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紙の本
裁判員制度に関しての不安解消、疑問解決に役立つ一冊
2008/12/01 09:53
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:星の砂 - この投稿者のレビュー一覧を見る
平成21年5月21日から裁判員制度が始まる。その期日からだと思いきや、まず、裁判員候補者名簿に登録があり、その「お知らせ」が先週末から届き始めたようだ。しかし、制度の中身について、ほとんど勉強していないから、いざ通知が来たら慌てふためく自分が想像できる。裁判員制度に関して、少しでも知っておきたい。
【第1章】~【第10章】まで、裁判員制度の流れに沿って、疑問が解決されていく。見慣れない言葉で、しかも活字ばかりの本だと疲れるが、マンガで“しくみ”と“流れ”が解説してあるので、読みやすい。法律をよく知らない私が、裁判員に選ばたりしても大丈夫なのだろうか? 幼い子どもがいるのに何日も家を空けられないし、主人が裁判のために会社を休んだら給料は保障してもらえるのか、次から次へと不安はつきない。
法律をよく知らない疑問に対しては、「事前に法律の勉強をしていない裁判員に、検察官も弁護士も、十分に理解できるように、わかりやすく解説されますので、事前の勉強の必要はありません」。私は、勉強が苦手なので、ちょっぴり安心。
だが、子どもに関して、【第2章 Q 主婦なんだけど、小さい子どもを、ヒザの上に乗せて裁判に同席したい】。それに対する回答は「A 子どもが同席することはできない。(中略)裁判員候補に選ばれた小さい子どもを持つ親にも、安心して裁判に参加できるように、保育所の一時保育や、児童養護施設などにおけるサービスなど、環境を整備しているところです」。中途半端な対応をされそうで不安が拭えない。
重大? な給与の疑問は、「一日あたり八千円以内」の日当が出るらしい。だが、主人の本来の仕事を日給で換算すると、それより多い。のみならず、候補として招集を受けても、選ばれない場合もあり、選ばれないと半額の四千円程度になるという。金銭面で考えると、裁判員に選ばれると“損”だ。しかも、仕事を休むことは法律では認められても、有給休暇扱いになるかは各企業の判断に委ねられ、多くは裁判員の義務遂行のための余分な有給は貰えないだろう。つまり、企業によっては全くの無給も考えられるのだ。
一生に一度も選ばれない人が圧倒的だという。もしも、裁判員に選ばれたら、貴重な体験ができる機会を与えられたと割り切り、覚悟をきめよう。それは国民の義務であると同時に権利なのだから。
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