビになった公務員がいました。経歴を低く偽ることの何が問題なのでしょうか?
補講
勤務時間中のネット遊びは危険
副業の法律問題
恋愛禁止の職場
会社が社員を訴えることはできるのか?
人事異動
労働組合から脱退すればクビ?
内部告発に対する報復的な処分が問題となった裁判例
事業譲渡
残業手当が支払われない人
内定を取り消すとどうなる?
職場のイジメ
過労死
「労働者」性の判断
さまざまな定年
イタリアの禁煙法
懲戒解雇と退職金
男性が育児休業をとらない理由
懲戒処分の種類