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予備校本や基本書を読む前に読んで欲しい。法律を作る立場からの生の話は学部時代のどの授業よりも面白かった。学習意欲が湧いてくる、もっと早く読めば良かったなぁ、な本。
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法令解釈の常識
法令解釈方法が実例を交え、体系的にまとめられている。
大目的:社会における正義と公平の観念、公共の福祉との適合
①法令解釈とは、具体的な事実が発生したときに、法令がその具体的事実に当てはまるか解釈すること
文理解釈を基本とし、足りないところを目的論的解釈で補うという姿勢。
②法令を具体的に当てはめる手順
・事実の確定
・法令の発見または検認
・発見または検認した法令の適用
③法令解釈の基本的態度
・文理解釈
・目的論的解釈:例)片田舎の旅館における、たばこ専売法違反事件の判決
①拡張解釈
②縮小解釈
③変更解釈
④反対解釈
⑤類推解釈
⑥勿論解釈
④法令解釈の諸学派
・概念法学派:悪法もまた法である
・自由法学派:悪法は法ではない
⑤憲法は、他の法令とは違い、より目的論的解釈の余地を残しておくべき。←憲法の永続性を保障し、権威を持続させるため
⑥専門家による法令解釈:専門家としての事実上の権威の点は別として、他に対し法律的な拘束力は持たない
⑦法令解釈の4原理
・法令の所轄事項の原理
・形式的効力の原理
・後方優越の原理
・特別法優先の原理
杓子定規の解釈:靴草履のほか、昇るべからず
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憲法九条の文理解釈と論理解釈
「悪法もまた法である」と「悪法は法ではない」
まるで禅問答
核兵器について
「ある兵器の保持が憲法違反になるかどうかは、それが自衛のため必要最小限度の実力組織の一部といえるかどうかということできまることで、これは、ものが核兵器であろうと、何であろうと、別に異なるところではない」
これが既に昭和三十四年で出た記事とは
今までの約六十年、日本の安全保障論議は何も変わってないのだなあと思う。
著者は法制局長官の任にあった方。
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林先生の「3点セット」の1つ。筆者は元内閣法政局長官。「そもそも法律を解釈するのはどういうためか」ということを焦点にして、文理解釈や目的解釈の意義や法律解釈に当たる心構えが書かれている。このような心構えも論理的に考えれば当然導かれるものであるはずなのだが、学問的な法律解釈を中心とするあまり法学部では往々にして見落とされがちなところであるように思う。法律系以外の人もそうだが、法律を学ぼうとしてる人にもオススメする
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法令解釈のありかた、公務員の行う疑義照会の意味について、よく理解できた。
裁判を待つと生活が回らないから解釈をする
文字だけを見て判断する場合や、趣旨を勘案して判断する場合など、解釈方法にはさまざまある。