投稿元:
レビューを見る
金融・投資商品課税について個人に課される源泉所得税を中心に解説されていた。上場株式の損益通算、特定公社債と一般公社債の区分、預貯金の税務、投資信託、投資法人の税務、組合の税務など幅広い。金融商品課税の分野について知識を得たい人にはお勧めの書籍だ。
P146
上記から、外貨預金が満期に払出しが行われたとしても、 以下のような要件を備えていれば、 為替差損益を認識する必要はないと考えられます。
*預金を引き出し、同一の外国通貨で現金で保有
*預金を引き出し、同一の外国通貨で預金(同じ銀行又は他行に預入れ)
一方、外貨預金を引き出し、他の金融商品に投資を行う場合は、為替差損益が実現したものとして取り扱われる可能性が高いと考えられます。
その理由として、国税庁の質疑応答事例(「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い」)によれば、「新たな経済的価値 (その投資時点における評価額)を持った資産(株式)が外部から流入したことにより、それまでは評価差額にすぎなかった為替差損益に相当するものが所得税法第36条の収入すべき金額として実現したものと考えられる」ため、とされています。
3本件へのあてはめ
上記より、本件の場合、当該預金と同一の外国通貨での預金又は同一の通貨で保有し続ける場合は、その時点で為替差損益を認識する必要はありません。一方、 米ドル建定期預金を引き出して他通貨に交換又は預金以外の他の金融資産に投資を行う場合は、その時点での外貨建の金額を円換算した金額と取得時の円換算の金額との差額が、為替差損益として取り扱われると考えられます。
為替差益は雑所得として確定申告による総合課税の対象になります。一方、為替差損は、雑所得の範囲内で控除できますが、他の所得区分との損益通算はできません。