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2008/6
法律の専門家として、社会全般的に増えているクレーマーに対しての対処法が書かれている。まさにタイトルどおりの内容だが、参考になる部分は多くないので立ち読み程度で十分ともいえる。
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悪質苦情の対処法を弁護士という観点から述べている本
苦情には企業に商品改善等の良い影響を与える良質苦情と
今巷で言われているモンスターペアレントを代表する悪質苦情の二つに分けられる
この本はその中でも悪質苦情に関することにフォーカスしている
弁護士という観点から、悪質苦情に対しての法律的措置に関して述べており
企業と弁護士とのシステム的連携を推進する本
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横山雅文弁護士の書かれた本です。これまでにクレーマー対策の本は何度か読んだことがあったのですが、この本が一番参考になりました。
ただ、全てが頷けるという訳ではなく、特に弁護士に移管すれば、全てが解決するというニュアンスのことが随所に書かれていますが、実際弁護士をやっている私としては、そんなことはないとは思いました。
悪質クレーマーは、精神疾患の場合も多いと思われ、弁護士移管通知を送っても相変わらず企業に対して執拗に電話をかけてくることも多いですし、弁護士に対しても食ってかかってくる場合も多々あります。私も電話口で散々暴言を吐かれたことがあります。もっとも、企業の方はある意味当事者ですので大変ですが、弁護士は第三者ですから、何を言われても平然としているものなのですが。
企業のクレーム対応をされている方は必読ではないでしょうか。
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弁護士さんが教えるクレーマー対処法。緊急でそうい情報が必要な訳でないが、知識として入れておきたかったので読んだ。
とにかく全てが興味深く、デタラメにおもしろいので一気に読み終えてしまった。んー、いろんな人がいるなぁ。
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実務書として優れている。
要は
「こう言われたら、こう切り返しましょう」的な本ではなく
プロ法律家による具体的な対処・対応方法が載っている。
こういう本は、
日々の仕事に使えるよう参考書的に使用することができる。
時間を割いて、体系立てて学ぶべき本。
■13.05.26
法律を理解すること。
その法律に基づき判断すること。
付き合うところと、付き合わないところを明確に区別すること。
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法律家によって書かれているので理路整然な内容で、納得できる。
巻末に参考例文もあり、手元に置いておきたい本である。
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クレーマーを、まず、企業のために意見をしてくれている人と悪質な人に分け、さらにタイプ別(性格的、精神的、常習的、反社会的)に分け、それぞれについての対応術について記載。 著者が弁護士だからか、「法律家に早めに相談しましょう」「法的対応をとりましょう」といった記載が多いのが気になるところだけど、言っていることは的を得ているように感じました。
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【書店ぶらぶら】
論旨は明快。その理由の説明も具体的事例が豊富で分かりやすい。多少なりとも顧客対応を生業とする人にとっては実用性が高いし、頭の片隅に入れておいて損はないと思う。
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どんなお客様でも、対応が悪ければ悪質なお客様になってしまう。①まずお詫び。苦情が、お客様の誤解である場合も少なくないが、商品やサービスを利用し、お困りごとが発生したことには間違いない。先ずお詫びして事実確認を行う準備を整える。②最も大切なのは事実の確認。どんなお申し出ででも、お客様は何らかの損害を被っており、それを回復したいと思っているため、お客様自身に落ち度があったことを自覚していても、正確に話してくれない場合がある。③お客様の本当のお困りごと、本当に保証して欲しいことは何か?」ということを突き止める。
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[ 内容 ]
「悪質クレーマー」と呼ばれる人々が激増している。
苦情・クレームに名を借りて、企業や行政に対し、執拗に不当な要求や嫌がらせを繰り返す。
人格・精神面に問題を抱え、合理的な説得も通じない。
そうした「悪質クレーマー」に対しては、「顧客」とはっきり区別し、「法的対応」をとることが、唯一の有効な解決策となる。
本書では、クレーマーに遭遇したとき、その見分け方、弁護士との連携、従業員の保護など、具体的な対策を詳説。
いざというとき慌てないために、すべての役所、企業、学校関係者、必読。
[ 目次 ]
第1章 悪質クレーマーに潰される!
第2章 顧客-それとも悪質クレーマー?
