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・訴訟の勝敗は間接事実で決まることが多い。
・内容証明は、前略・草々が多い。
・内容証明などで相手に「詐欺」だというのは言いすぎかも。詐欺的と言わざるを得ない、くらいがまだまし。
・和解などでは税務対策も考えよ。税法上の理由から、連帯保証債務で和解するとき、残債免除ではなく、連帯保証契約を合意解除するという条項を入れるべき。
・親族間の貸金返還請求や建物明け渡しは家事調停を使える。
・和解するとき、裁判官は必ず双方に不利な点をついてきて譲歩を要求するから、裁判官の言うとおりに譲歩しないこと。
・欠席判決というのはすべて相手方の意見が採用されるという意味ではなく、裁判官の心証しだいで賠償額が減額されることもある。
・字は、12ポイント、1行37文字、26行。
・読点は,である。
・第1回期日に出席しない代理人も多いが、出席してきちんと対応すると心証がよいかも。
・今は弁護士バッジ着用義務はなくなった。身分証を携帯すればよい。
・訴状に争点を明示することはない。
・事実だけではなく、その評価「・・・と考える」などと入れる。
・裁判官が判決を書きやすいように、最終準備書面を準備するとよい。
・裁判官は証拠説明書を重視している。
・主尋問は立証、反対尋問は弾劾。
・反対尋問では「なぜ」と聞かない。クローズドクエスチョンで。
・控訴などの可能性があるなら、尋問ではあまり相手を詰めない。詰めすぎると最終準備書面までに、相手方が自分の弱い点を補強してくるかもしれないから。