紙の本
本当に一番わかりやすい
2020/05/30 10:36
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かっぱ - この投稿者のレビュー一覧を見る
母の保佐人になるにあたり,貧乏なので申請からすべて私一人でやったのですが,申請の段階から大変役に立ちました.
私のように特に司法書士などの資格を持たない一般人が成年後見人・保佐人・補助人を務めるのに必要なことがすべて書かれています,しかも素人でも分かるように.内容のメインは成年後見人等になってからの職務ですが,申請前から今後の仕事内容を予習するのにも役立ちました.定期報告からライフイベント的手続き(不動産売却や終了報告など)まで詳説されているので,保佐人就任後も辞書的に使用しています.
2014年に購入して,それから定期報告の様式が変わったのでそれが反映されているかは不明.でも後見人等の職務の骨子が変わるわけではないので,手続き詳細が今後変わることがあっても,ずっと座右に置いて字引的に使える書だと思います.
投稿元:
レビューを見る
成年後見を理解するのに、非常に読みやすく理解しやすい本だ。
図表やイラストも多く使用されている。
読みやすいといっても、内容も結構充実している。
実務者としての経験と法律に無縁の方でもわかりやすく絶妙なバランスで書かれている良本だ。
投稿元:
レビューを見る
おひとり様の老後にまつわる本を読むうちに
気になっていた成年後見人制度について
初めて後見人になる人にでもわかるようにと書かれている
ネットであらかたの情報は得ていたが
多岐にわたる仕事内容に驚く
マンガでさらっと書かれているが
何の知識もない市民や家族が突然 後見人になってこんなことできる?
司法書士のおふたりでも初めての時はとまどったと書かれてある
2000年に施行されたこの制度から20年
2013年の刊行のこの本には問題点などはとくにあげられていないが
いま現在のこの制度の実情や問題点
自分住んでいる地域の状況なども知っておきたい
投稿元:
レビューを見る
[墨田区図書館]
「私は父の成年後見人です」を読んだ際、前書で紹介されていた自由国民社による成年後見関連の本のうちの一冊。
この本自体は、司法書士である女性2人が「(法定)後見人としての仕事」を紹介している。段取りなども分かりやすく、基本的に見開き2ページで説明を終わらせるように見出し構成を考えられたページ構成で、レイアウトも読みやすい。恐らく家族がなる場合にも有益に使えそうな本。
なので成年後見人になろうと思ったら再読の価値はあり。
あとは、民事信託と比較して出来ないと思ったはずのパターンがこの本でもいくつか紹介されているで、民事信託を考えた際に再度その境界あたりを確認するのにも使えそう。
■こんなときに成年後見制度(14~)
・パターン1:銀行の手続き/緩いところなら特に同性(母)のなら出来そうだけれど、家族でもできないならやはり後見人など"代理手段"を講じないと。
・パターン2:不動産の売却/認知症(判断力がなく)で施設に入るために不動産を売却するのは、"財産保護"とならず"運用"となってしまうので民事信託でないとできないのでは…?それとも、単なる"売却(処分)"ならOKなのか?その売却金を施設入居費に"役立てる(運用)"でなければ…??→4-4(P129)ではやはり売却可能とあるし、その売却理由(売却金の利用方法)も問わないみたい???
・パターン3:遺産分割/認知症などになる可能性がないわけではないが多分不要。
・パターン4:詐欺被害/"取消権"が関わってくるはず。そのあたりを注意。
・パターン5:年金の使い込み/あり得ないが、"本人"による被害は一応想定を。
・パターン6:障害を持つ子がいるとき/ない
・パターン7:将来への不安/基本はこれ。
■2-1. 不動産の調査
・不動産登記事項証明書の取得:全国の法務局(どこでも)/誰でも可/申請書/600円
・名寄帳の閲覧:市区町村役場(東京23区は都税事務所)/本人、後見人など/申請書、本人との関係を称する資料など/市区町村による
・固定資産評価証明書:市区町村役場(東京23区は都税事務所)/本人、後見人など/申請書、本人との関係を称する資料など/市区町村による
■2-2. 預貯金・有価証券・保険の調査
保険については、その条件と保証内容も。
■2-5. 財産目録の作成
・通帳のコピー:A4用紙縦置きで、"申し立て時以降のもの"
■3-7. 財産管理Q&A
・Q3:「後見人」はあくまで「静的に安定して管理」なので、本人の利益を増やすことを目的として証券取引や先物取引を行ったり、リスクを伴う記入商品を購入したりすることは(基本的に)認められない。
■4-1. 施設に入所したいとき
P.110に高齢者施設のイメージ一覧表あり。
①~③は(恐らく)身体的だけでなく精神的介護も必要な"要介護者"なので対象外のはず。
介護保険施設の①~③は比較的費用がかからないため、入所希望者が多く、入所待ちの状態になっている。
①介護保険施設>介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
②介護保険施設>介護老人保健施設(老健)
③介護保険施設>介護療養型医療施設(療養病床)
介護保険施設以外の施設のうち、④と⑧の違いは…??要は給付金をもらうようなタイプが④で自活できる資産がある場合が⑧??
④軽費老人ホーム(ケアハウス、A型、B型)
⑤養護老人ホーム
⑥有料老人ホーム(介護型、住宅型、健康型)
⑦認知症高齢者グループホーム
⑧サービス付き高齢者向け住宅
■4-2. 本人が相続人になった場合
遺産分割協議なども発生するが、注意が必要なのは後見人も相続人になる場合(例えば母の後見人になっている際に父が亡くなった場合など)。利益相反が起こるため、一時的に特別代理人選任の手続きを経て代理人に移行する必要がある。後見監督人などがいればそれらに代理させるため選任作業は不要。
■4-4. 自宅の売却
やはり自宅の売却もOKみたい?単に家裁への許可申立て→許可が必要ってことかな?しかも居住用不動産でなければ基本的に家裁の判断(許可)も不要らしい。が、原居実態ではなく過去経歴などでも判断されるため、迷う際には家裁を通して。