投稿元:
レビューを見る
渡辺喜美が書いた本。
金融商品取引法
合格講座テキスト経営法務(NU07004)補助テキスト原稿(服部担当分)
第9章 資本市場へのアクセスと手続への追加項目
第1節 資本市場に関する基礎知識
(1) 日本の金融市場
日本の証券市場には、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、福岡証券取引所、ジャスダック証券取引所により開設されている取引所有価証券市場と、それぞれが運営する新興市場(ジャスダックを除く)がある。
そのうち、東京、大阪、名古屋、ジャスダックは株式会社によって運営され、札幌、福岡が会員組織の法人として運営されている。
「店頭売買有価証券市場」を開設していた社団法人日本証券業協会は2004年12月に証券取引所免許を取得し、「株式会社ジャスダック証券取引所」へ商号変更し、その開設する市場はジャスダック証券取引市場へと変更された。
金融商品取引法では、従来の証券取引所と金融先物取引所を統合して「金融商品取引所」と規定して、法律による業務規制を課している。
また、証券会社が内閣総理大臣の認可を取得し取引所外で電子的に行う「PTS(Proprietary Trading System)業務」がある。PTSは各市場ごとに取引時間や取引銘柄、種類、取引時間、取引方法は異なる。
(2) 敵対的買収者の4類型
ニッポン放送対ライブドア新株予約権の発行差止請求事件において、東京高裁保全抗告審決定(東京高決平成17年3月23日)で示された株主として保護するに値しない敵対的買収者の4類型とは、次の通りである。
買収者が
?グリーンメーラーである場合
?焦土化経営を企図している場合
?敵対的LBO を企図している場合
?解体型買収を企図している場合
第2節 金融商品取引法の改正について
(1) 法律の名称
証券取引法の法律名が金融商品取引法と改められた(2007年9月施行)。法の目的は、「企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行うものに関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行および金融商品の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展および投資者の保護に資すること」(1条)とされた。
(2) 法律の廃止・改正
金融先物取引法、外国証券業者に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律の4法律が廃止され、金融商品取引法に統合される。
(3) 呼称の変更
規制の対象となる事業者の法律上の名称を、証券会社、金融先物取引業者、商品投資販売業者、信託受益権販売業者、投資顧問業者、投資信託委託業者から「金融商品取引業者」に、取引所の法律上の名称を証券取引所、金融先物取引所から「金融商品取引所」に改める。
(4) 有価証券の範囲の拡大
信託受益権全般を有価証券とみなし、集団投資スキーム持分(ファンド)を包括的に有価証券と位置づけるなど、「有��証券」の範囲を拡大する。
有価証券として追加されたもの:信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券、抵当証券法に規定する抵当証券、金融商品市場・外国金融商品市場・店頭デリバティブ取引におけるオプションを表示する証券・証書
みなし有価証券として追加されたもの:信託の受益権、集団投資スキームの持分その他
*集団投資スキームとは、
民法上の組合契約、商法上の匿名組合契約その他いかなる法形式によるかを問わず、?他者から金銭などの出資・拠出を受け、?その財産を用いて事業・投資から生じる収益などを出資者に分配する仕組み(出資者の全員が事業に関与しているものを除く)をいう。
(5) 業務に応じた参入規制の柔軟化
金融商品取引業の登録は、業者が行おうとする業務内容の範囲に応じて行われる。
第一種金融商品取引業・・・・流動性の高井有価証券の販売・勧誘、顧客資産の管理など
投資運用業・・・・・投資運用
第二種金融商品取引業・・・・流動性の低い有価証券の販売・勧誘など
投資助言・代理業・・・投資助言など
(6) 顧客の属性に応じた行為規制の柔軟化
利用者保護を前提としつつ、リスクキャピタル供給の円滑かも両立させる観点から、顧客が「特定投資家(プロ)」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制を適用除外とした。