第3章 悪質クレーマーの4タイプと対応の基本
第4章 顧客を悪質クレーマーに変えるな
第5章 悪質クレーマーの術中にはまるな
第6章 クレーマーに言質・念書を取られるな
第7章 悪質クレーマーの犯罪行為
第8章 企業不祥事が起こったときのクレーム対応
第9章 悪質クレーマー対応の7つの鉄則
第10章 今後の課題
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
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[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
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最後は弁護士にという点は、気にくわないが(裁判を想定すると仕方がないのだが)、悪質クレーマーへの対応、見極めについては示唆に富んでいる。サービス業に従事する人、部門の人は一読の価値あり。
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裁判所の書店にあったので購入して読んでみました。一般のクレーム対応の業務につかれている方は特に読んで頂ければと思います。
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人間は、その対象を分析する姿勢に立つ事で、その対象が原因で感情的になる事を回避する事が出来る。
は良い言葉。
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昔のレビューのコピペですが。
最近、権利意識の高まりとともに、理不尽な要求、不遜な態度、そんな客が増えてきている。
顧客と違って、“クレーマー”に対しては法的に事務的に対応が必要である。クレーマーの見分け方、分類、法律的対応策、例文集まで。実に簡潔に、わかりやすく書かれている。
おれは患者相手だが、やっぱり問題のある人は多いし(地域によって差が激しい)、今の日本はサービス業がほとんどであり、どんな人でも一度は読んでおいて、いつこんな人と対峙することがあってもやり過ごせなきゃいけないと思う。
面白いし、役に立つ。お勧めの一冊。
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●悪質クレーマーは、本質的に合理的な説明、常識的な対応では納得しない人々。そのため、悪質クレーマーとの交渉は必ず堂々巡りとなり、悪質クレーマーの不当な要求を吞まない限り、交渉を続けても平行線なのだ。
●顧客と悪質クレーマーとは峻別して対応すべき。悪質クレーマーは顧客として対応すべきではない。悪質クレーマーに対しては、顧客対応ではなく法的対応をとるべき。彼らの行為に対して、法的観点から客観的に対応するということ。例えば彼らの賠償要求が法的観点から認められないのであれば、文書でその要求を拒絶し、これが最終回答であると通知する。悪質クレーマーを対立する相手方として捉えて法的に対応することで、顧客対応から離脱するということが重要。
●本来的にその部署の行為によって顧客に損害を与えたのであれば、その損害が会社の命令や方針・姿勢に基づくものであるか、あるいは、顧客の生命・身体に損害や危険を発生させたりした場合でなければ、会社の代表者が直接謝罪する必要はない。個々の行政窓口の不始末を、行政の長である内閣総理大臣や知事が直接謝罪する必要がないのと同じ。その担当部署の責任者が謝罪すべきであり、かつ、それで足りる。「本件は、会社の基本方針に基づいてかけたご迷惑ではなく、○○係のミスですので、担当部署の責任者が謝罪させていただきます」と丁寧に説明すればよい。
●事実確認が済むまで(調べを尽くしても事実かどうかの判断がつかない場合も含む)、次のステップ、たとえば、損害の査定や賠償額の提示に進んではならない。
●人間の思考というのは、常に安易な方向に習慣がつきやすいもの。一度安易な考えで処理すれば、必ず、習慣化する。そして、そのような処理はその人1人で済まない。同僚もそのような処理の「ゆるい雰囲気」の影響を受ける。さらには、後任者はそのまま、そのような処理を踏襲していく。悪質クレーム対応の巧拙は、従業員の志気、ひいてはその企業の文化に影響を与えてしまう。
●担当者がクレーマーに迫力負けして混乱し、言質をとられないコツは、「自分には決裁権はないが、事実調査については自分が責任者である」ということを常に念頭において、事実関係の確認に集中することに尽きる。
●悪質クレーム対応の7つの鉄則
①まずお詫びから
②事実の確認を先行させる
事実確認とは、企業側に法的責任があるか否かを判断するための諸要素、すなわち、企業の過失、製品の欠陥、顧客の損害、過失や欠陥と損害の相当因果関係に関係する諸事実を確認すること。
③感情的な対応は厳禁
④堂々巡りになったときが最初のポイント
悪質クレーマーか否かの見極めは、クレームに対して、こちらが合理的な説明を繰り返しても、相手方がこれに納得せず、交渉が平行線になっとときにつく。
⑤文書による最終回答・交渉窓口を弁護士に移管する通知を送る
「社内で検討し、文書でご回答します」と言って交渉を打ち切り、文書で「本件に関しましては、弊社と致しましては、重ねて申し上げましたとおりの対応しか致しかねますので、これをもって最終的なご回答とさせていただきます」と通知する。
��加害行為には素早い仮処分と刑事告訴で対応
⑦悪質クレーム事例を記録して対応の指針とする