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紙の本
豊富な情報・確かな理論
2022/01/21 14:00
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
行政救済法の体系書としての本書の特色は、第1に、行政救済法の体系を独自の視点も加えて可視化していることにある。行政救済法の体系は、従前は、行政争訟法と国家補償法に大別され、行政争訟は行政上の不服申立てと行政訴訟に、国家補償は国家賠償と損失補償に分類され、「国家補償の谷間」についても論ずるというものであった。著者は、国家補償という体系的思考が、「国家補償の谷間」の存在を認識させ、その谷間を埋める必要がある場合の解釈論・立法論としての努力を促すという長所を有していると考えているが、他方において、行政争訟法制と国家賠償法制は、法治国原理を担保する手段として共通する面を有しており、その点で、損失補償とは基本的な性格を異にすることを認識することも極めて重要であると考えている。このような視点からは、国家賠償の機能を単なる損害の金銭的填補としてとらえるのは、一面的にすぎ、法治国原理を担保するための違法宣言機能、違法状態の(間接的)排除機能も視野に入れるべきことになる。このことは、国家賠償法1条の違法性の意義の理解にも関連し、民法不法行為法の違法性と単純に同視することは、国家賠償法の法治国原理担保機能を希薄化させるものとして疑問が提起されることになる。これとの関連で、本書では、職務行為基準説の嚆矢とされることが多い芦別事件最高裁判決が、逮捕→起訴→判決と至る一連の過程における公権力発動要件の差異(必要とされる心証の差異)に起因する判示であって、職務行為基準説のリーディングケースとして位置づけられるべきでないことを初めて指摘した。また、国家賠償法の立法過程の資料について、米国国立公文書館等も含めて調査を行い、その分析結果も、本書の叙述に反映されている。公務員個人責任については、否定説・制限的肯定説・肯定説が対立している状況にあるが、本書では、制限的肯定説・肯定説からの否定説への批判を詳細に分析し、その妥当性を検証したうえで、いかなる要件の下であれば、公務員個人責任を肯定できるかについても、具体的に提示している。国家賠償法3条1項については、外部への支弁と内部的な費用負担の区別の論点を提示し議論の精緻化を図った。また、国・公共団体も安全配慮義務を負うことから、国家賠償責任と安全配慮義務に基づく責任の関係も示した。損失補償については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」についても視野に入れて、かなり詳しく説明している点も本書の特色といえる。任意買収とはいえ、背後に収用権を控えた公共用地の買収は、行政法の観点からも看過されるべきではないからである。さらに、国家補償の問題を考える場合、租税優遇措置も念頭に置くべきことも指摘している。
紙の本
3年ぶりの改訂
2021/05/30 14:57
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ジャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
救済法の定番の改訂です。
今回は、あらたにコラムが17項目増設されています。
判例は、最大判令和2年11月25日まで収録されています。
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