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紙の本
東京裁判で戦争犯罪を裁ききれたのか、文学で追えるのか
2024/01/07 20:24
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雑多な本読み - この投稿者のレビュー一覧を見る
第二次世界大戦において、1945年8月に日本の敗戦が確定し、ポツダム宣言を受諾した。この宣言受諾により戦争犯罪人が処罰されることになる。本書でも戦犯についての解説がある。A級は平和に対する罪、B級は通常の戦争犯罪で、民間人殺害、捕虜虐待等が該当する。C級は人道に対する罪で、ここに上下はなく分類となる。A級、C級という分類はポツダム宣言から始まるといわれ、その後の戦争犯罪の処罰基準となり、現在を生きる人から見ると当然となる。東京裁判でA級による死刑を含む処罰が下され、B、C級は他の裁判で処罰されていく。この裁判に対し、多くの角度から批判されているが、捕虜となった欧米軍人に対する処罰に比重がかかっているように思われる。
本書は裁判で裁かれなかったことに対して、戦後の文学作品が取り上げているが、時間の経過や政治情勢の変化に応じて、東京裁判等に対し、あるいは裁かれなかったことに対し、どう展開されているかを追っている。コンパクトだが内容は豊富である。目次を見ると、
はじめに
第1章 東京裁判と同時代作家たち
第2章 BC級裁判が突きつけたもの(1950年代)
第3章 裁かれなかった残虐行為(1960年代)
第4章 ベトナム戦争とよみがえる東京裁判(1970年代)
第5章 経済大国と混迷する戦争裁判観(1980年代)
第6章 記憶をめぐる法廷(1990年代から2000年代)
第7章 戦争裁判と文学の今と未来(2010年代以降)
おわりに
主要参考文献、図版出典一覧、あとがき となっている。
以上のように展開される。どうしてもA級戦犯に目が向きがちであり、B、C級戦犯として処罰されたことを取り上げる作品が出てくる。戦時中は植民地であった朝鮮半島、台湾から兵として出され、上官の命令で捕虜虐待をした人々が死刑を含む処罰を受けていることが作品に反映される。ベトナム戦争の時代、日本が経済成長していた時代から失われた20年や30年といわれる時代で作品の取り上げ方や史観の変化が出てくる。著者は本書で触れられた文学作品を読むにあたり、戦争経験のないわけであるから、犠牲者にも加害者にも傍観者にも過剰に同一化せず、戦争犯罪の再審を求める作品に対し、様々な立場からアプローチすることを求めている。具体的な内容まで触れないが、一読してほしい本である。
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