紙の本
ビジネスモデル特許のことならこの1冊!
2001/09/02 11:15
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投稿者:幸田シャーミン - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本は、よくあるビジネスモデル特許の具体例を紹介した他の本とは一線を画しています。
特許の歴史についての考察からはじまり、ビジネスモデル特許の将来についてまで言及されています。そしてビジネスモデル特許の影響とその対策、さらに儲けるための戦略まで書かれており、読み物としても極上の出来に仕上がっています。めちゃめちゃオススメです。
紙の本
2000/7/17
2000/10/31 21:16
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投稿者:日経コンピュータ - この投稿者のレビュー一覧を見る
今春以降,続々と出版されている「ビジネス・モデル特許本」の一つ。類書と違うところは,米国でビジネス・モデル特許が認められるようになった背景をきちんと説明していること。米国のプロパテント(特許重視)政策とビジネス・モデル特許の関連を1章を割いて記述しているほか,ビジネス・モデル特許の是非を巡る米国の産業界や法曹界の論争も紹介した。
ステート・ストリート事件やアマゾン対バーンズ裁判の経緯,凸版印刷など日本企業が出願しているビジネス・モデル特許なども簡潔に説明している。他社から警告書を送りつけられた時の対応策にも言及した。もう少し詳しく解説してほしいという部分はあるが,入門書としては役立つだろう。(星野)
Copyright (c)1998-2000 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.
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とても参考になる本であった。
特許の沿革ができていて、
特許の歴史からひもといているので、
「なるほど」と思わせるものがある。
ビジネスモデルの特許をどう考えるかは、
特許の成立そのものを説かないと
よくわからにという側面があるのだろう。
ジェファーソンは、米国特許法で、
「この太陽の下、人間が創作したいかなる発明も保護する」
と草案を書く。
「特許は、産業の発展に貢献するいかなる発明も
保護の対象から除外してはならない。
発明がそれまでの常識からみて、意外であるとの理由で、
特許の対象から外すのは危険である。
なぜなら、発明の本質は、意外性にあるのだから」
アメリカ 連邦高裁
連邦特許法第101条
特許の対象となる発明
1 方法 process
2 機械 machine
3 生産品 manufacture
4 組成物 composition of matter
5 改良 improvement
アメリカの特許の対象となる資格
1 新規性(発明が公に知られていないこと)
2 非自明性(発明が公知の技術に基づき自明でないこと)
3 適切な開示(発明が十分、かつ適切に記載されていること)
日本の特許の基本的要件
1 新規性(発明が公に知られていないこと)
2 進歩性(発明が公知の技術より進歩していること)
3 有用性(発明が産業によって有用であること)
4 適正開示(発明が十分に開示されていること)
アメリカでは、進歩性を要求されていない。
公知技術と差異が有ればよい。
1998年7月 ステートストリート銀行事件
1999年10月 アマゾンドットコム ワンクリックオーダー法
1999年10月 プライスライン 逆オークション法
「顧客が、自ら欲するものやサービスを、
顧客の欲する価格で購入できれば、
なんとすばらしいことか。」
デル・コンピュータ Build-to-order Business model
プライスライン社は、「特許開発会社」を設立した。
ジェイ・ウォーカーは、「真の発明とは、顧客が求める技術を提供する」
そのため、「マーケットニーズを正確に見極めるところから出発する」
「まず特許をとれ、それからビジネスを始めるんだ」
歴史
15世紀 イタリア ヴェネチア共和国
ルネッサンス時期 レオナルドダビンチ、ガリレオ
舞台は、産業革命に移る。
1733年 ジョン・ケイ 高速織機
1760年 ジェームズワット 蒸気機関
1804年 ジョンフィッチ 蒸気船
1831年 マイケルファラディ 電磁コイル
そして、アメリカへ
プロパテント時代 1865年から1930年
トーマス・エジソン 1093件
「何でそんなに失敗したのにあきらめないんだ」
「俺は、失敗なんかしていないよ。
10000もうまくいかない方法を見つけたんだ。」
エジソンと日本人
岩垂邦彦 1895年帰国
ウエスタン・エレクトリック社の出資
のちに日本電気と��る。
藤岡市助 1886年帰国
竹のフィラメントを用いた電球の製造販売会社
のちに東芝となる。
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(2001.07.10読了)(2001.04.23購入)
(「BOOK」データベースより)amazon
e‐ビジネス、金融、そして日本経済に激震―「ビジネスの仕組み」が特許になる!米国特許界の最前線で活躍中の著者が説く、ビジネスモデル特許の真実とは…?初の解説書。
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最近、インターネット普及とともに、ボーダーレスで日本企業が対応を迫られることになり始めたビジネスモデル特許とは?そもそも特許はイタリアのルネサンスに始まり、産業革命期の英国で栄え、ライバル国フランスとの国力差をつける原因になっていった。そして、今、プロ・パテント時代にある米国がこのブームに沸く。日本企業が出遅れにならないのか。そもそもこのようなものが特許といえるのか?と冷ややかな目で見ていた人たちがアリゾナの勝訴で深刻に。当社も遅れてはいけない!と思ったら、住友海上は既に3件取得、と本に出てきました。しかし、読後も、やはり特許と言えるのか、と疑問は解けませんでした。
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2000年刊行。コンピューター・ソフトがビジネスを生み出す、あるいはビジネスの方法論を変える。かかる時代趨勢において、その骨格を構成するソフトをどのようにパテントとして保護するか。その議論の中核がビジネスモデル特許である。ビジネスの有りよう自体が特許とは認められないものの、それがソフトウェア化することで実現可能になる。その有り様を、特許制度の前史から説き起こす一書。多少古いのが問題点か。