紙の本
最後のオチがたまらない
2016/02/17 21:48
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投稿者:どんどん - この投稿者のレビュー一覧を見る
仕事の関係で購入した。
タイトルを見ると堅そうで、難しいイメージだが、内容は全く違う。とても読みやすく、最後にオチがあり、どっと笑ってしまった。弁護士の話が大爆笑だが、悲しい現実を垣間見れ、良くも悪くも感動した。
紙の本
精神障害の歴史が満載!
2018/08/31 17:33
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
『精神鑑定はなぜ間違えるのか?』を2017年に光文社新書で著した作者が、2009年に著した本です。
精神障害の歴史を、日本と欧州それぞれ取り上げています。
作者は歴史にも長けているのが、この本で確信しました。作者は博学です。
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現状を分りやすくコンパクトに概観できる。しかし,答えは出ない・・・。弁護人としては,問題化する努力をしていくしかないのだろう。
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タイトル通り「精神障害者」の犯罪について、わりと丁寧な議論が展開されていた。
センセーショナルに主張せず、わからないことはわからないときちんと明示してあったりと、好感のもてる内容だった。本書から、現在のわが国の精神障害者の犯罪に対する理解度がよくわかった。つまりは、今後も大いに議論する必要のある分野なのだろうと思う。
特に、アルペルガー障害は、近年になって注目されてきているものであるから、法にてらしても責任能力に定説はないという主張は「ああそうか」と納得した。いわれてみればその通りで、これから議論をしていくなかで、決まっていくことなのだろうと思った。
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むんむん。
難しい問題だとは思う。ひとがひとを裁くのも難しいし、こころの問題はねー。うーん。
裁判員制度もどうなんだかなあと思ってしまうよなあ。
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[ 内容 ]
「野放し」と「厳罰化」のあいだ―。
なぜ「心神喪失」犯罪者たちは、すぐに社会に戻れるのか。
なぜ刑務所は、精神障害者であふれるようになったのか。
[ 目次 ]
第1章 刑法三九条―「心神喪失」犯罪とは
第2章 精神障害者はどう扱われてきたか?
第3章 「座敷牢」から「病院任せ」の時代へ
第4章 池田小事件と「医療観察法」の誕生
第5章 刑法三九条に対する批判
第6章 裁判員制度と精神鑑定
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
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[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
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4/17
書名から勘違いするひとが多いのかも知れないけど、「どう裁くか」に答えを出しているわけではない。
ただ、その問題を考える上で必要な、(触法)精神障害者を取り巻く法制度の歴史的な経緯や重大な転換点となった事件における司法関係者・病院関係者の反応などが多く書かれており、考察の手助けにはなると思う。
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昭和大学精神医学教室準教授の岩波明氏の著書。重大事件の際に行われる精神鑑定で、思い込み、はじめに結論ありきの場合が多々あるとの指摘にはなるほど・・と頷けることが多かった。逆に軽犯罪での精神鑑定は手間と費用の関係から行われることはほとんどなく、そのため刑務所の中には本来病院で治療を受けるべき人がたくさんいると・・。以前話題になった元国会議員の山本氏による「獄窓記」に、なぜ塀の中に精神科患者が?と思ったものだがその疑問が氷解した。
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相馬事件やマクノートンルール、医療観察法の成立まで、刑法39条をとりまく流れが簡潔にまとめられている。最後の方に書かれているように、措置診察などで一旦医療のコースに乗ってしまうとその後司法が関与しなくなるというのが最大の問題点ではあったが、医療観察法はその意味では一歩前進なのだろう。不起訴処分に伴う被害者感情の問題など、まだまだ未解決な問題は多いが。。。・統計の取り方は難しいなぁと痛感。全ての犯罪に占める精神障害者の比率は一般人口に比べて低いが、殺人・放火に限ればこの比率は急増する。ただし、著者も指摘するように軽微な犯罪のほとんどでは精神鑑定が行われず、責任能力の判定がないままに司法のコースに乗っていることを考えると、犯罪全体でもやはり多いのか?■議論においては、常に保安と人権が対立事項としてあげられることが多かった。
