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安倍チャン
2021/08/12 16:58
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
やっていないことの証明はどうすればよいのか。神学論争、金や地位のために自分の心にウソをつくこと、責任逃れ、政治力学などを例示し、社会科学方法論的に論じられている何度も頷いてしまう書。
購入はおすすめできませんね‥
2021/05/16 05:51
17人中、13人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:三輪豊秀 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ヘイト新書です。プロローグを読みましたが、購入してしまったことを後悔しました。家康の戒めのウンコ漏らした絵のように使いたいと思います。ちくま新書は大好きで何十冊か持っていますが、こんな本は出版してはいけませんよ。 論理学の本かと思いましたが‥ちくま新書だし、題名で勘違いしました。説得力に欠け、うーんと思う箇所が多い。例えば、カジノ作って依存症相談センターが作られてアメリカではギャンブル依存症が世間に認知されて増えた例を出しておきながら、シンガポールでは減ったという主張をしているが何故減ったのかは書いてない(気になって自分で調べたよ)。都合のいい情報を都合よく切り貼りして、自分で論理を自在に扱って人を説得できているつもりになっているようではあるが、素人にの私ごときに疑問に思われてて残念。 頻繁に出てくる個人的な主張は独りよがりで、いわゆるネトウヨと変わらないものが多く学者のものとは思えない。商売だし、こういう本も需要があるのかも知れないが、ちくま新書でこういうことするのはやめてほしい。泣いちゃう。新しくちくま「幻想」新書とかつくって、そっちでやってほしい。
タイトルと内容が合っていなかった
2022/12/12 21:24
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:honjin - この投稿者のレビュー一覧を見る
ちくま新書でこのタイトルだったので、ロジカルな証明の本を期待していたが、全然違っていた。この内容なら、別のタイトルにした方が良かったのでは、と思った。
期待していたのと違いました
2023/07/06 22:30
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投稿者:ラブレー - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルに惹かれて購入しましたが、悪魔の証明についてはそれほど書かれておらず、随所に現れる作者の政治的な考えに辟易しました。
この書籍には誤りが多いです。
2021/09/02 05:51
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふくおか - この投稿者のレビュー一覧を見る
第1章は、「犯罪」やその証明について概説が加えられていますが、誤りが多いです(谷岡センセイの授業以外では、参考文献として用いない方がよいでしょう。減点されます)。
まず、犯罪と認定するためには、行為者に「責任」がなければなりません。この点について、著者は、いん唖者と未成年者についてそれぞれ、刑法40条、41条に言及しています。
(1)刑法40条(いん唖者の責任阻却・減少)については、すでに削除されています。
(2)16歳未満の者は、犯罪行為執行能力が認められない旨の記述がありますが、これは誤りです。2000年の少年法の改正により、14歳以上16歳未満の者についても、刑事責任を問うことが可能になりました。
なお、「犯罪行為執行能」力というのは、刑法(学)では用いない用語です。
さらに用語上の問題として、
(1)証明が為されない場合には、無罪「評決」ではなく、無罪「判決」が下されます。アメリカでは、陪審員が有罪無罪を判断し、裁判官が刑罰を決定するという二段階のシステムが取られているので、前者を「評決」、後者を「判決」と翻訳することが一般的です。しかし、わが国では、このような2段階システムは取っていませんので、無罪「判決」です。
(2)物的証拠については「証拠能力」が高いというのは、用語上の誤りです。証拠能力は、証拠としての適格さをいい、たとえば、拷問の結果として得られた自白は、証拠としては不適格ですと、というときに、「証拠能力がない」といいます。信用できない、という意味では、「証明力が低い」という言い方をします(これは、法学部3年生ぐらいで学ぶ(どんな教員でも絶対に言及する)基本的な知識です)。
好意的に見れば、一般の読者のためにフランクな表現を心がけたのかも知れませんが、すくなくとも、以上の2点については、却って理解の妨げになるでしょう。
内容については異なった見解もありうるところですが、指摘しなければならないのは、「刑事事件が100パーセントの証明を要する」という著者の主張です。これは、少なくとも一般的な理解ではありません。
このレビューをご覧のみなさんも、「合理的な疑いを越える証明」という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか。刑事事件は、「この人が犯罪を犯したことに、絶対(100%)間違いがない」ではなく、「この人が犯罪を犯したことには、常識に照らして間違いない」と認められれば有罪判決が下されます。
(かつては裁判所も「合理的な疑いを差し挟む余地はない」という言い方をしていましたが、現在では「常識に照らし間違いない」という表現をとることが多くなっていると思います。)
ラフな感じがしますが、これはある意味で仕方ないことなのです。
犯罪の成立、たとえば殺人罪は、「この人がAさんの命を奪った」ということが証明されるだけでは不十分です。その他に、故意(殺意)などの主観的要素が必要です。このような、いわば被告人の心の中については、「100%間違いない証明」というのは、まず望めない。「普通に考えれば(常識に照らし)、被告人は『Aさんの命が失われても致し方ない』と考えていたであろうことに間違いがない」という、証明の程度で十分とせざる得ないわけです。
私は、この本を買って後悔しました。本書を出版したちくま新書、そして、本書を薦めていたジュンク堂(福岡店)にも失望しました。これからお読みになる方は、第1章の内容は、少なくとも一般的な理解からはかけ離れていることにご留意ください。
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