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紙の本
医療と介護の法律入門 (岩波新書 新赤版)
著者 児玉 安司 (著)
医療と介護は身近でありながら、関連する法制度は複雑である。病院での医療事故、医療安全、医療のキーパーソンと後見人制度、医療と介護の連携、診療データの利活用…。医療と介護の...
医療と介護の法律入門 (岩波新書 新赤版)
医療と介護の法律入門
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商品説明
医療と介護は身近でありながら、関連する法制度は複雑である。病院での医療事故、医療安全、医療のキーパーソンと後見人制度、医療と介護の連携、診療データの利活用…。医療と介護の法制度を、国内外の例とともに語る。【「TRC MARC」の商品解説】
医療と介護は身近でありながら、関連する法制度は複雑である。病院での医療事故、医療安全、医療のキーパーソンと後見人制度、医療と介護の連携、診療データの利活用、医学研究の倫理、人生最終段階の医療など――。それらをめぐる法制度を、国内外の例とともに語る。激変する医療と介護をより深く理解するための1冊。【商品解説】
医療事故、後見人制度、診療データの利活用、人生最終段階の医療等の法制度を国内外の例とともに語る。【本の内容】
目次
- はじめに 医療と介護の場で法律が身近に
- 変貌していく医療と介護の法律
- 社会保障の「公助」「共助」「自助」
- 感染症法と新型インフルエンザ等対策特別措置法
- この本でお話ししたいこと
- 第1章 医療と介護の法律
- 1 日本国憲法の中の医療・介護制度
- 自由の世界とその限界
- 公共の福祉の世界
著者紹介
児玉 安司
- 略歴
- 〈児玉安司〉一橋大学法科大学院客員教授(医事法)。東京医科大学理事・評議員。東海大学・自治医科大学客員教授。ニューヨーク州弁護士登録。医学博士(新潟大学)。共著に「医療安全と医事法」など。
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紙の本
医療・介護と法律の関わり合いが分かる1冊です。
2023/09/16 16:58
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
大学の法学部と医学部を卒業した経験のある弁護士の著者が、日本の医療・介護関連の法律について説明した1冊です。
医療・介護と法律はどう関わっているか現状を示し、かつ歴史を紐解いて時代によって法律は変遷することに気付かされる内容です。文章はかなり柔らかく、読みやすいです。
紙の本
入門というが医療と介護の課題を取り上げる宿題
2023/09/05 19:52
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雑多な本読み - この投稿者のレビュー一覧を見る
第1章を読みだすと平板で面白くないという感想から始まった。見るべきものは、1942年の国民医療法という戦争遂行のための法律が、戦後の医師法、歯科医師法に引き継がれている指摘くらいか。しかし、第2章以降は、著者が医師と弁護士の資格・経験がものをいうのか、生き生きとした面が出てくる。目次を見ると、
はじめに 医療と介護の場で法律が身近に
第1章 医療と介護の法律
1 日本国憲法の中の医療・介護制度
2 医療法改正の軌跡
第2章 医療安全と医療事故調査
1 医療事故、そして医療不信
2 医療安全の始まり
3 医療法改正
4 医療事故調査制度
第3章 医療訴訟を考える
1 損害賠償の原則
2 日本の民事医療訴訟
3 医療ADR
4 無過失補償制度
第4章 超高齢社会の介護と医療
1 社会保障を支える社会的・経済的条件
2 超高齢社会を前にした医療と介護の改革
3 社会福祉基礎構造改革と介護保険
4 医療の同意
5 医療機関の「応招義務」
第5章 人生の最終段階の医療
1 二つの裁判例
2 医療に関する司法判断と「ガイドライン」
3 ガイドラインの形成
4 アメリカにおける生命維持治療の中止や差し控え
5 残された課題
第6章 倫理委員会と医学研究
1 人で試すということ
2 倫理委員会
3 利益相反(COI)の管理
4 臨床研究法の制定と課題
第7章 医療情報の利活用
1 医療情報の利活用は何をめざしているか
2 海外の法制度の動向
3 個人情報保護法と次世代医療基盤法
おわりに となっている。
以上のように、医療や介護だけでなく、法律や運用を巡っての展開は法律家と融合していると感じる。1970年代のアメリカでは医療過誤訴訟が増え、賠償保険で備えるが、賠償額が大きいので、保険そのものをタックスヘイブンで再保険し、課税を避けるとか、医師では及ばない展開となる。医療分野では、工場の安全学が導入されているが、誤注射が発生する原因分析、対策等が出てくる。その場面を想定しながら読むのは他の分野でも使えそうだ。医療事故の評価でも後知恵バイアスを排しながらの相互理解を進めるか等の読みがある。患者の自己決定権でも、自分の意思という見方と自分の利益という見方があり、必ずしも同じではない。これは個人情報保護にも連なっている。医療技術の発達で、延命措置がそれなりにできるが、それがすべてではないこと。生命の延長の技術をどこまで使うのか。生活の質にどう影響するのか。医療と介護の連携がますます重要になっている現代に学ぶべきことは多い。医療を巡って、憲法違反、国際人権法違反も出てくる。アメリカでもアメリカ公衆衛生局が梅毒治療と称して人体実験を行っていたが、ピリオドが打たれたのは1972年であり、わずか50年ほど前に過ぎない。日本でもハンセン病で人権侵害を起こしていたが、戦後の憲法下でも続き、裁判所に断罪されたのはごく最近である。一読してほしい本である。