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- カテゴリ:研究者
- 発売日:2022/10/11
- 出版社: 日本評論社
- サイズ:19cm/275p
- 利用対象:研究者
- ISBN:978-4-535-54037-8
紙の本
格差に挑む自治体労働政策 就労支援、地域雇用、公契約、公共調達
著者 篠田 徹 (編著),上林 陽治 (編著)
格差や貧困など社会の危機に、良質な事業者を育成し、働く人を下支えして誇りを回復するという視点からの自治体労働政策を考察。先駆的な取り組みを進める自治体・団体や国内外の事例...
格差に挑む自治体労働政策 就労支援、地域雇用、公契約、公共調達
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商品説明
格差や貧困など社会の危機に、良質な事業者を育成し、働く人を下支えして誇りを回復するという視点からの自治体労働政策を考察。先駆的な取り組みを進める自治体・団体や国内外の事例、公契約条例の取り組みを紹介する。【「TRC MARC」の商品解説】
格差や貧困など社会の危機に、良質な事業者を育成し、働く人を下支えして誇りを回復するという視点からの自治体労働政策を考察。【商品解説】
目次
- 序 地方自治体と労働政策――三つの役割・五つの視点
- ……上林陽治
- ________________________
- 第一部 就労支援政策
- ________________________
- 第一章 働くことを通じた自立支援 その意味……櫻井純理
- 第二章 自治体就労支援政策の意義と課題――豊中市の事例
収録作品一覧
地方自治体と労働政策 | 上林陽治 著 | 1−12 |
---|---|---|
働くことを通じた自立支援その意味 | 櫻井純理 著 | 23−35 |
自治体就労支援政策の意義と課題 | 櫻井純理 著 | 37−54 |
著者紹介
篠田 徹
- 略歴
- 早稲田大学社会科学総合学術院教授
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安かろう悪かろうの自治体議員、首長、政策では未来はない
2022/11/12 20:42
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投稿者:雑多な本読み - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書の目次を見ると、
序 地方自治体と労働政策――三つの役割・五つの視点
第一部 就労支援政策
第一章 働くことを通じた自立支援 その意味
第二章 自治体就労支援政策の意義と課題
第三章 自尊感情の回復と中間的就労――釧路市の生活保護自立支援プログラムの取り組み
第四章 「標準」に達することを求めない福祉――秋田県藤里町社会福祉協議会の「活躍支援」という実践
第二部 地域雇用政策
第五章 地域就労支援から地域労働市場への対応――豊中市の実践にみる地方版ハローワークの可能性
第六章 グローバル資本主義に対抗する支え合いの経済
第三部 公契約・公共調達
第七章 社会的価値を反映させた公共調達(付帯的政策)の可能性――英国自治体の取り組みからの示唆
第八章 入札を活用した政策実現――公契約の適正化と政策目的型入札改革
第九章 公契約条例がめざすもの――制定条例の現状と課題から考える
第十章 公契約条例の実務と理論
終章 地域の労働政策・雇用政策を考える――「繋がり支え合って働ける社会」をつくるために
となっている。
地方自治体が正規職員を削減し、非正規職員に置き換えており、格差を拡大している現状がある。しかし、格差、貧困などが社会の危機を生み出していることに地方自治体が立ち向かわないといけない。ディーセント・ワークを実現する役割がある。本書は労働政策を展開する五つの視点で、自治体が1.良質な事業者を選ぶ、2.良質な事業者を育成する、3.働く人を下支えし、4.働く人の権益を守る、5.働く人の誇りを回復するということを提示する。
正社員・正職員の多くが長時間労働に従事し、非正規の多くの存在で、統計上、労働時間が短縮されている現実がある中で、就労支援策、地域雇用政策等にわたって自治体に大きな開きがある現実が課題となっている。特に、地方分権推進の中で、自治体ごとの差が大きくなったといえる。その状況で、ここで取り上げられる大阪・豊中市、北海道・釧路市、秋田県藤里町は各々で先進的な取り組みを進めている。ということは、公契約条例制定を含め、国が言う、あるいは国が言っていることすら実践しない自治体も多いということであろう。個々の取り組みは本書を参照してほしい。実際に取り組んでいるのは、社会福祉協議会であったり、会計年度任用職員、NPO法人等であり、これを認識したわずかな正職員ということも見えてくる。
国は、ハローワークで就職支援を行うが、福祉業務は旧厚生省の担当でリンクしないが、地方自治体は生活保護等の福祉業務から中間的なエリア、豊中市のようにハローワーク業務を担い、切れ目のない仕事を担う。他の自治体はどうであろうか。さらに、大阪は府や大阪市を始め各市町村は、自治体自身が正職員を減らし、非常勤も抑制し、業務丸投げで民間に委託している。そこには自治体が住民等に対し無責任になっている。しかし、どこまでいっても市長らは責任を回避できない。公共サービス基本法から、国連は、ビジネスと人権に関する指導原則を示している。本書を読まれ、自治体や企業がどうすべきかを読み取ってほしい。