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キャッシュレス決済事業者の思惑
2020/02/26 00:54
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投稿者:jun - この投稿者のレビュー一覧を見る
新しいお金ビジネスと法律に関して、概要を教えてくれる本。著書では、主にLINEやメルカリをあげているが、最近増えているPayPayやd払い、auPAYなどのQR決済関連の仕様について、資金決済法などの法律視点からなぜこのような仕様に事業会社がしているのか、その思惑についての示唆が得られる。また決済だけでなく、出金や送金、融資、後払いなど様々な金融サービスについて興味を湧かせてくれる。内容的には、分かりやすくさっと読みやすい内容になっているので、初心者でも手に取りやすいと思う。
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LINEとメルカリを軸にキャッシュレスについて、お父さん・娘・お母さんの家族の目線を通じて読みやすく解説してある。
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LINEもメルカリもやってないんだけどね〜、キャッシュレスの文字に惹かれて借りてきた。
父(刑事)、母(インスタグラマー)、娘(就活中)の3人の話が面白い。これをもっと読みたい感じ。ま、解説だけよりは飽きずに読めるのでGood。
LINEやメルカリを活用する日が来るだろうか? あたしに。
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キャッシュレス決済業者のサービスがなぜああいう形になっているかのカラクリが、法律の解説とともにわかりやすく解き明かされている。
法律書を読むまででもない自分にとっては割と良書だった。後半のフィンテック系の考察がやや薄いのと、しょうがないことだが若干情報が古いのが残念。
お金まわりの法律をもっと勉強したいと思った。
メモ
資金決済法 2010年施行
<送金>
- 送金途中の資金の100%以上の資金を法務局に供託する
- 1回あたりの送金は100万円まで
- 内閣総理大臣への「資金移動業者」の登録が必要
<決済>
- 電子マネーは「前払式支払手段」という。これには自家型と第三者型がある
- 自家型:発行者と仕様先が同じ(社員食堂のプリペイドカード等)
- 第三者型:発行者と仕様先が別でも良い(スイカなど)
- 電子マネーの残高が100万円を超えると、発行者は残高の2分の1以上の供託金を法務局に預ける必要あり
- 前払式支払手段(第三者型)も内閣総理大臣への登録が必要、発行者は資金移動業者よりも遥かに多い
- 送金との区別のため電子マネーは払い戻しできない
<LINE>
- LINEペイでお金を送れるのはなぜか
- LINEが資金移動業者に登録しているから
- LINE CashとLINE Moneyの違いは?
- Cashは単なる電子マネーなので本人確認不要だが送金不可。Moneyだと本人確認によって送金が可能になる
- なぜ分けるかと言うと、供託金を節約できるから
- LINEゲーム内のハートや、魔法石は電子マネーなのか?
- 当局が「アイテムを使ってゲーム内で多様なサービスを受けるという実態を重視し、資金決済法の前払式支払手段に当たる」との回答をした。電子マネーになる
- つまり、アイテムの残高にも供託金が必要となる
- 実際は銀行が供託金の保証契約を引き受けている
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20200607
みずほ総研の人が金融情勢=キャッシュレス経済圏についてコメントしたもの。専門的知見に裏付けられたものではなく、最新情勢の外観ができるくらいのものである。
LINEとメルカリを中心としているが、全体を貫く一貫性はない。それぞれ、プラットフォームをフックとして、シェアリングの仕組みや独自コインを発行して回収エンジンを仕組んでいる。
今後は暗号資産の趨勢が気になるところである。自身の投資手段として、また、基軸通貨の代わりともなるパワーを身に付けるかどうかという観点で学びたい。
//MEMO//
金融の最前線であるキャッシュレスをテーマに読む。
キャッシュレスから変わる新たな生活、リスク管理、シェアリング化への始まりとは?
LINEとメルカリ
資金決済法=登録制による参入許可
①100%以上の資金を法務局に供託
②一回あたり100万円相当まで
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最初の方は簡単にサラサラ読めるが自分の知らない仮想通貨の話になるとやや難易度が増す感じ。メルペイとかのややわかりにくいポイントシステムも法律絡みでそうせざるを得ない状況なのは理解できた!