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・役員の報酬
しかし、個々の役員の貢献度について、株主がすべてを把握できるものではないので、株主は役員全体の報酬の総額または最高額について、その限度額を設定し、各役員に対してそれぞれいくら支払うかはその限度額の範囲内で取締役会に一任して決めてもらうのが一般的です。
・青色申告の各種特典
①欠損金の9年間の繰越控除
②欠損金の繰り戻しによる法人税額の還付
③各種の特別償却
④各種準備金の積み立て
⑤各種の税額控除
⑥少額減価償却資産の一時に費用化できる金額が30万円未満まで
⑦推計による税務調査での更生の禁止など
・期首の資本金の額が1000万円以上の法人は、設立後すみやかに「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を所轄税務署長に提出します。
・消費税は、「消費者へ売り上げたときに預かった消費税額」から「仕入業者などへ支払った消費税額」を控除した金額を納付します。
しかし、前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の者については、上記の原則的な計算方法に代えて、支払った消費税額の計算をせずに簡便的に預かった消費税額の50%~90%(卸売業90%、小売業80%、製造業70%、サービス業50%、飲食、宿泊その他の事業60%)を控除する方法を取ることができます。これを簡易課税制度と呼びます。
・消費税課税事業者届出
預かった消費税額<支払った消費税額
となる場合にはその差額を納付するのではなく還付されることになります。
ただし、還付を受けるには、消費税の申告書を提出する必要があり、免税事業者の場合には、そもそも消費税の申告をしないため、還付の場合でも還付を受けられないことになります。
このため、免税事業者である者も「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができ、還付を受けることができます。
なお、2期前の課税売上高が1000万円を超える場合に提出する「消費税課税事業者届出書」と課税売上高が1000万円以下でも課税事業者になることができる「消費税課税事業者選択届出書」との名前が似ているので混同しないようにしましょう。
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・役員の報酬
しかし、個々の役員の貢献度について、株主がすべてを把握できるものではないので、株主は役員全体の報酬の総額または最高額について、その限度額を設定し、各役員に対してそれぞれいくら支払うかはその限度額の範囲内で取締役会に一任して決めてもらうのが一般的です。
・青色申告の各種特典
?欠損金の9年間の繰越控除
?欠損金の繰り戻しによる法人税額の還付
?各種の特別償却
?各種準備金の積み立て
?各種の税額控除
?少額減価償却資産の一時に費用化できる金額が30万円未満まで
?推計による税務調査での更生の禁止など
・期首の資本金の額が1000万円以上の法人は、設立後すみやかに「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を所轄税務署長に提出します。
・消費税は、「消費者へ売り上げたときに預かった消費税額」から「仕入業者などへ支払った消費税額」を控除した金額を納付します。
しかし、前々事業年度の課税売上高が5000万円以下の者については、上記の原則的な計算方法に代えて、支払った消費税額の計算をせずに簡便的に預かった消費税額の50%〜90%(卸売業90%、小売業80%、製造業70%、サービス業50%、飲食、宿泊その他の事業60%)を控除する方法を取ることができます。これを簡易課税制度と呼びます。
・消費税課税事業者届出
預かった消費税額<支払った消費税額
となる場合にはその差額を納付するのではなく還付されることになります。
ただし、還付を受けるには、消費税の申告書を提出する必要があり、免税事業者の場合には、そもそも消費税の申告をしないため、還付の場合でも還付を受けられないことになります。
このため、免税事業者である者も「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができ、還付を受けることができます。
なお、2期前の課税売上高が1000万円を超える場合に提出する「消費税課税事業者届出書」と課税売上高が1000万円以下でも課税事業者になることができる「消費税課税事業者選択届出書」との名前が似ているので混同しないようにしましょう。