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帯文:”同性婚を認めないのは、憲法違反” ”婚姻制度にかかわる憲法や民法の論点、世界の動きなども解説。” ”同性婚を憲法上の権利として確立されたアメリカ最高裁判決の日本語訳も収載”
目次:プロローグ、PART1 悩み・孤立・生きづらさ、PART2 なぜ、差別や偏見があるのだろう?、PART3 同性カップルを取り巻く不利益、PART4 憲法や法律は同性婚をどうとらえているか、PART5 世界にひろがる同性婚、おわりに
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http://douseikon.net/
同性婚人権救済弁護団
日本国憲法24条には、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」と定められている。
戦前は家制度の下で、婚姻に「戸主」の合意が必要と法律で決まっていた。
憲法24条は、この旧民法を脱却し、当事者個人の同意があれば婚姻できると宣言したもの。
同性間の婚姻を禁止していたわけではない。
同性間の婚姻は、憲法13条の自己決定権、憲法24条の婚姻の自由に基づき認められている。
また、同性間の婚姻を禁止するなら、憲法14条の方の下の平等に反する。
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パートナーを家族に紹介できない、友人たちと恋愛話で盛り上がれない、教師の心もとない発言、こういった事により自己を肯定してもらえず「自殺」ということを考えてしまう。悩みを打ち明けられる存在や世間から理解されることによって孤立せず、同性愛者にとっても生きやすい世の中になる。まずは家族・友人といった身近な存在からの理解が今最も必要だ。
性的指向は人それぞれであり、当事者は幼い頃から同性への関心(初恋)があり「自然にそうなった」と捉えている。
パートナーが亡くなった時、二人で築いた財産だが受け継げない、遺言は万全ではない、社会保障が約束されていない。一緒に暮らす時、住宅購入が困難、借りづらい。保険金が受け取れない、家族対象の民間サービスの利用が出来ない、福利厚生が受けられないといった不利益が生じている。これらの問題を解消するには養子縁組制度・遺言制度・公正証書使用と言う方法がある。