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思想的な偏りを排し、経験ある精神科医の立場から刑法39条に関する諸々の問題を論じている。読みやすく、精神疾患に関する本を何冊か読んでいると内容も分かりやすい。
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岩波明氏の本は二冊目。
最近興味を持っていた精神障害者の法律について書かれていたので、読みました。
措置入院、医療保護入院や、最近できた医療観察法、昔の精神障害者の扱われ方から現在に至るまでの歴史など、とても勉強になった。
たまに挿絵や写真が載っていて、当時を想像することができました。。
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刑法は,心神喪失者の行為は罰しない,心身耗弱者の行為はその刑を減軽する,と定める。この刑法39条にまつわる本。殺人などの凶悪犯罪では,精神障害者が加害者になることがかなり多い。
従来,統合失調症,あるいは躁鬱病と診断されると,犯行時にどのような精神状態であろうと責任能力はまったくないと判断する慣例があったが,近年の厳罰化傾向で批判が多かった。個々の症例ごとに,犯行時の精神状態や行動を十分検討すべきとの考え方が最近は支配的。
そもそも,古今東西を問わず,精神障害者は健常者と区別して取り扱うことが行なわれていた。近代刑法が自由意思と責任という概念を導入する以前から,精神障害者の犯罪に対しては,通常の刑をもって臨まない。古くは隔離が,19世紀以降は治療が試みられた。
日本でも危険な精神障害者は,基本的には隔離されていた。ただ近代化以前は大規模な収容施設はなく,私宅の座敷牢に監禁されるのが常だった。明治に入っても,しばらくの間は,座敷牢を許容する経過措置がとられた(精神病者監護法)。
この辺の人権感覚は現在とはかなり違う。18世紀にはイギリスなどに精神病院があったが,一種の観光名所になっていたという。病院は「狂者」たちの姿を一般公開し,見物人から入場料をとった。患者をつついて興奮させるための杖まで持ち込み可だったというから驚く。
近代化以降,日本では法整備が進むが,精神科領域の法規も徐々に拡充された。その流れは,ジャーナリズムを賑わす事件が牽引した。精神病者監護法は相馬事件,精神衛生法の改正はライシャワー事件,精神保健法は宇都宮病院事件,医療観察法は池田小事件が強く影響した。
医療観察法では治療が困難な患者を,マンパワーの整った良好な医療環境で治療するが,その強制性から批判が後を絶たない。しかし,従前の治療,短すぎる入院期間では,症状の改善が充分できず,病気の再発阻止が難しかった。精神科医の著者は,弁護士会にも理解を求めたいとする。
また,精神医学に対する批判として,得られる鑑定は果たして科学的なのか疑わしいというのがある。鑑定者によって結果がまちまちになったりして,信用ならないというのだ。これについては,精神医学における主要な疾患(統合失調症・パニック障害)については,診断はほぼ一致すると反論。
問題なのは,注目される大事件については,慎重な精神鑑定がおこなわれるが,大多数の注目されない事件では,鑑定もなされず,精神病者が有罪判決を受け収監されていく現実がある。鑑定には多大な時間と費用がかかり,裁判所も弁護士も避けたがる。そのしわ寄せは収容する刑務所に。
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暗澹たる思い。問題はここに至るまでに手が打たれないこと、そして、精神障害者の居場所が無い社会か…。その一手一手は小さくとも、打たずにいた結果に対して払わされる代償が大き過ぎる…。
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精神鑑定について、一般の人に説明するのに示唆に富んだ内容だった。司法精神医学に影響を与えた精神分析の悪い面についても、反省させられた。(って、私が反省することじゃないけど…)
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精神障害者についての基本的な事項が整理されていて、とても分かりやすい本です。精神障害者問題についての歴史的経緯を概観することができます。歴史的経緯を知らないと、今起きている問題をきちんと理解することはできないと思いました。
精神障害者問題は古くからあって、今なお解決策が見出されていない問題。触法精神障害者は、犯罪の加害者であると同時に病に苦しむ人でもあるという言葉が印象に残りました。社会にとって、本人にとって、一番いい方法は何なのでしょうか。少なくとも、今の時代において検討されるべきは、司法と医療が、協力してこの問題に取り組むことなのかなと考えました。