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ほぼ知っていることばかりだったので超初心者向けの本でした。
住民税の申告不要制度のやり方がネットでできないのがめんどいのに申告不要制度を使うの一択ですと断言されても・・・・
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東京国税局の元税務署職員が個人確定申告における節税や申告などのポイントを解説。元税務署職員なだけにグレーな処理についても踏み込んで書かれていて、税理士が読んでも楽しめる内容。レベル的にはフリーランス1年目の方でも読める内容だが、居住用財産の買換え特例の件は税理士でも間違えやすいポイントなので、そこをわかりやすく解説されているのは参考になった。
P81
では、なぜ開業後の支払いよりも、開業前がいいのかというと、開業前の支払い、つまり開業費にしたほうが必要経費にするタイミングを柔軟にアレンジすることができるからです。
通常、必要経費は、支払った年など、決まったタイミングで使うことになります。ところが、開業費の場合、「60か月の均等償却」または「任意償却」のいずれかを選ぶことができます。
このうち「60か月の均等償却」というのは、簡単にいえば、「60か月に分けて必要経費にする」ということです。
平成31年2月に開業して、その時点で120万円の開業費がかかっていたとしましょう。すると、1か月あたり2万円の費用を計上できることになり、年末までに11か月ありますから、2万円×11か月=22万円を令和元年分の所得税の必要経費にできるというわけです。
一方、「任意償却」を選択すると、なんと、いつ必要経費にしても問題ありません。先ほどのケースのように開業費が120万円あれば、「初年度は10万円を、翌年に110万円を必要経費にする」といったことも認められるのです。
所得税の税率は5~45%の累進税率ですから、所得が多い年に開業費を必要経費にすると、より節税効果は高まります。逆に所得が赤字の年は、必要経費をそれ以上増やしても節税になりませんから、開業費を使わず残しておくことが有効です。
こういった意味から、開業届の提出は、「できるだけ遅めに」と考えたほうがいいでしょう。たとえば、店舗を建てはじめたときを開業日とするのではなく、じっさいにお店をオープンして売上が立った日を開業日にすれば、オープンの準備費用を開業費とすることができます。
最後にもうひとつアドバイス。「開業費の支払いは開業日の何年前まで認められるの?」という疑問についてです。
この点についても、法令上明確なルールはありません。たとえば開業日より3年前に支払った費用であっても、開業のための費用ということが明らかであれば開業費として認められます。
とはいえ、たとえば10年前の支払いとなると、常識として「開業との関係が薄いのでは?」と考えられるリスクがあります。もし、開業日よりかなり前もって支払う費用があるなら、その費用が開業のための支払いであることをきちんと書面などで残しておいたほうが安心です。
P156
譲渡所得は、申告分離課税なので、総合課税である給与所得や事業所得などを合算することはできません。唯一できるのが、譲渡所得どうして合算するというものです。
しかし、1年に複数の所得がある人はそれほど多くないはずです。一般の人が、複数の不動産を1年のうちに売却するということは、ほとんどないでしょう。そうすると、自宅を売って出た譲渡損失は、節税に一切活かされないとい���ことになってしまいます、
しかし、ここであきらめてはいけません。譲渡損失を活用できる特例が存在するからです。
この特例は、国税庁のホームページでは「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越し控除」と記載されていますが、とても長いので、税務職員は根拠条文である租税特別措置法第41条の5から取って「41の5(よんいちのご)」と呼んでいます。
41の5を使うと、自宅の売却損を、総合課税所得とも合算(損益通算)できるようになります。
さらに嬉しいのは、損益通算をして、使い切れなかった損失がある場合、翌年以後最長3年間繰り越せるという点です。
ここで設問に戻ります。じつは今の41の5には「新居を取得した年の12月31日時点で、新居について返済期間10年以上の住宅ローンがあること」という条件があります。つまり、賃貸に引っ越した人は使えないのです。
ただし、41の5を使えない人に向けた特例が別途存在します。これは通称「41の5の2(よんいちのごのに)」と呼ばれているものです。
41の5と41の5の2は、ひじょうに似ている特例なのですが、41の5にくらべて、41の5の2の使い勝手は大きく劣ります。残念ながら、41の5の2を活用できる場面はそう多くはありません。
基本的に、41の5と同様に、41の5の2にも損益通算と損失の繰越しという効果があります。しかし、譲渡損失として認められる金額に上限があるという点が、大きなネックになっています。これは、計算上のマイナスの全額が譲渡損失として認められる41の5とは大きく異なる点です。
41の5の2で損益通算ができる譲渡損失の限度額は、「マイホームの売買契約日の前日における住宅ローンの残高から売却価額を差し引いた残りの金額」と定められています。数字を当てはめて考えてみましょう。
たとえば、住宅ローンが3000万円残っている自宅が2000万円で売れたとします。譲渡損失は4000万円と仮定します。このとき、損益通算できる限度額は、3000万円から2000万円を引いた1000万円のみとなります。じっさいの譲渡損失は4000万円であっても、そのうち4分の1しか認められないわけです。
要は、41の5の2で損益通算や繰越控除が認められるのは、「売却代金を全額住宅ローンの返済にあてても返しきれない金額」ということです。ですから、売却代金で住宅ローンの残債を完済したような場合、41の5の2は使えないのです。
このように、41の5の2よりも41の5のほうが節税効果を期待できますので、賃貸に引っ越すよりは、住宅ローンを組んで新居に引っ越したほうがいいということになります。
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確定申告に特化した内容。いろんな立場の人がいるから、この本だけだと理解がむつかしい。
さわり的な本。
・フリーランスは「青色申告」で、年間で最大65万円の特別控除を受けられる。
・売り上げが1000万円を超えると消費税を負担しなければならない。
・マンションを買うなら床面積が50平方メートル以上のほうが節税面で使える特例がありお得。
・自宅を売る時は少なくともこのできれば5年以上経ってから売却する
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著者のマネーライター小林さんのことを知ったのはYouTubeです。過去の動画もほとんど見ているうちに、著者の本も読んでみたくなりました。
以前から、国税局のHPに書かれていることは理解しにくいと思っていたので、この本を読むことでかなり理解を深めることができました。また、この本の良いところは、どちらを選択したらより節税効果があるのか、すぐに回答を得られるところです。例えば、確定申告が期限に間に合いそうにない場合、未完成でも期限内に出す方が良いのか、あるいは正確に作成して期限を過ぎて提出するのとでは、どちらがペナルティーが低いのか、というような起こりがちな悩みに適切に答えてくれています。他にも、親からお金を借りるのと貰うのとではどちらがいいのか、などのありがちな悩みにも触れています。それ以外にも、サラリーマンの副業、年収の壁や扶養手当に関することもわかりやすく説明されています。自分が直面している問題の解決策を、本の目次からすぐに探せるので一家に1冊あると重宝しそうです。