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第6章「パワハラ相談を受ける技術」、第7章「パワハラ来策の実効性を高める」が有用
・相談者からの「録画内容を録音してよろしいでしょうか?」という問いに対して→「社内の情報管理の観点から、社内規定によりハラスメント相談の中では録音・録画しないことになっています。相談内容は、私たちが記録に残しているますので、開示の要求があればいつでも開示します。それでご了承願いませんか」
・相談窓口は事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・行為者を罰することを最終的なゴールにするのではなく、行為者に教育の機会を与え、自分が持っているパワーをより健全な形で発揮できるように支援するのだ、人事部の果たすべき役割
・重い処分を科す場合や、パワハラに当たらないという判断を下す場合は、組織の判断が偏らないよう、弁護士や市や皆保険労務士など専門家の意見を聞き、明確な基準のもとで行うことが大切
・「パワハラを訴えたのに認められなかった場合、組織に対する不満や不信感を増幅させる可能性がある。「パワハラではない」と判断したあとは、パワハラを訴えた人に対するフォローアップが必要
・「パワハラを受けた」という思いをいったん受け止め、そこから「何があったのか」という事実、「どう思ったのか」という感情・考え、「どうしたいのか」という欲求などに文化していく。分解ができれば、「パワハラ」という抽象的な問題ではなく、分解された個々の具体的な問題に対処していくことになる。仕事の負荷や業務の困りごとなのか、上司とのコミュニケーションギャップなのか、感情のすれ違いなのか、ワークライフバランスなど価値観の相違なのか。見えてきた具体的な問題に対して、会社としてできることは対応し、改善を図る