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目次

    序章 理念・概要・関係諸法律

    一 本法の理念
    二 本法の概要
    三 地方教育行政に関する諸法律

    第一章 総則

    第一条(この法律の趣旨)
    第一条の二(基本理念)
    第一条の三(大綱の策定等)
    第一条の四(総合教育会議)

    第二章 教育委員会の設置及び組織

    第一節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議

    第二条(設置)
    第三条(組織)
    第四条(任命)
    第五条(任期)
    第六条(兼職禁止)
    第七条(罷免)
    第八条(解職請求)
    第九条(失職)
    第十条(辞職)
    第十一条、第十二条(服務等)
    第十三条(教育長)
    第十四条(会議)
    第十五条(教育委員会規則の制定等)
    第十六条(教育委員会の議事運営)

    第二節 事務局

    第十七条(事務局)
    第十八条(指導主事その他の職員)
    第十九条(事務局職員の定数)
    第二十条(事務局職員の身分取扱い)

    第三章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限

    第二十一条(教育委員会の職務権限)
    第二十二条(長の職務権限)
    第二十三条(職務権限の特例)
    第二十四条(事務処理の法令準拠)
    第二十五条(事務の委任等)
    第二十六条(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
    第二十七条(幼保連携型認定こども園に関する意見聴取)
    第二十七条の二(幼保連携型認定こども園に関する意見の陳述)
    第二十七条の三(幼保連携型認定こども園に関する資料の提供等)
    第二十七条の四(幼保連携型認定こども園に関する事務に係る教育委員会の助言又は援助)
    第二十七条の五(私立学校に関する事務に係る都道府県委員会の助言又は援助)
    第二十八条(教育財産の管理等)
    第二十九条(教育委員会の意見聴取)

    第四章 教育機関

    第一節 通則

    第三十条(教育機関の設置)
    第三十一条(教育機関の職員)
    第三十二条(教育機関の所管)
    第三十三条(学校等の管理)
    第三十四条(教育機関の職員の任命)
    第三十五条(職員の身分取扱い)
    第三十六条(所属職員の進退に関する意見の申出)

    第二節 市町村立学校の教職員

    第三十七条(任命権者)
    第三十八条(市町村委員会の内申)
    第三十九条(校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)
    第四十条(県費負担教職員の任用等)
    第四十一条(県費負担教職員の定数)
    第四十二条(県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件)
    第四十三条(服務の監督)
    第四十四条(人事評価)
    第四十五条(研修)
    第四十六条 削除
    第四十七条(地方公務員法の適用の特例)
    第四十七条の二(県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用)
    第四十七条の三(初任者研修に係る非常勤講師の派遣)

    第三節 共同学校事務室

    第四十七条の四

    第四節 学校運営協議会

    第四十七条の五

    第五章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等
    第四十八条(文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助)
    第四十九条(是正の要求の方式)
    第五十条(文部科学大臣の指示)
    第五十条の二(文部科学大臣の通知)
    第五十一条(文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係)
    第五十二条 削除
    第五十三条(調査)
    第五十四条(資料及び報告)
    第五十四条の二(幼保連携型認定こども園に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)
    第五十四条の三(職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)
    第五十五条(条例による事務処理の特例)
    第五十五条の二(市町村の教育行政の体制の整備及び充実)

    第六章 雑則

    第五十六条(抗告訴訟等の取扱い)
    第五十七条(保健所との関係)
    第五十八条 削除
    第五十九条(中核市に関する特例)
    第六十条(組合に関する特例)
    第六十一条(中等教育学校を設置する市町村に関する特例)
    第六十二条(政令への委任)
    第六十三条(事務の区分)

    附則

    【補遺】

    〔法令編〕

    ―法律・政令―

    〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和三一・六・三〇政令二二一)
    〇(旧)教育委員会法(昭和二三・七・一五法律一七〇)

    ―通達等―

    〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の施行について(文部事務次官通達)
    (昭和三一・六・三〇文初地三二六)
    〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の全面的施行について(初等中等教育局長通達)
    (昭和三一・九・一〇文初地四一一)
    〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律の説明会における文部大臣挨拶要旨について
    (昭和三一・八・一四文初地三七六)
    〇教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の公布について(文部事務次官通達)(抄)
    (昭和六三・六・三文教教五一)
    〇地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律における文部省関係法律の改正について(文部事務次官通知)(抄)
    (平成一一・八・一一文教地二〇三)
    〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行について(文部科学事務次官通知)
    (平成一三・八・二九一三文科初五七一)
    〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行について(文部科学事務次官通知)
    (平成一六・六・二四一六文科初四二九)
    〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(文部科学事務次官通知)
    (平成一九・七・三一一九文科初五三五)
    〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について(文部科学省初等中等教育局長通知)
    (平成二六・七・一七二六文科初四九〇)
    〇オンライン会議システム等を活用した総合教育会議及び教育委員会の会議の開催について(文部科学省初等中
    等教育局初等中等教育企画課長通知)
    (令和二・七・二八二初初企第一七号)

    ―法制意見―

    〇教育委員会の予算について〔授業料の減免措置〕(抄)
    (昭和二六・六・一五法務府法意一発三六)
    〇憲法第八十九条にいう教育の事業について
    (昭和三二・二・二二法制局一発八)

    〔附録〕

    一 教育委員会の歩み
    二 教育委員会制度に対する各種審議会の意見等
    三 地方教育行政の組織及び運営に関する法律案審議経過(付・提案理由)
    四 地方教育行政の組織及び運営に関する法律案に対する国会の主要な論点
    五 教育行政制度史概観(行政組織編)
    六 諸外国の地方自治制度

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