金融取引業者の顧客は、「特定投資家」と「一般投資家(アマチュア)」に区分されるが、利用者の申し出により、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が一定の手続下で認められている。
(7) 上場会社による開示の充実(平成20年4月以降に開始する事業年度より適用)
? 四半期開示の法定化
適時かつ迅速な財務・企業情報の開示(ディスクロージャー)を確保するため、上場会社に対して「四半期報告書」の提出を義務付け、公認会計士・監査法人による監査の対象とした(虚偽記載は罰則・課徴金の対象)。
? 財務報告にかかる内部統制の強化
適正な財務・企業情報の開示を確保するため、上場会社に対して、事業年度ごとに、財務報告に関する内部統制の有効性を評価する「内部統制報告書」の提出を義務づけ、公認会計士・監査法人による監査の対象とした。
(8) 公開買付制度の見直し(2006年12月施行)
? 市場内外の取引を組み合わせた急速な買付後の所有割合が3分の1を越えるような場合には、公開買付規制の対象となることを明確化した。
? 買付対象会社において、いわゆる買収防衛策が発動された場合などには、公開買付者による公開買付の撤回や買付価格の引き下げが認められた。
? 買付後の所有割合が3分の2以上となる場合には、応募がなされた株式の全部を買い付けることを公開買付者に義務づけた。
(9) 大量報告制度の見直し(2006年12月施行)
大量保有報告制度とは、株式などの大量保有の状況を、投資家に迅速に開示するための制度をいう。上場株式などの保有割合が5%超となった者は、その日から5営業日以内に、「大量保有報告書」を提出しなければならない(その後、保有割合が1%以上増減した場合には、5営業日以内に「変更報告書」を提出)。
ただし、日常の営業活動として大量の株式などの売買を行っている機関投資家は、その事務負担を考慮して、報告制度が軽減されている(特例報告制度)。
大量保有報告書は電子提出が義務づけられ、EDINET(電子開示システム)を通じた迅速な公衆縦覧が図られている。
(10)金融商品取引法で禁止されている不公正取引
「見せ玉」による「相場操縦」
共謀して仮想取引を行う「馴れ合い売買」
売り手と買い手が同一の「仮想取引」
相場変動を目的とした「変動操作」
相場安定を目的とした虚偽「安定操作」
株価をコントロールしようとする「風説の流布」
事実を隠蔽した「偽計取引」
(11) 金融商品取引法の章立て
第1章 総則
第2章 企業内容等の開示
第2章の2 公開買付に関する開示
第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示
第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等
第3章 金融商品取引業者等
第3章の2 金融商品仲介業者
第4章 金融商品取引業協会
第4章の2 投資者保護基金
第5章 金融商品取引所
第5章の2 外国金融商品取引所
第5章の3 金融商品取引清算機関等
第5章の4 証券金融会社
第6章 有価証券の取引等に関する規制
第6章の2 課徴金
第7章 雑則
第8章 罰則
第9章 犯則事件の調査等
附則
投稿元:
レビューを見る
金融商品取引法についてわかりやすい図説を付けて説明してくれている。
おおざっぱな内容を知るのにはちょうどいいと思います。
投稿元:
レビューを見る
2011/11/23
金融商品取引法に関する知識と渡辺喜美という人物像に触れるという
二つの関点から手に取ってみた。
政治家が書く文章という感じがして辞めた。おもしろくない。
自分の功績を5割増しぐらいで書きたいのが目に見える。。
物言いが悪い。
投稿元:
レビューを見る
金融商品取引法の成立に頑張った今はみんなの党、執筆時は自民党の渡辺喜美の著。
1つ1つの具体的な説明よりも、バブル後の景気の低迷の原因について、その中でのビッグバンといわれる金融界の変化、貯蓄よりも投資へ舵を切るために、どのようなことが必要であり、そのためには今後どのようなビジョンで進むべきなのかということについてまとめている。
金融商品取引法そのものよりも、その背景に焦点をあてている本だと思った。いつもの事ながら我田引水的なものの言い方だなと思った。実務で使える本ではないと思う。